○塩竈市職員被服貸与規程
昭和39年7月15日
庁訓第7号
(目的)
第1条 この規程は、塩竈市職員に対する被服等(以下「被服」という。)の貸与及びその取扱いについて、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(被服を貸与される職員)
第2条 被服を貸与される職員(以下「被貸与者」という。)に貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び期間は、別表のとおりとする。ただし、貸与は予算の範囲内で行うこととし、やむを得ない事情があるときは、貸与期間を伸縮することができる。
2 貸与品の様式形状は、職種により別に定める。
3 貸与品は、すべて現品とする。
4 貸与期間は月をもって計算し、貸与した月から起算する。
(平30庁訓41・一部改正)
(被貸与者の義務)
第3条 被貸与者は、次に掲げる事項を厳守し、貸与品は、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
(1) 貸与品は、職務以外に着用してはならない。
(2) 貸与品は、職務上避けることのできない事故のため、き損した場合を除き、自費でこれを修理しなければならない。
(3) 貸与品は、他に貸与したり、交換したり、又はその他の処分をしてはならない。
(着用期間)
第4条 被服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候の寒暖及び職務の都合により市長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(1) 夏服 6月1日から9月30日まで
(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで
(3) 外とう 11月15日から翌年3月31日まで
(返還)
第5条 被貸与者が退職した場合又は異動によってその貸与品を貸与されない職員となった場合には、発令の日から5日以内に貸与品の全部を返納しなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、この限りでない。
(1) 被貸与者が災害その他不可抗力により貸与品を返納できなくなった場合
(2) 被貸与者が感染症により退職した場合
(3) 被貸与者が死亡した場合
(4) 貸与期間を経過した場合
2 前項の規定により貸与品の返納があった場合は、所属長は、検査の上これを収納しなければならない。
(平28庁訓27・一部改正)
(再貸与及び弁償)
第6条 貸与期間の満了しない貸与品をき損、亡失した場合は、代品を貸与することができる。ただし、故意又は怠慢によりき損、亡失した場合は、その原価に基づいて貸与残存期間に相当する金額を弁償せしめる。
(会計年度任用職員)
第7条 会計年度任用職員であって特に必要があると認められる者に対しては、職員に準じ、被服を貸与することができる。
2 前項により貸与する場合には、所属長は、総務部総務人事課長に合議しなければならない。
(昭45庁訓7・昭54庁訓9・昭60庁訓15・平8庁訓3・平14庁訓7・平23庁訓33・平28庁訓27・令2庁訓12・令4庁訓30・一部改正)
(共用被服)
第8条 所属長は、総務部総務人事課長に合議して別表に掲げる被服のほかに、職員が職務を行う場合に特に必要とする共用被服を備えておくことができる。
(昭45庁訓7・昭54庁訓9・昭60庁訓15・平8庁訓3・平14庁訓7・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(台帳整理)
第9条 総務部総務人事課長は、塩竈市職員被服貸与台帳(別記様式)による台帳を備えつけ貸与品の整理にあたらなければならない。
(平元庁訓3・全改、平8庁訓3・平14庁訓7・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(委任)
第10条 この規程の施行について必要な事項は、総務部総務人事課長が別に定める。
(昭45庁訓7・追加、昭54庁訓9・昭60庁訓15・一部改正、平元庁訓3・旧第11条繰上、平8庁訓3・平14庁訓7・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
附則
1 この庁訓は、昭和39年7月15日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。
2 塩竈市被服給与規程(昭和31年庁訓第2号)は、廃止する。
3 この庁訓施行の際現に塩竈市被服給与規程の規定により給与されている被服は、この庁訓により貸与されたものとみなす。
附則(昭和42年8月庁訓第10号)
この庁訓は、昭和42年8月1日から施行する。
附則(昭和45年9月庁訓第7号)
1 この庁訓は、昭和45年9月10日から施行する。
(経過措置)
2 この庁訓施行の際現に庁訓による改正前の塩竈市職員被服貸与規程の規定により貸与されている被服については、改正後の塩竈市職員被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。
附則(昭和45年11月庁訓第10号)
この庁訓は、昭和45年12月1日から施行する。
附則(昭和54年10月庁訓第9号)
この庁訓は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和60年10月庁訓第15号)
この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(平成元年1月庁訓第1号)
この庁訓は、平成元年1月8日から施行する。
附則(平成元年3月庁訓第3号)
この庁訓は、平成元年3月1日から施行する。
附則(平成3年8月庁訓第8号)
この庁訓は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成5年7月庁訓第9号)
この庁訓は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成6年5月庁訓第12号)
この庁訓は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成8年3月庁訓第3号)
この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月庁訓第3号)
この庁訓は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月庁訓第2号)
1 この庁訓は、平成14年3月1日から施行する。
2 この庁訓施行の際、現に保健婦、助産婦、看護婦(士)長、主任看護婦(士)、看護婦(士)及び准看護婦(士)の職に補されている者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び給料等をもって、保健師、助産師、看護師長、主任看護師、看護師及び准看護師の職に補されたものとみなす。
附則(平成14年4月庁訓第7号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月庁訓第8号)
この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成28年9月庁訓第27号)
(施行期日)
1 この庁訓は、平成28年10月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この庁訓の施行の際現に改正前の塩竈市職員被服貸与規程の規定により貸与されている被服は、改正後の塩竈市職員被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。
附則(平成30年9月庁訓第41号)
(施行期日)
1 この庁訓は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この庁訓の施行の際現に改正前の塩竈市職員被服貸与規程の規定により貸与されている被服は、改正後の塩竈市職員被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。
附則(令和2年3月庁訓第12号)
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭45庁訓7・全改、昭45庁訓10・平元庁訓3・平3庁訓8・平5庁訓9・平6庁訓12・平11庁訓3・平14庁訓2・平20庁訓8・平28庁訓27・平30庁訓41・令2庁訓12・一部改正)
被服を貸与される職員 | 被服の品目 | 数量 | 期間 (年) | 備考 |
じんかい処理作業従事者 | 作業服(上下) | 2 | 2 |
|
夏用作業上衣 | 2 | 2 |
| |
作業帽子 | 1 | 1 |
| |
安全靴 | 1 | 2 |
| |
雨衣 | 1 | 2 | ビニール製 | |
ゴム長靴 | 1 | 1 |
| |
清掃事務従事者 | 作業服(上下) | 1 | 2 |
|
ゴム長靴 | 1 | 2 |
| |
施設管理業務従事者 | 作業服(上下) | 1 | 1 |
|
夏用作業服上衣 | 1 | 2 |
| |
作業帽子 | 1 | 2 |
| |
安全靴 | 1 | 2 |
| |
雨衣 | 1 | 2 | ビニール製 | |
ゴム長靴 | 1 | 2 |
| |
電気技術従事者 | 作業服(上下) | 1 | 2 |
|
魚市場業務従事者 | 作業服(上下) | 1 | 2 | 事務服兼用とする。 雨衣は監視業務従事者に限る。 |
夏用作業上衣 | 1 | 1 | ||
作業帽子 | 1 | 1 | ||
外とう | 1 | 2 | ||
雨衣 | 1 | 2 | ビニール製 | |
ゴム長靴 | 1 | 1 |
| |
交通業務従事者 | 作業服(上下) | 1 | 1 | 作業服は船舶従事者に限る。 |
夏帽子 | 1 | 2 | ||
冬〃 | 1 | 2 | ||
外とう | 1 | 2 | ||
雨衣 | 1 | 2 | ||
下水道業務従事者 | 作業服(上下) | 1 | 2 | 現業従事者に限る。 |
雨衣 | 1 | 2 | ||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ビニール製 | |
保健師 | 制服(上下) | 1 | 3 | 家庭訪問用 |
ベスト | 1 | 3 |
| |
ズボン | 1 | 3 |
| |
保育士 | 体育上衣 | 1 | 3 |
|
体育ズボン | 1 | 1 |
| |
夏用作業衣(下) | 1 | 1 |
| |
冬用スモック | 1 | 1 |
| |
保育所調理員(士) | 体育上衣 | 1 | 3 |
|
体育ズボン | 1 | 1 |
| |
割ぽう着 (夏・冬用) | 1 | 1 |
| |
調理帽 | 1 | 2 |
| |
保育所用務員 | 体育上衣 | 1 | 3 |
|
体育ズボン | 1 | 1 |
| |
作業衣(上下) | 1 | 2 | 男性用務員 | |
夏用作業衣 | 1 | 2 | 〃 | |
ゴム長靴 | 1 | 2 |
| |
割ぽう着 (夏・冬用) | 1 | 1 | 女性用務員 | |
調理帽 | 1 | 2 | 〃 | |
栄養士(保育所の栄養指導に従事するものに限る。) | 体育上衣 | 1 | 3 | |
体育ズボン | 1 | 1 | ||
割ぽう着 (夏・冬用) | 1 | 1 | ||
調理帽 | 1 | 2 | ||
交通安全指導員(本部、中央班、南部班、北部班) | 制服(上下) | 2 | 5 | 合服、冬服各1着 |
略服(上) | 2 | 5 | 長袖、半袖各1着 | |
帽子 | 2 | 5 | 夏、冬各1箇 | |
ワイシャツ | 1 | 3 | 白 | |
帯かく | 1 | 5 | 夜光 | |
ネクタイ | 1 | 3 | 紺 | |
防寒服(上下) | 1 | 5 | ||
雨合羽(上下) | 1 | 5 | ||
靴(短) | 1 | 5 | 黒 | |
手袋 | 1 | 3 | 白 | |
識別章 | 1 | 5 | ||
警笛 | 1 | 3 | ||
停止棒 | 2 | 5 | 昼、夜間用各1本 | |
交通安全指導員(教育班) | 制服(上下) | 2 | 5 | 合服、冬服各1着 |
略服(上) | 2 | 5 | 長袖、半袖各1着 | |
帽子 | 2 | 5 | 夏、冬各1箇 | |
ワイシャツ | 1 | 3 | 白 | |
帯かく | 1 | 5 | 夜光 | |
ネクタイ | 1 | 3 | 紺 | |
防寒服(上下) | 1 | 5 | ||
靴(短) | 1 | 5 | 黒 | |
識別章 | 1 | 5 | ||
職員 | 防災服(上下) | 1 | 3 | |
ベルト | 1 | 3 | ||
帽子 | 1 | 3 | ||
名札 | 1 | 3 |
(平元庁訓3・全改)