○職員の初任給調整手当に関する規則

昭和38年4月16日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「条例」という。)第10条の3第3項の規定に基づき、職員の初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(職及び職員の範囲)

第2条 条例第10条の3第1項の規則で定める職は、行政職給料表の職務の級1級の職で別表第1に掲げる科学技術の部門に関する専門的知識を必要とするものとする。

(昭42規則4・昭46規則2・昭56規則19・昭60規則33・平22規則14・一部改正)

第3条 条例第10条の3第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条の職に採用された職員で、当該職を対象として行われた採用試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択された者又はこれに準ずると認める者であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を除く。)卒業の日から4年、学校教育法に規定する大学院(以下「大学院」という。)の修士課程修了の日から4年、大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年(以下「経過期間」という。)内に採用されたものとする。

(昭42規則4・昭46規則2・昭56規則19・平22規則14・一部改正)

第4条 条例第10条の3第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第8条の職員のほか、採用以外の欠員補充の方法により、第2条の職を占めることとなった職員で前条に規定する職員の要件に準じて市長が定める要件を満たしているものとする。

(昭42規則4・昭56規則19・平22規則14・一部改正)

第5条 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して5年を超えることとなる職員には、初任給調整手当は支給しない。

2 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合は、次の各号に掲げる場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(1) 異動後の職が第2条の職である場合

(2) 異動後の職が第2条の職の属する職務の級より上位の職務の等級に属する職である場合

(昭42規則4・昭46規則2・昭56規則19・昭60規則33・平22規則14・一部改正)

(支給期間、支給額及び支給方法)

第6条 第3条及び第4条に規定する職員に支給する初任給調整手当の月額は、職員の区分及び期間の区分に応じた別表第2に掲げる額とする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表第2の適用については、当該休職の期間(条例第9条の3第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。

(昭46規則2・全改、平22規則14・一部改正)

第7条 初任給調整手当を支給されている職員が異動して第4条に規定する職員となった場合又は初任給調整手当を支給されていた職員が離職等により初任給調整手当を支給されなくなった後に再び初任給調整手当を支給される職員となった場合において前条の規定による初任給調整手当の支給期間が第5条第1項に規定する期間から既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を減じた期間を超えることとなるときは、当該職員に係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、前条の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間、初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(昭46規則2・全改、平22規則14・一部改正)

第8条 第2条に規定する職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、市長の定めるところにより初任給調整手当を支給する。

(平22規則14・一部改正)

第9条 初任給調整手当は、別に市長が定める場合を除き、給料の支給方法に準じて支給する。

(平22規則14・旧第10条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和40年9月規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年2月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和46年2月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和51年12月規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表は昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年12月規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年12月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成15年11月規則第32号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月規則第45号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成22年4月規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭42規則4・全改、昭46規則2・旧別表・一部改正)

科学技術の部門

学科

理学(数学、物理及び化学に限る。)

理学部数学科、物理学科、地球物理学科、宇宙物理学科、化学科及び高分子学科

工学

工学部の各学科、電気通信学部の各学科

医学及び歯学

医学部医学科及び歯学科、歯学部歯学科

備考 この表の右欄の学科には、これと名称を異にするもので市長がこれに準ずると認めたものを含む。

別表第2(第6条関係)

(平22規則14・全改)

(単位:円)

職員の区分

期間の区分

第3条の職員及び第4条の職員

1年未満

2,500

1年以上2年未満

2,000

2年以上3年未満

1,500

3年以上4年未満

1,000

4年以上5年未満

500

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。

職員の初任給調整手当に関する規則

昭和38年4月16日 規則第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
昭和38年4月16日 規則第7号
昭和40年9月 規則第12号
昭和42年2月 規則第4号
昭和46年2月 規則第2号
昭和51年12月 規則第28号
昭和52年12月 規則第25号
昭和53年12月 規則第21号
昭和54年12月 規則第20号
昭和55年12月 規則第30号
昭和56年12月 規則第19号
昭和58年12月 規則第27号
昭和59年12月 規則第27号
昭和60年12月 規則第33号
昭和61年12月 規則第28号
昭和62年12月 規則第37号
昭和63年12月 規則第31号
平成元年12月 規則第38号
平成2年12月 規則第28号
平成3年12月 規則第22号
平成6年12月 規則第31号
平成7年12月 規則第28号
平成8年12月 規則第26号
平成9年12月 規則第27号
平成10年12月 規則第28号
平成15年11月27日 規則第32号
平成17年11月25日 規則第45号
平成22年4月1日 規則第14号