○塩竈市特別職給料等審議会会議規則

昭和39年12月10日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市特別職給料等審議会条例(昭和39年条例第39号)第6条の規定に基づき、塩竈市特別職給料等審議会(以下「審議会」という。)の会議に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭54規則15・平20規則27・一部改正)

(会長)

第2条 審議会に会長を置く。

2 審議会は、委員のうちから会長を互選しなければならない。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を行う。

(昭54規則15・一部改正)

(会議)

第3条 審議会の会議は、市長の諮問に応じ、会長が招集する。

2 審議会の会議の議長は、会長をもって充てる。

3 審議会の会議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、審議会において必要と認めた場合は、市長等市職員の出席を求め、意見を聴き、また書記をして必要な調査を命じ、若しくは資料の提出をもとめることができる。

5 審議会の会議には、書記を列席させ、会議の顛末を記録させなければならない。

6 会議録には、会長の指名する署名員が会長とともに署名するものとする。

(会議の結果)

第4条 審議会は、諮問された事項について、審議を終了したときは、その結果を直ちに市長に直接答申しなければならない。

2 審議の結果を答申する場合は、書面でするものとし、会長が署名押印しなければならない。

(書記長)

第5条 審議会に書記長、書記主任及び書記を置き、次に掲げる職にある者をもって各々これに充てる。

(1) 書記長 総務部長

(2) 書記主任 総務部総務人事課長

(3) 書記 人財育成係長

(昭60規則26・全改、平8規則11・平14規則25・平20規則13・平23規則61・令4規則30・一部改正)

この規則は、昭和39年12月10日から施行する。

(昭和54年10月規則第15号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和60年10月規則第26号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成8年3月規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年4月規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月規則第27号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成23年6月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

塩竈市特別職給料等審議会会議規則

昭和39年12月10日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
昭和39年12月10日 規則第27号
昭和54年10月 規則第15号
昭和60年10月 規則第26号
平成8年3月 規則第11号
平成14年4月1日 規則第25号
平成20年3月31日 規則第13号
平成20年8月25日 規則第27号
平成23年6月1日 規則第61号
令和4年4月1日 規則第30号