○給料の調整額に関する規則

昭和38年9月4日

規則第12号

(支給する職)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)第10条の規定により給料の調整を行う職は、別表第1の左欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の中欄に掲げる職員の職とする。

(平9規則10・全改、令5規則39・一部改正)

(支給額)

第2条 前条に定める職を占める職員(次項に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

2 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額にその者にかかる別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 給与条例第5条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

3 前2項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項各号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給に応じた額。以下この項において同じ。)の100分の4.5を超えるときは給料月額の100分の4.5に相当する額)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第2に掲げる額

(2) 前項第1号に掲げる職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第3に掲げる額

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額を給料の調整額とする。

(令5規則39・全改)

(端数計算)

第3条 前条第1項第2項及び第4項の規定による給料の調整額並びに前条第3項に規定する調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。

(令5規則39・追加)

(支給期間)

第4条 第2条第1項第2項及び第4項の規定による給料の調整額は、職員が第1条に定める職にある期間に限り、その職員の給料月額に加えて支給するものとする。

(令5規則39・旧第3条繰下・一部改正)

(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の給料月額)

第5条 給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第3項の規定の適用については、当分の間、同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同項第1号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則39・追加)

(雑則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(令5規則39・追加)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。

(平18規則20・旧附則・一部改正、平26規則31・旧第1項・一部改正)

(昭和39年7月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和45年4月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年10月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年9月規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和47年4月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年3月規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和51年5月規則第12号)

この規則は、昭和51年6月1日から施行する。ただし、清掃工場勤務職員については、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年10月規則第24号)

この規則は、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年2月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和53年12月規則第23号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和55年4月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和60年10月規則第26号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和63年4月規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年12月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成8年3月規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年3月規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(給料の調整額に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)第10条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の給料の調整額に関する規則第2条の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあってはその額にに職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定より定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

(平20規則12・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額(平成21年12月1日(以下この項において「基準日」という。)において一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第37号)附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第20号。以下「平成18年改正条例」という。)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改正前の給料の調整額に関する規則(次号において「改正前の規則」という。)第2条の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合。以下この号において同じ。)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として改正前の規則第2条の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者(施行日の前日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなる者を含む。)にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)ただし、施行日以後に平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則(平成18年規則第 号。以下この号において「平成18年改正条例附則規則」という。)第4条第1項第6号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、市長の定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 平成18年改正条例附則規則第4条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員

(4) 施行日以後に、国家公務員、給料表の適用を受けない地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合の額

(平20規則12・平21規則32・一部改正)

(雑則)

4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成20年3月規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年4月規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給料の調整額に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月規則第39号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(平9規則10・追加、平18規則20・平22規則14・平23規則61・令4規則30・一部改正)

勤務箇所

職員

調整数

市民生活部浦戸振興課

船長、機関長、機関士、航海士として乗船業務に従事する職員

3

別表第2(第2条関係)

(平18規則20・全改、平20規則12・平22規則14・平22規則28・平26規則31・一部改正)

行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

別表第3(第2条関係)

(令5規則39・追加)

行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

5,600円

2級

6,500円

3級

7,700円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,500円

給料の調整額に関する規則

昭和38年9月4日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
昭和38年9月4日 規則第12号
昭和39年7月 規則第17号
昭和45年4月 規則第11号
昭和45年10月 規則第30号
昭和46年9月 規則第18号
昭和47年4月 規則第16号
昭和49年3月 規則第9号
昭和51年5月 規則第12号
昭和51年10月 規則第24号
昭和52年2月 規則第1号
昭和53年12月 規則第23号
昭和55年4月 規則第16号
昭和60年10月 規則第26号
昭和63年4月 規則第9号
平成元年3月 規則第5号
平成3年12月 規則第21号
平成8年3月 規則第11号
平成9年4月 規則第10号
平成18年3月27日 規則第20号
平成20年3月31日 規則第12号
平成21年12月1日 規則第32号
平成22年4月1日 規則第14号
平成22年12月1日 規則第28号
平成23年6月1日 規則第61号
平成26年11月26日 規則第31号
令和4年4月1日 規則第30号
令和5年3月23日 規則第39号