○一般職の職員の給与に関する条例

昭和26年2月21日

条例第2号

(目的及び効力)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、別に定めるもののほか、市の一般職の職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員、同法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)及び地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員(以下「企業職員等」という。)を除く。)の給与に関する事項並びに単純労務職員の給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。

(昭55条例20・平3条例21・平16条例13・令元条例22・一部改正)

(給料)

第2条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

第2条の2 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。第24条の5及び第25条の2第1項において同じ。)を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。ただし、予算又は法令(条例、規則、規程を含む。)の規定に基づいて支給され、又は無料で貸与される場合は、この限りでない。

(昭45条例29・昭56条例63・平7条例10・平16条例37・平17条例5・平18条例20・平26条例41・令5条例21・令6条例3・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表は、行政職給料表(別表第1)とし、第24条の7に規定する職員及び地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員以外の全ての職員に適用する。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は級別職務分類表(別表第2)に定めるところによる。

3 任命権者は、この条例の定めるところに従い、所属の職員の職を、いずれかの給料表の級に格付し、給料を支給しなければならない。

(昭45条例15・昭60条例29・昭61条例27・平22条例8・令元条例22・一部改正)

第4条 削除

(初任給昇格の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1つの職務の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職務の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員(55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの。次項において同じ。)を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、当該勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

9 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭60条例29・平13条例18・平18条例20・平19条例34・平24条例32・令4条例29・一部改正)

第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)のうち定年前再任用短時間勤務職員である職員の給料月額は、前条第9項の規定にかかわらず、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(平13条例18・追加、平19条例34・令4条例29・一部改正)

第5条の3 育児短時間勤務職員等のうち、前条の規定の適用を受ける職員以外の職員の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。

(平19条例34・追加)

第5条の4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第5条第9項の規定にかかわらず、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平19条例34・追加、令4条例29・一部改正)

(給料の支給)

第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日より末日までとし、給料の全額を支給する。

2 給与期間の給料の支給日は、毎月21日とし、休日、土曜日又は日曜日に当たるときは繰上げとする。

3 給料は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(昭56条例63・昭56条例93・平9条例2・一部改正)

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(昭49条例35・昭60条例29・平元条例13・平6条例2・平7条例10・一部改正)

第8条 休職、退職又は廃職の者が事務の引継ぎ及び残務整理のため特に命を受け事務に従事する場合において、その勤務が翌日以降にわたるときは、従前の給料の日割をもって計算したる額を、その従事日数に応じてこれを支給する。

(平19条例10・一部改正)

第9条 病気のため勤務しないことが引続き90日を超える場合は、給料の半額を減ずる。ただし、公務のため若しくは通勤途上において傷疾を受け、若しくは疾病にかかり、又は忌服を受ける者及び特旨により休暇、休養する場合はこの限りでない。

(平2条例22・一部改正)

(給与からの控除)

第9条の2 市長は、給与を支給する際職員の給与から次の各号に掲げる会費等に相当する金額を控除することができる。

(1) 塩竈市職員互助会(以下「互助会」という。)の会費

(2) 互助会の貸付金及び手数料

(3) 互助会が指定し、又はあっ旋した物品の購買代金

(4) 職員団体の団体費

(5) その他職員からの申し出があり、市長が適当と認めたもの

(令4条例29・一部改正)

(休職者の給与)

第9条の3 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が、結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当の100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第24条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第24条の2及び第24条の3の規定を準用する。この場合において、第24条の2中「前条第1項」とあるのは、「第9条第5項」と読み替えるものとする。

(昭43条例21・昭45条例29・平2条例22・平9条例23・平16条例37・平18条例20・令元条例16・令6条例3・一部改正)

(専従休職者の給与)

第9条の4 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭44条例1・追加)

(給料の調整額)

第10条 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境、その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(昭60条例29・一部改正)

(給料の特別調整額)

第10条の2 市長は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその特殊性に基づき、第3条に規定する給料表に掲げられている給料額につき適正な特別調整額表を定めることができる。

2 前条第2項の規定は、給料の特別調整額について準用する。

(初任給調整手当)

第10条の3 特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるものに新たに採用された職員には、月額2,500円を超えない範囲内の額を、採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭41条例33・昭43条例2・昭43条例21・昭44条例27・昭45条例29・昭46条例20・昭47条例30・昭48条例28・昭49条例35・昭50条例29・昭51条例33・昭52条例26・昭53条例28・昭54条例37・昭55条例20・昭56条例93・昭58条例18・昭59条例29・昭60条例29・昭61条例27・昭62条例30・昭63条例25・平元条例26・平2条例22・平3条例21・平4条例37・平5条例20・平6条例36・平7条例21・平8条例24・平9条例23・平10条例30・平14条例38・平15条例32・平17条例32・平21条例14・平22条例8・一部改正)

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対し支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭41条例33・昭44条例27・昭46条例20・昭47条例30・昭48条例28・昭49条例35・昭50条例29・昭51条例33・昭52条例26・昭53条例28・昭54条例37・昭55条例20・昭56条例93・昭57条例24・昭58条例18・昭59条例29・昭60条例29・昭61条例27・昭63条例25・平3条例21・平4条例37・平5条例20・平6条例36・平7条例21・平8条例24・平9条例23・平10条例30・平12条例35・平12条例45・平14条例38・平15条例32・平17条例32・平19条例10・平20条例7・平28条例26・一部改正)

第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(昭44条例27・昭49条例35・平5条例20・平9条例23・平20条例7・平28条例26・一部改正)

(地域手当)

第12条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。

(平18条例20・全改、平22条例8・平26条例28・一部改正)

第12条の2の2 前条第1項の規則で定める地域に在勤する職員がその在勤する地域を異にして異動した場合又は当該職員の在勤する公署が移転した場合(当該職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいい、規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域が同条第1項の規則で定める地域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、同条の規定にかかわらず、当該異動等の日から2年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(異動等後の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては、当該改定後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から2年を経過するまでの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合その他市長の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、市長の定めるところによる。

(1) 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。)

(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

2 国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者が、引き続き給料表の適用を受ける職員となり、前条第2項第1号の1級地に係る地域以外の地域に在勤することとなった場合において、任用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、地域手当を支給する。

(平18条例20・追加、平22条例8・旧第12条の2の3繰上・一部改正)

(住居手当)

第12条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(職員を居住させるため市が設置する宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭54条例37・全改、昭56条例93・昭58条例18・昭59条例29・昭60条例29・昭62条例30・昭63条例25・平2条例22・平4条例37・平5条例20・平15条例32・平21条例37・令元条例23・一部改正)

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(次条第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員並びに育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限る。)にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)ただし、自動車等のうち規則で定めるものを使用する職員にあっては、その使用する距離を考慮して、31,600円を超えない範囲内で規則で定める額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭41条例33・昭42条例21・昭44条例27・昭45条例29・昭47条例30・昭48条例28・昭49条例35・昭50条例29・昭51条例33・昭52条例26・昭53条例28・昭54条例37・昭55条例20・昭56条例93・昭57条例33・昭58条例18・昭59条例29・昭60条例29・昭62条例30・平元条例26・平3条例21・平4条例37・平8条例24・平13条例18・平15条例32・平19条例34・平26条例28・令4条例29・令6条例3・一部改正)

(在宅勤務等手当)

第13条の2 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例3・追加)

(特殊勤務手当)

第14条 特殊勤務手当は、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ給料表の適用を受ける他の職又は同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性について第3条第1項に規定する給料表の給料に組み入れること、又は第10条第1項に規定する給料月額の調整額表を定めることが適当でないものに従事する職員に支給する。

2 前項の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(平18条例13・全改、平22条例8・一部改正)

第15条 削除

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平7条例10・全改、平21条例37・一部改正)

(時間外勤務手当)

第17条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外に勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項及び第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は支給しない。

5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。第8項において同じ。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間(第1項の規定により時間外勤務手当が支給される時間に限る。)に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

6 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

7 第1項ただし書及び第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

8 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間(第3項の規定により時間外勤務手当が支給される時間に限る。)に対する同項の適用については、同項中「100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の50」とする。

9 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(平5条例20・平7条例10・平13条例18・平19条例34・平21条例14・平21条例37・平22条例8・令4条例29・一部改正)

(休日勤務手当)

第18条 職員には、正規の勤務時間が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても休日勤務手当は支給されない。

3 前2項において「休日」とは、祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等をいう。

(昭56条例63・平元条例13・平5条例20・平6条例2・平7条例10・一部改正)

(夜間勤務手当)

第19条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与の算出)

第20条 第16条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、給料及び給料の特別調整額の月額の合計額に対する地域手当並びに特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの規則で定める勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(昭45条例29・平元条例13・平7条例10・平18条例20・平30条例2・一部改正)

(宿日直手当)

第20条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲において、別に定めるところによる額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第17条から第19条までの勤務には含まれないものとする。

(昭43条例2・昭45条例29・昭48条例28・昭49条例35・昭51条例33・昭52条例26・昭61条例27・平3条例21・平4条例26・平4条例37・平6条例36・平7条例21・平8条例24・平9条例23・平10条例30・平11条例26・平22条例8・平30条例34・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第20条の3 第17条第18条第2項第19条及び前条第1項の規定は、第10条の2第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(寒冷地手当)

第21条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に規則で定める地域に在勤する職員(規則で定める職員を除く。)に対して、支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族のある職員(規則で定めるものを除く。)にあっては17,800円、その他の世帯主である職員にあっては10,200円とし、その他の職員にあっては7,360円とする。

3 前項の規定にかかわらず、規則で定める場合に該当する職員の寒冷地手当の額は、前項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。

(令6条例3・全改)

第22条及び第23条 削除

(昭55条例20)

(期末手当)

第24条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第24条の3までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第24条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第9条の3第5項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員で職務段階が係長級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。この場合において、育児短時間勤務職員等については、当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮するものとする。

(昭43条例21・昭44条例27・昭45条例29・昭46条例20・昭49条例35・昭51条例33・昭53条例28・昭58条例18・平元条例26・平2条例22・平3条例21・平5条例20・平6条例36・平9条例23・平11条例26・平12条例45・平13条例18・平13条例21・平14条例38・平15条例32・平18条例20・平19条例34・平21条例37・平22条例27・平29条例29・平30条例34・令元条例16・令2条例26・令4条例15・令4条例29・令5条例21・一部改正)

第24条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平9条例23・追加、令元条例16・一部改正)

第24条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を市長の定めるところにより告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平9条例23・追加、平28条例1・一部改正)

(勤勉手当)

第24条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第24条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第24条の4第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第24条の2中「前条第1項」とあるのは「第24条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第24条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第24条の4第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭43条例2・昭43条例21・昭45条例29・昭51条例33・昭56条例63・昭58条例18・平元条例26・平2条例22・一部改正、平9条例23・旧第24条の2繰下・一部改正、平12条例45・平13条例18・平14条例38・平17条例32・平18条例20・平19条例34・平20条例7・平21条例37・平22条例27・平26条例28・平28条例1・平28条例26・平29条例29・平30条例34・令元条例16・令元条例23・令4条例29・令4条例30・令5条例21・一部改正)

(災害派遣手当)

第24条の5 災害派遣手当は、災害応急対策、災害復旧又は復興計画の作成等のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員が、住所又は居所を離れて市の区域に滞在する場合に支給する。

2 災害派遣手当の額及び支給方法は、規則で定める。

3 災害派遣手当の額は、1日につき6,620円を超えてはならない。

(昭56条例63・全改、平7条例21・一部改正、平9条例23・旧第24条の3繰下、平17条例5・平26条例41・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第24条の6 第10条の3から第12条の3まで及び第21条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員には適用しない。

(平13条例18・追加、平16条例37・平19条例34・令4条例29・令6条例3・一部改正)

(臨時的に任用される職員の給与)

第24条の7 臨時的に任用される職員の給与について、他の職員との権衡上この条例の規定により難い場合には、任命権者は他の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給するものとする。

(令元条例22・全改)

(扶養手当等の支給方法)

第25条 扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭56条例63・一部改正)

(単純労務職員の給与の種類及び基準)

第25条の2 単純労務職員に支給する給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当とする。

2 前項の給与の額及び支給方法は、この条例に規定する職員の給与の額及び支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して任命権者が別に定める。

3 任命権者が前項の定めをする場合においては、市長に協議しなければならない。

4 第24条の7の規定は、臨時的に任用される単純労務職員について準用する。

(昭45条例29・昭56条例63・平12条例35・平13条例18・平16条例37・平19条例34・令元条例22・令6条例3・一部改正)

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭56条例63・全改)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。この場合においては、地方公務員法が既に施行されたものとみなす。

2 職員のこの条例適用の日(以下「適用の日」という。)における職員の級は適用の日の前日における職員の級と同一とし、その号給は適用の日の前日におけるその者の給料月額(特別給料表の適用を受ける職員にあっては、附則別表第1において、適用の日の前日におけるその者の給料月額に対応する号給から附則別表第2において、その者の職員の級に応じて定めた号給数を差し引いた号給に対応する給料月額)に対応する附則別表第1に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 前項の規定により定められた職員の新給料月額が、その職員の属する職員の級における給料の幅の中にない場合においては、前項の規定にかかわらず、その額をもって職員の給料月額とする。

4 第2項の規定により定められた適用の日における職員の号給が、適用の日の前日における号給より下位である場合においては、第5条第3項の規定にかかわらず、同項に規定する期間に適用の前日における号給を受けていた期間を算入する。

5 第3項の規定により職務の級における給料の幅の最低額に達しない給料月額を受ける職員については、第5条第3項の規定にかかわらず別表第3の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて昇給させることができる。

6 適用の日の前日までに職員に適用された昇給期間と第5条第3項の規定による昇給期間とを調整する場合において、特に必要のあるときは第5条第5項の規定に準じ昇給させることができる。

7 第2項及び第3項の規定により決定された職員の職務の級及び号給が同一である場合においては、特に辞令を用いないでこの条例適用と同時に発令されたものとみなす。

8 削除

9 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 塩竈市職員俸給等支給条例(昭和24年条例第11号)

(2) 塩竈市警察職員俸給支給条例(昭和24年条例第24号)

(3) 塩竈市職員寒冷地手当支給条例(昭和24年条例第66号)

(4) 塩竈市職員年末手当支給条例(昭和25年条例第64号)

10 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第13項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級並びに第5条第1項第3項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例29・追加)

11 前項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、同項の規定により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令4条例29・追加)

12 附則第10項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において附則第10項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例29・追加)

13 地方公務員法第28条の2第1項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例29・追加)

14 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例29・追加)

15 育児短時間勤務職員等に対する附則第10項の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

(令4条例29・追加)

16 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第10項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第13項に規定する職員除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、同項及び附則第14項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例29・追加)

17 附則第13項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第10項の規定の適用を受ける職員であって任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより前4項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例29・追加)

18 附則第13項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第24条第5項(第24条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第13項、附則第16項又は附則第17項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例29・追加)

19 附則第10項から前項までに定めるもののほか、附則第10項の規定による給料月額、附則第13項の規定による給料その他附則第10項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例29・追加)

附則別表第1(附則第2項関係)

給料の新旧対照表

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

1

3,000

3,600

29

6,900

8,050

57

16,700

21,200

2

3,000

3,700

30

7,100

8,300

58

17,200

22,000

3

3,050

3,800

31

7,300

8,600

59

17,700

22,800

4

3,150

3,900

32

7,500

8,900

60

18,300

23,600

5

3,250

4,000

33

7,800

9,250

61

18,900

24,400

6

3,350

4,100

34

8,100

9,600

62

19,500

25,200

7

3,450

4,200

35

8,400

9,950

63

20,100

26,200

8

3,550

4,300

36

8,700

10,300

64

20,800

27,200

9

3,650

4,400

37

9,000

10,650

65

21,500

28,200

10

3,750

4,500

38

9,300

11,000

66

22,200

29,200

11

3,850

4,600

39

9,600

11,400

67

22,900

30,300

12

4,000

4,750

40

9,900

11,800

68

23,600

31,400

13

4,150

4,900

41

10,200

12,200

69

24,300

32,500

14

4,300

5,050

42

10,500

12,600

70

25,000

33,600

15

4,450

5,200

43

10,800

13,000

71

26,000

34,700

16

4,600

5,350

44

11,100

13,500

72

27,000

36,000

17

4,750

5,500

45

11,400

14,000

73

28,000

37,300

18

4,900

5,700

46

11,700

14,500

74

29,000

38,600

19

5,050

5,900

47

12,100

15,000

75

30,000

39,900

20

5,200

6,100

48

12,500

15,500

76

31,000

41,200

21

5,350

6,300

49

12,900

16,000

77

32,000

42,500

22

5,500

6,500

50

13,300

16,600

78

33,000

44,000

23

5,700

6,700

51

13,700

17,200

79

34,000

45,500

24

5,900

6,900

52

14,200

17,800

80

35,000

47,000

25

6,100

7,100

53

14,700

18,400

81

36,000

48,500

26

6,300

7,300

54

15,200

19,000

82

37,000

50,000

27

6,500

7,550

55

15,700

19,600

 

 

 

28

6,700

7,800

56

16,200

20,400

 

 

 

附則別表第2(附則第2項関係)

給料切替調製表

職務の級

職員の種別

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

警察吏員及び消防吏員(警察長及び消防長を除く。)

1号給

3号給

2号給

2号給

2号給

3号給

1号給

1号給

 

 

(昭和26年11月条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月1日から適用する。

(昭和26年12月条例第58号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第9条の2の改正規定以外の規定は、昭和26年10月1日から適用する。

2 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日において、その者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は改正前の条例の適用により切替日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表第1に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 職員の昭和26年10月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により、当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。

4 職員の前項に規定する期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表第1に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

5 附則第2項又は前項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。

6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において、改正前の条例の規定に基づきされた職員の給料に関する決定は、この条例の相当規定に基づいてされたものとみなす。

7 附則第2項から第4項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号給及び給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定、その他の規定に従って定められたものでなければならない。

8 この条例施行前、改正前の条例の規定に基づき職員に支給された附則第6項に規定する期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

9 この条例第9条の2の規定は、この条例施行の際休職にされている職員のこの条例施行後の休職期間に係る給与についてもその休職の事由に応じ適用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「その休職の期間」とあるのは、「この改正条例施行後のその休職の期間」と読み替えるものとする。

10 第24条第2項各号中「100分の50」、「100分の30」、「100分の15」とあるのは、昭和26年度に限りこれを、「100分の80」、「100分の48」、「100分の24」とそれぞれ読み替えるものとする。

11 職員が他の地方公共団体の職員より引き続き本市の職員となった場合においては、その者が本市の職員となった年におけるその者に対する期末手当の支給については、その者がその年において他の地方公共団体の職員として在職した期間は、これを通算するものとする。

12 第25条中「12月15日(その日が日曜日に当たるときは12月16日)」とあるのは、昭和26年度に限り「12月20日」と読み替えるものとする。

附則別表 略

(昭和27年9月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の規定については、昭和27年8月31日から適用する。

(昭和27年12月条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年1月条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第13条及び別表の改正規定並びに附則第3項から第8項までの規定は、昭和27年11月1日から適用する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の2、第20条の2及び第20条の3の規定は、昭和28年1月1日から適用する。

3 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日において、その者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は改正前の条例の適用により、切替日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

4 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により、当該期間内の日において、その者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により、当該期間内の日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

5 前2項の規定により定められた職員の新給料月額が、その職員の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。

6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において、改正前の条例の規定に基づいてされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基づいてされたものとみなす。

7 この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

8 附則第3項及び第4項の規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が属し、又は受けていた職務の級、号給及び給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

附則別表(附則第3項関係)

給料の新旧対照表

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

1

3,600

4,400

29

8,050

9,550

57

21,200

28,400

2

3,700

4,500

30

8,300

9,850

58

22,000

29,500

3

3,800

4,600

31

8,600

10,250

59

22,800

30,600

4

3,900

4,700

32

8,900

10,650

60

23,600

31,900

5

4,000

4,800

33

9,250

11,100

61

24,400

33,200

6

4,100

4,900

34

9,600

11,550

62

25,200

34,500

7

4,200

5,000

35

9,950

12,000

63

26,200

35,900

8

4,300

5,100

36

10,300

12,450

64

27,200

37,300

9

4,400

5,200

37

10,850

12,900

65

28,200

38,800

10

4,500

5,300

38

11,000

13,400

66

29,200

40,300

11

4,600

5,400

39

11,400

14,000

67

30,300

41,800

12

4,750

5,550

40

11,800

14,600

68

32,400

43,300

13

4,900

5,700

41

12,200

15,200

69

32,500

44,800

14

5,050

5,850

42

12,600

15,800

70

33,600

46,300

15

5,200

6,000

43

13,000

16,400

71

34,700

47,800

16

5,350

6,200

44

13,500

17,100

72

36,000

49,500

17

5,500

6,400

45

14,000

17,800

73

37,300

51,200

18

5,700

6,650

46

14,500

18,500

74

38,600

52,900

19

5,900

6,900

47

15,000

19,200

75

39,900

54,800

20

6,100

7,150

48

15,500

20,000

76

41,200

56,700

21

6,300

7,400

49

16,000

20,800

77

42,500

58,600

22

6,500

7,650

50

16,600

21,600

78

44,000

60,500

23

6,700

7,900

51

17,200

22,400

79

45,500

62,600

24

6,900

8,150

52

17,800

23,300

80

47,000

64,700

25

7,100

8,400

53

18,400

24,200

81

48,500

66,800

26

7,300

8,650

54

19,000

25,100

82

50,000

69,000

27

7,550

8,950

55

19,600

26,200

 

 

 

28

7,800

9,250

56

20,400

27,300

 

 

 

(昭和29年1月条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一としその号給は、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により切替日の前日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表(略)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。

4 附則第2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及び改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額は、条例及びこれに基づいて規定されたものでなければならない。

5 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)がこの条例の施行により、切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日までその差額を暫定手当としてその者に支給する。

6 前項に規定する手当の支給について必要な事項は、市長が定める。

(昭和29年7月条例第16号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和31年4月条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年10月15日から適用する。

(昭和31年10月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和31年12月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年10月条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 塩竈市立学校職員の給与に関する条例(昭和28年条例第5号)は、廃止する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者が新条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった新条例の別表第1から別表第6までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。

4 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち附則第6項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

(給料月額の決定)

5 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第6項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日又は同年10月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては、同年7月1日又は同年10月1日をその他の者にあっては昭和33年1月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第3項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

6 改定後の条例第5条第4項及び第6項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第3項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間。ただし、期間を延伸している場合はその最短期間とする。)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で任命権者が定めるものについては6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

7 前項の場合において切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第3項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間から、その者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

8 附則第3項又は第5項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については市長が別に定める。

9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月31日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、切替日の前日から引き続き在職する職員については、改正前の条例の適用により受けていた給料月額に対応する一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)別表第3の新給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額を切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については、任命権者の定める額をそれぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。

10 附則第3項、附則第4項及び附則第6項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は改正前の条例に従って定められたものでなければならない。

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料切替に関し必要な事項は、市長が定める。

12 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭45条例29・旧第16項繰上)

(特別昇給者の切替措置)

13 この条例の施行前切替日に改正前の条例第5条第4項の規定に基づいて昇給した者については、期間を短縮したものは昇級前の給料額についてその昇給期間が満了したものとし、2号以上を昇給したものは昇給後の給料額について昇給期間の経過のないものとして前各項を適用する。

(昭45条例29・旧第17項繰上)

(教育職員に関する特例)

14 旧学校職員の給与条例の規定に基づく高等学校教育職員給料表又は中学校、小学校等教育職員給料表の適用を受けていた教育職員で昭和32年3月31日現在その職にある者については、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律(昭和31年法律第176号)の適用を受ける国家公務員たる教育職員の例により昭和32年3月31日において、その者の給料月額を調整し、その額をもってその月におけるその者の給料月額とすることができる。

(昭45条例29・旧第19項繰上)

附則別表第1(附則第3項関係)

一般職給料表(一)消防職給料表(一)医療職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,100

5,400

 

13,100

14,300

9

5,200

5,500

 

13,600

14,300

3

5,300

5,600

 

14,100

15,300

9

5,400

5,900

 

14,600

15,300

3

5,500

6,100

6

15,100

16,300

9

5,600

6,100

 

15,600

17,300

15

5,700

6,300

6

16,300

17,300

6

5,800

6,300

 

17,000

18,300

9

5,900

6,600

6

17,700

19,300

12

6,050

6,600

 

18,400

20,300

15

6,200

7,000

6

19,100

20,300

9

6,400

7,000

 

19,800

21,400

15

6,600

7,400

9

20,500

21,400

6

6,900

7,400

3

21,200

22,600

12

7,200

8,000

9

22,000

23,800

15

7,500

8,000

3

22,800

23,800

6

7,800

8,600

9

23,600

25,000

9

8,100

8,600

3

24,400

26,200

12

8,400

9,200

9

25,300

27,500

15

8,700

9,200

3

26,200

27,500

6

9,000

9,800

9

27,300

28,900

9

9,300

9,800

3

28,400

30,300

12

9,600

10,600

9

29,500

32,000

15

10,000

10,600

3

30,600

32,000

6

10,400

11,400

9

31,700

33,700

9

10,800

11,400

3

32,800

35,400

12

11,200

12,300

9

33,900

37,100

15

11,600

12,300

3

35,300

37,100

6

12,100

13,300

9

36,700

38,800

9

12,600

13,300

3

38,100

40,500

12

附則別表第2(附則第3項関係)

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

10,000

10,800

6

28,400

30,000

9

10,400

11,800

12

29,500

31,600

12

10,800

11,800

9

30,600

33,200

15

11,200

11,800

3

31,700

33,200

6

11,600

12,800

9

32,800

34,800

9

12,100

12,800

3

33,900

36,400

12

12,600

13,800

9

35,300

28,000

15

13,100

13,800

3

36,700

39,600

15

13,600

14,800

9

38,100

39,600

6

14,100

14,800

3

39,600

41,200

6

14,600

15,800

9

41,100

42,800

9

15,100

15,800

3

42,700

44,400

9

15,600

17,000

12

44,300

46,000

9

16,300

17,000

6

45,900

47,600

9

17,000

18,200

9

47,500

49,600

12

17,700

19,400

15

49,100

51,600

15

18,400

19,400

9

50,700

53,600

15

19,100

20,800

15

52,300

55,600

9

19,800

20,800

9

53,900

55,600

9

20,500

22,200

15

55,500

57,600

9

21,200

22,200

6

57,300

60,000

9

22,000

23,600

12

 

 

 

22,800

23,600

6

 

 

 

23,600

25,200

12

 

 

 

24,400

26,800

15

 

 

 

25,300

26,800

9

 

 

 

26,200

28,400

12

 

 

 

27,300

30,000

15

 

 

 

附則別表第3(附則第3項関係)

医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,400

6,900

3

13,600

14,500

6

6,600

7,300

6

14,100

15,500

12

6,900

7,800

9

14,600

15,500

6

7,200

7,800

3

15,100

16,500

12

7,500

8,300

9

15,600

16,500

6

7,800

8,300

3

16,300

17,500

9

8,100

8,900

9

17,000

18,500

12

8,400

8,900

3

17,700

19,500

15

8,700

9,500

9

18,400

19,500

6

9,000

9,500

3

19,100

20,500

12

9,300

10,200

9

19,800

21,500

15

9,600

10,200

3

20,500

21,500

6

10,000

11,000

9

21,200

22,500

9

10,400

11,000

3

22,000

23,500

12

10,800

11,800

9

22,800

24,500

15

11,200

11,800

3

23,600

24,500

6

11,600

12,600

6

24,400

25,500

6

12,100

13,500

12

25,300

26,700

9

12,600

13,500

6

26,200

27,900

9

13,100

14,500

12

 

 

 

附則別表第4(附則第3項関係)

教育職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,500

6,600

 

18,400

19,800

3

6,200

7,000

6

19,100

20,800

9

6,400

7,000

 

19,800

20,800

3

6,600

7,400

6

20,500

21,800

6

6,900

7,400

 

21,200

22,800

9

7,200

8,000

6

22,000

23,800

9

7,500

8,000

 

22,800

23,800

 

7,800

8,600

6

23,600

24,800

 

8,100

8,600

 

24,400

25,800

3

8,400

9,200

6

25,300

27,000

3

8,700

9,200

 

26,200

28,200

6

9,000

9,800

6

27,300

29,400

6

9,300

9,800

 

28,400

30,600

9

9,600

10,800

9

29,500

31,800

9

10,000

10,800

3

30,600

31,800

 

10,400

11,800

9

31,700

33,300

 

10,800

11,800

6

32,800

34,800

3

11,200

11,800

 

33,900

36,300

6

11,600

12,800

6

35,300

37,800

6

12,100

12,800

 

36,700

39,300

9

12,600

13,800

6

38,100

40,800

9

13,100

13,800

 

39,600

42,300

6

13,600

14,800

6

41,100

43,800

6

14,100

14,800

 

42,700

45,300

6

14,600

15,800

6

44,300

46,800

3

15,100

15,800

 

45,900

43,300

3

15,600

16,800

3

47,500

49,800

3

16,300

17,800

6

49,100

51,300

3

17,000

18,800

9

50,700

52,800

3

17,700

18,800

 

 

 

 

(昭和33年3月条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。ただし、昭和32年12月15日の期末手当増額分の支給期日は昭和33年3月31日とする。

(昭和33年3月条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年3月31日から適用する。

2 この条例施行の際、一般職給料表(一)の適用を受けるものは別に辞令を用いずして1等級の職に在るものは1等級、2等級の職にあるものは2等級、3等級及び4等級の職に在るものは3等級、5等級の職に在るものは4等級に格付されそれぞれ現に受ける給料額に相当する号給となるものとする。

3 この条例施行の際、一般職給料表(一)2等級に格付された課長補佐の職にあるものの暫定手当額は

2等級 1号給であった者は 2等級 5号給

同   2号給であった者は 同   6号給

同   3号給であった者は 同   7号給

同   4号給であった者は 同   8号給

同   5号給であった者は 同   9号給

同   6号給であった者は 同   10号給

同   7号給であった者は 同   11号給

同   8号給であった者は 同   12号給

同   9号給であった者は 同   13号給

同   10号給であった者は 同   14号給

同   11号給であった者は 同   15号給

同   12号給であった者は 同   16号給

同   13号給であった者は 同   17号給

同   14号給であった者は 同   18号給 とみなす。

(昭和33年12月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年3月条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年7月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

(昭和34年10月条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第6までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第6までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表、消防職給料表、医療職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,810

5,500

13,530

12,900

28,840

27,500

6,120

5,800

14,470

13,800

30,310

28,900

6,530

6,200

15,420

14,700

31,770

30,300

6,830

6,500

16,370

15,600

33,550

32,000

7,040

6,700

17,310

16,500

35,330

33,700

7,360

7,000

18,260

17,400

37,110

35,400

7,780

7,400

19,210

18,300

38,890

37,100

8,200

7,800

20,260

19,300

40,670

38,800

9,020

8,600

21,300

20,300

42,450

40,500

9,850

9,400

22,460

21,400

 

 

10,680

10,200

23,710

22,600

 

 

11,210

10,700

24,970

23,800

 

 

11,950

11,400

26,220

25,000

 

 

12,680

12,100

27,480

26,200

 

 

附則別表第2(附則第2項関係)

消防職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,090

7,700

8,510

8,100

8,930

8,500

9,450

9,000

10,280

9,800

11,210

10,700

12,150

11,600

附則別表第3(附則第2項関係)

医療職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,200

7,800

21,830

20,800

44,860

42,800

8,820

8,400

23,290

22,200

46,540

44,400

9,650

9,200

24,760

23,600

48,210

46,000

10,480

10,000

26,430

25,200

49,890

47,600

11,310

10,800

28,110

26,800

51,980

49,600

12,060

11,500

29,780

28,400

54,080

51,600

13,000

12,400

31,460

30,000

56,170

53,600

13,950

13,300

33,140

31,600

58,270

55,600

14,900

14,200

34,810

33,200

60,360

57,600

15,840

15,100

36,490

34,800

 

 

16,790

16,000

38,160

36,400

 

 

17,950

17,100

39,840

38,000

 

 

19,100

18,200

41,510

39,600

 

 

20,360

19,400

43,190

41,200

 

 

附則別表第4(附則第2項関係)

医療職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額のうち19,200円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

12,560

12,000

13,600

13,000

14,450

13,800

15,300

14,600

16,140

15,400

16,990

16,200

18,050

17,200

19,200

18,300

附則別表第5(附則第2項関係)

医療職給料表(三)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,470

7,100

13,640

13,000

22,560

21,500

8,090

7,700

14,580

13,900

23,610

22,500

8,710

8,300

15,630

14,900

24,650

23,500

9,340

8,900

16,580

15,800

25,700

24,500

10,070

9,600

17,520

16,700

26,750

25,500

10,590

10,100

18,470

17,600

28,000

26,700

11,230

10,700

19,420

18,500

29,260

27,900

11,970

11,400

20,470

19,500

 

 

12,800

12,200

21,510

20,500

 

 

附則別表第6(附則第2項関係)

教育職給料表の給料月額欄に掲げる額読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

18,690

17,800

34,920

33,300

7,780

7,400

19,730

18,800

36,490

34,800

8,200

7,800

20,780

19,800

38,060

36,300

8,820

8,400

21,830

20,800

39,630

37,800

9,650

9,200

22,870

21,800

41,200

39,300

10,480

10,000

23,920

22,800

42,770

40,800

11,310

10,800

24,970

23,800

44,340

42,300

12,060

11,500

26,020

24,800

45,910

43,800

13,000

12,400

27,060

25,800

47,480

45,300

13,950

13,300

28,320

27,000

49,050

46,800

14,900

14,200

29,580

28,200

50,620

48,300

15,840

15,100

30,830

29,400

52,190

49,800

16,790

16,000

32,090

30,600

53,760

51,300

17,740

16,900

33,340

31,800

55,330

52,800

(昭和35年10月条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1から別表第6までの改正規定は、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年12月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、定時制通信教育手当の規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(職務の等級の決定)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替の前日においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新に給料表の適用を受ける職員となった者、給料表の適用を異にした者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高号給以外の号給を受けている職員の切替日において切り替えられる号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(以下「切替月数」という。)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えた数により次の各号に定めるところに従い決定するものとする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける者については、その数を附則別表の切替表の号欄に求めて得られる号に対応する額により新給料表の当該職務の等級に同じ額の号給があるときは、当該号給とし、同じ額の号給がないときはその直近上位の額の新給料表の号給とする。

(2) 行政職給料表以外の給料表の適用を受ける者については、その数と同じ新給料表の当該職務の等級の号給とする。

4 前項の場合において、新給料表に定める最高の号給を超えることとなる者の切り替えられる給料月額は別に市長が定める。

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日において切り替えられる号給又は給料月額は前2項に準じ市長の定めるところによる。

6 前3項の規定にかかわらず特に必要があると認められる者については、当該等級の1等級上位の等級における号給又は給料月額に切り替えることができる。

7 切替日の前日において、改正前の条例に規定する教育職給料表の適用を受ける職員で2等級の21号給から31号までの号給を受けるものに対する附則第3項の規定の適用については、切替月数に3月を加えた月数とする。

8 附則第3項の規定により号給が決定される職員については、同項の規定により切り捨てられた端数に12月を乗じて得た月数を、附則第4項及び附則第5項の規定により号給又は給料月額が決定される職員については市長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

9 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新に給料表の適用を受ける職員となった者、給料表の適用を異にした者及び職務の等級、号給又は給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は市長の定めるところによる。

10 附則第3項から附則第5項までの規定により行政職給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は市長の定める給料月額に決定されたため附則別表切替表の給料月額又はこれに相当する市長の定める給料月額と新給料表の号給又は給料月額との間に差額を生じたときは、市長の定めるところにより当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。

11 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第8項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

12 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は市長の定めるところによる。

(給与の内払)

14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日から同年12月31日までの期間に係る給与(昭和35年12月15日の支給に係る期末手当及び勤勉手当を含む。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

号給

給料月額

1

25,700

19,200

14,800

12,000

7,000

2

27,200

20,500

15,900

12,900

7,400

3

28,700

21,800

17,000

13,800

7,800

4

30,200

23,100

18,100

14,800

8,100

5

31,700

24,400

19,200

15,800

8,300

6

33,200

25,700

20,300

16,900

8,600

7

34,700

27,000

21,400

18,000

8,900

8

36,200

28,300

22,500

19,100

9,300

9

37,700

29,600

23,700

20,200

10,200

10

39,500

30,900

24,900

21,300

11,100

11

41,300

32,200

26,100

22,400

12,000

12

43,100

33,300

27,300

23,400

12,900

13

44,900

34,400

28,500

24,300

13,800

14

46,700

35,300

29,600

25,000

14,700

15

 

 

30,700

25,700

15,600

16

 

 

31,700

26,400

16,400

17

 

 

32,700

27,100

17,000

18

 

 

33,700

27,700

17,600

19

 

 

34,400

28,300

18,200

20

 

 

 

 

18,700

21

 

 

 

 

19,200

22

 

 

 

 

19,700

23

 

 

 

 

20,200

24

 

 

 

 

20,700

25

 

 

 

 

21,200

26

 

 

 

 

 

(昭和36年7月条例第18号)

この条例は、昭和36年7月1日から施行する。

(昭和36年12月条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は市長の定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を、決定される職員の切替日以降における最初の条例第5条第4項及び第6項の規定の適用については、市長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

4 教育職給料表の適用を受ける職員で、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年条例第24号)附則第7項の規定の適用を受けたものに対するこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第4項及び第6項の規定の適用については、同条第4項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。

5 昭和32年3月31日において一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第23号)による改正前の条例の規定による高等学校教育職員級別給料表又は中学校、小学校等教育職員級別給料表の適用を受ける職員として在職した者で、同年4月1日から施行日までの間に学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となったものに対する施行日以降における最初又はその次の条例第5条第4項又は第6項の規定の適用については、予算の範囲内で、市長の定めるところにより、通じて12月を超えない範囲内で同条第4項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、昭和32年4月1日以後学士等となったことによりその号給を1号給以上上位の号給に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については、市長の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行われない。

6 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

7 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規定に従って定められたものでなければならない。

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年12月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第6までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第5条第4項ただし書の規定の適用を受けた職員にあっては市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条、第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 附則別表第7に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給が教育職給料表の2等級の22号から35号までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあっては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、教育職員にあっては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第5条の特例)

9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第5条第1項及び第2項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年条例第31号)附則第3項に規定する給料月額と読み替えるものとする。

10 附則第3項、附則第5項、附則第7項若しくは附則第8項又は前項の規定により読み替えられた条例第5条第1項若しくは第2項の規定により、附則第3項の規定による給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第5条第5項の規定の適用については、市長が別に定める。

(昇給期間の特例)

11 旧号給が教育職給料表の2等級の22号給から35号給までの号給である職員のうち、附則第4項の規定により切替日における号給を受ける期間に通算される期間が給与条例第5条第4項に規定する期間を3月以上超え切替日において改正後の給与条例の規定により昇給することとなる職員に対する施行日以降における最初の給与条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中「18月」とあるのは「15月」とする。

(勤勉手当の額の特例)

12 昭和37年12月15日において改正前の給与条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の給与条例の規定によりその者が同日支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、改正後の給与条例の規定により同日支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の給与条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(改正前の条例等の適用)

13 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則その他規定に従って定められたものでなければならない。

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

15 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の給与条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の給与条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の給与条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

 

 

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

 

 

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

 

 

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

15

3

18,300

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

13

 

 

16

6

19,200

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

17

9

19,800

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

 

 

 

17

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

附則別表第2(附則第2項関係)

消防職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

9

33,200

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

3

24,100

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

6

25,500

3

3

18,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

6

20,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

9

21,000

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

 

 

6

3

18,900

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

3

23,700

7

6

20,000

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

6

24,900

8

9

21,100

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

8

9

26,100

8

 

 

9

3

18,900

10

9

 

 

8

 

 

8

 

 

9

3

23,400

10

6

20,000

11

10

 

 

9

 

 

9

3

28,800

10

6

24,500

11

9

21,100

12

11

 

 

10

 

 

10

6

30,000

11

9

25,600

11

 

 

13

12

 

 

11

 

 

11

9

31,300

11

 

 

12

3

23,400

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

3

28,300

13

6

24,500

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

6

29,500

14

9

25,600

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

9

30,700

14

 

 

17

 

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

3

28,300

18

 

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

6

29,400

19

 

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

 

17

9

30,500

20

 

 

 

18

 

 

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

 

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

 

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

附則別表第3(附則第2項関係)

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

 

等級

3等級

4等級

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

6

29,600

1

 

 

2

2

9

31,500

2

 

 

3

2

 

 

3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5

 

 

7

5

 

 

6

3

27,500

8

6

 

 

7

6

29,100

9

7

 

 

8

9

30,700

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

34,300

12

10

 

 

10

6

35,900

13

11

 

 

11

9

37,500

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

附則別表第4(附則第2項関係)

医療職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

 

等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

19,600

1

 

 

1

 

 

2

2

9

21,000

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

24,200

4

 

 

4

 

 

5

4

6

25,600

5

3

18,600

5

 

 

6

5

9

27,000

6

6

19,600

6

 

 

7

5

 

 

7

9

20,800

7

 

 

8

6

3

29,900

7

 

 

8

3

18,600

9

7

6

31,300

8

3

23,300

9

6

19,600

10

8

9

32,700

9

6

24,500

10

9

20,600

11

8

 

 

10

9

25,700

10

 

 

12

9

 

 

10

 

 

11

3

22,800

13

10

 

 

11

3

28,500

12

6

23,900

14

11

 

 

12

6

29,700

13

9

25,000

15

12

 

 

13

9

30,900

13

 

 

16

13

 

 

13

 

 

14

3

27,100

17

14

 

 

14

 

 

15

6

28,000

18

15

 

 

15

 

 

16

9

28,900

19

16

 

 

16

 

 

16

 

 

20

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

 

 

 

24

 

 

 

21

 

 

 

 

 

附則別表第5(附則第2項関係)

医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

19,700

1

 

 

1

 

 

2

2

9

20,900

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

23,500

4

 

 

4

 

 

5

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

6

5

9

26,100

6

3

18,700

6

 

 

7

5

 

 

7

6

19,700

7

 

 

8

6

3

29,100

8

9

20,700

8

 

 

9

7

6

30,400

8

 

 

9

 

 

10

8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,400

11

8

 

 

10

6

23,700

11

6

19,300

12

9

 

 

11

9

24,700

12

9

20,000

13

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

11

 

 

12

3

26,500

13

3

21,400

15

12

 

 

13

6

27,300

14

6

22,000

16

13

 

 

14

9

28,000

15

9

22,500

17

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

18

 

 

 

 

 

 

 

 

22

19

 

 

 

 

 

 

 

 

23

20

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第6(附則第2項関係)

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

2等級

3等級

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

3

20,500

5

 

 

6

6

6

21,600

6

 

 

7

7

9

22,900

7

 

 

8

7

 

 

8

 

 

9

8

3

25,600

9

 

 

10

9

6

26,900

10

 

 

11

10

9

28,200

11

3

20,000

12

10

 

 

12

6

21,200

13

11

3

31,200

13

9

22,400

14

12

6

32,500

13

 

 

15

13

9

33,800

14

3

25,000

16

13

 

 

15

6

26,200

17

14

 

 

16

9

27,300

18

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

3

29,700

20

17

 

 

18

6

30,800

21

18

 

 

19

9

31,900

22

19

 

 

19

 

 

23

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

26

23

 

 

23

 

 

27

24

 

 

24

 

 

28

25

 

 

25

 

 

29

26

 

 

26

 

 

30

27

 

 

27

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

(昭和38年3月条例第10号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年3月条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第10条の3(初任給調整手当)の改正規定については、昭和37年4月1日から適用し、第1条中別表の改正規定及び第3条の附則別表の改正規定は、昭和37年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年9月条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

(職務の等級の決定)

2 職員の昭和38年6月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者、給料表の適用を異にして異動した者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定による職務の等級の号給を受けている職員の切替日に切替えられる号給は、その者の切替日の前日における号給に対応する新給料表の当該職務の等級に同じ額の号給があるときは当該号給とし、同じ額の号給がないときはその直近上位の額の新給料表の号給とする。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日において切り替えられる号給又は給料月額は前項に準じ市長の定めるところによる。

5 前2項の規定により職務の等級の直近上位の号給に決定されたため改正前の条例の規定による職務の等級の号給と新給料表の号給との間に差額を生じたときは、市長の定めるところにより当該職員について当該号給を受ける期間を延伸する。

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

(給料の内払)

8 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和38年6月1日から同年9月30日までの期間に係る給与(昭和38年6月15日の支給に係る期末手当及び勤勉手当並びに昭和38年8月末日の支給に係る寒冷地手当を含む。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年12月条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(高等学校の教諭等の号給の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職給料表の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第31号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第4項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1―19

5―19

9―19

12―18

 

消防職給料表

1―17

5―21

10―26

13―28

16―30

医療職給料表(一)

 

1―16

1―19

3―23

10―26

医療職給料表(二)

1―16

7―21

12―25

15―23

 

医療職給料表(三)

7―24

13―21

17―19

 

 

教育職給料表

1―23

12―21

18―31

 

 

備考 本表中「1―19」等とあるのは、「1号給から19号給までの号給」等を示す。

(昭和39年3月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年10月条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和39年8月31日に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和39年12月条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(号給の切替)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職給料表の5等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数から2を減じた号数の号給とする。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の昇給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までに規定の適用については、第1条の規定による改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第4項関係)

昇給期間の短縮される号給

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

教育職給料表

1~23

16~36

22~31

 

備考 これらの表中「1~23」等とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第31号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による1号給から23号給までの号給」等を示す。

(昭和40年4月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(初任給調整手当に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第10条の3第1項の規定は、昭和40年4月1日前に初任給調整手当の支給期間が満了した職員には適用しない。

(昭和40年12月条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、市長が別に定める日から施行する。

(昭和40年規則第22号で昭和40年12月28日から施行。ただし、改正条例第2条並びに附則第11項から附則第13項まで及び附則第15項の規定は昭和41年1月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号給とする。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(昇給期間の短縮)

6 昭和40年10月1日(教育職給料表の適用を受ける職員にあっては、昭和37年9月30日)において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下この項及び附則別表第2において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

11 附則第1条を市長が別に定める日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第12条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

12 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第24条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

13 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第24条及び第24条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第24条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第24条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(規則への委任)

14 この附則に定めるもののほか、この条例(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

医療職給料表(三)

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

附則別表第2(附則第6項関係)

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

4.0~6.3

5.3~10.0

8.0~13.3

11.0~14.6

 

消防職給料表

5.9~6.6

5.3~10.3

9.0~13.6

12.3~17.3

15.3~19.9

医療職給料表(一)

 

 

3.3~7.6

9.3~13.9

 

医療職給料表(二)

 

6.3~11.3

10.9~15.0

13.9~17.3

 

医療職給料表(三)

6.3~12.0

11.6~14.6

14.9~16.0

 

 

教育職給料表

 

9~15

15~21

 

 

備考

1 この表中「1.3」とあるのは「1号給と昇給規定に定める経過月数」を示し、「3.3~7.6」等とあるのは、「3号給3月経過から7号給6月経過」等を示す。

2 この表に掲げる職務の等級及び号給(教育職給料表の欄に掲げるものを除く。)は、この条例による第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給並びに昇給規定に定める経過月数(以下「職務の等級等」という。)を示す。

3 この表の教育職給料表の欄に掲げる職務の等級及び号給は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年条例第31号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

4 この表に掲げる職務の等級等を受ける職員(前項の職員を除く。)で昭和39年1月1日(以下「再計算の時点」という。)において「再計算による給与是正実施要項」による再計算の職務の等級等が、再計算の時点における職務の等級等より9月を超える職員は附則第6項の規定は適用しない。

(昭和41年12月条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、市長が別に定める日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和41年規則第36号で昭和41年12月26日から施行)

(特定の号給の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の調整)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第2項関係)

給料表

職務の等級

行政職給料表

1等級、2等級

消防職給料表

1等級、2等級

教育職給料表

1等級

(昭和43年3月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高号給以外の号給を受ける職員の切替日において切り替えられる号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第6までに掲げる給料表(以下「新給料表」という。)に定める号給とする。ただし、旧号給に対応する新給料表に定める号給が旧号給の額に達しない場合は、旧号給の額の直近上位の額の新給料表の号給とし、これらを受けることとなる期間については、規則で定める。

3 前項の場合において、新給料表に定める最高の号給を超えることとなる者の切り替えられる給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昭和44年6月1日以降の給料月額)

8 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第27号。以下「昭和44年改正条例」という。)の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の新給料表の適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に、昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては、当該職務の等級の号給についての暫定手当定額の5分の3を乗じて得た額に相当する額を昭和45年4月1日以降においては暫定手当定額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとし、昭和44年5月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員(昭和44年5月31日に係る場合にあっては、同日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員のうち、昭和44年改正条例附則第3項の規定に基づき職務の等級の号給を定められることとなる職員を除く。)のそれぞれ昭和44年6月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、規則で定める額とする。

(昭43条例21・昭44条例1・昭44条例27・一部改正)

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年12月条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から起算して90日以内で市長が別に定める日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第9条の3及び第24条第1項、第2項並びに第24条の2の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第18号で昭和43年12月26日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第10条の3第1項及び別表第1から別表第6までの規定は同年7月1日から、改正後の条例第22条及び第23条の規定は同年8月1日から、第2条及び第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は同年7月1日から適用する。

(昭44条例1・一部改正)

(特定号給等の切替等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表及び医療職給料表(三)3等級である職員で一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年条例第2号。以下「昭和42年改正条例」という。)の附則第2項のただし書の規定の適用を受けた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間については、規則で定める。

(昭44条例1・一部改正)

4 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の3等級である職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当に関する経過措置)

10 改正後の条例の適用を受ける職員で、改正後の条例第22条の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額が、8月1日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月1日における額(8月1日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第22条に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第22条の寒冷地手当の額とする。

11 昭和43年8月1日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第22条の規定により算出するものとした場合における額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額を超え、かつ、改正前の条例同条の規定により算出するものとした場合における額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例同条の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条の額とし、前項の規定により算出するものとした場合における額を超え、かつ、定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年3月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族である要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族である満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項の第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第24条及び第24条の2の規定の適用については、同条例第24条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第27号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第24条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年4月条例第15号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、この条例による第20条の2第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年12月条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項及び第24条第2項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書の部分の定めを除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替え日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第20号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第6項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項―第5項、第7項、第11項関係)

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

5等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

医療職給料表

4等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,400

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

35,600

5

6

6

36,800

6

7

9

38,100

(昭和47年12月条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年10月条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の第20条の2第1項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからエまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号においても同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員

旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)

(2) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員

旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)

9 改正後の条例第5条第1項及び第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第28号)附則別表のアからエまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。

(給与の内払)

11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(ア)(附則第2項関係)

行政職給料表(一)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18

 

 

 

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,100

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

19

18

6

9

88,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

17

16

3

6

64,100

附則別表(イ)(附則第2項関係)

医療職給料表(一)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

23

21

 

 

 

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

24

22

3

6

194,300

4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

23

21

 

 

 

附則別表(ウ)(附則第2項関係)

医療職給料表(二)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16

 

 

 

19

17

3

6

155,800

20

18

6

9

157,800

2等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

23

21

3

6

132,100

3等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

22

21

3

6

107,400

4等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

20

19

 

 

 

5等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

13

12

 

 

 

附則別表(エ)(附則第2項関係)

医療職給料表(三)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19

 

 

 

21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

26

23

 

 

 

2等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

24

21

 

 

 

3等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

26

23

3

6

101,200

4等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

23

21

3

6

86,100

(昭和49年3月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、一般職の職員の給与に関する条例別表第4の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(三)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(三)の適用を受ける職員で長の定めるものの改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合その権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において医療職給料表(三)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年6月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに掲げるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年12月条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(12条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条の2及び第24条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)