○塩竈市職員安全衛生管理規程
昭和50年6月12日
庁訓第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の労働安全及び労働衛生の保持に関し必要な事項を定めるものとする。
(安全管理者)
第2条 職員の安全に関する事項を管理するため、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第4条に規定する事業及び市長が必要と認める事業に安全管理者を置く。
(安全管理者の職務)
第3条 安全管理者は、省令第6条に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 定期的又は必要に応じて職場を巡視して作業状況を点検し、安全に関する適切な指導監督を行うこと。
(2) 安全衛生委員会の意見を尊重し、安全管理に関する指導事項の推進をはかること。
(3) その他安全衛生に関し必要な事項
(安全に関する遵守事項)
第4条 職員は、つねに安全を保持するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) つねに事務所、作業場、通路等の整理整頓を行うこと。
(2) 職場における事故要因の排除に努め、つねに安全で規律ある行動をとること。
(3) 車両、機械器具その他用具の点検整備を励行し、安全かつ適切な方法で使用すること。
(4) 定められた安全器具及び保護具等は、かならず使用すること。
(衛生管理者)
第5条 職員の衛生に関する事項を管理するため、主任衛生管理者及び衛生管理者を省令第10条に定める資格を有する職員の中から市長が任命する。
2 主任衛生管理者は、市長の命を受けて衛生管理者に関する職務を統括管理する。
(平元庁訓11・全改、令3庁訓76・一部改正)
(衛生管理者の職務)
第6条 衛生管理者は、省令第11条に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 職員の健康診断に関する事項
(2) 職員の保健衛生思想の普及に関する事項
(3) その他職員の保健衛生について必要な事項
(産業医)
第7条 省令第13条の規定に基づき、産業医を置く。産業医は医師の内から市長が委嘱する。
2 産業医は、省令で定める業務を行うほか、職員の健康管理について市長が必要と認める事項を行う。
(平元庁訓11・追加)
(衛生推進者)
第8条 省令第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を置く。衛生推進者は所属長が推薦し、市長が任命する。
2 衛生推進者は、省令で定める業務を行う。
(平元庁訓11・追加)
(健康診断)
第9条 健康診断は、採用時の健康診断、定期健康診断、臨時健康診断及び特別健康診断(以下「健康診断」と総称する。)とする。
(平元庁訓11・旧第7条繰下)
(採用時の健康診断)
第10条 職員を採用する場合には、その職員について採用時の健康診断を行う。
(平元庁訓11・旧第8条繰下)
(定期健康診断)
第11条 定期健康診断は、次の各号の区分に応じ、毎年1回以上行うものとする。
(1) 定期の健康診断 全職員を対象とする。
(2) 胃腸病検診 25歳以上の希望する職員
(3) 乳がん検診 30歳以上の女性の希望する職員
(4) 子宮がん検診 20歳以上の女性の希望する職員
(5) その他 必要と認められる検診
2 定期健康診断の結果、健康に異常があると認められた職員については、精密検査を実施する。
(平元庁訓11・旧第9条繰下、平23庁訓33・一部改正)
(臨時健康診断)
第12条 臨時健康診断は、主任衛生管理者が職員の健康管理上必要があると認めた場合に実施する。
(平元庁訓11・旧第10条繰下)
(特別健康診断)
第13条 次の各号の業務に常時従事する職員については、関係法令の規定等により毎年定期的に特別健康診断を実施する。
(1) 有機溶剤を使用する業務に従事する職員
(2) その他関係法令等により健康診断を実施するものとされている業務に従事する職員
(平元庁訓11・旧第11条繰下)
(健康診断の実施)
第14条 主任衛生管理者は、健康診断を実施しようとするときは、その日時、場所その他健康診断に関し必要な事項を各課等の長に通知しなければならない。
2 各課等の長は、前項の通知を受けたときは、速やかにその旨を職員に周知させるとともに、健康診断受診者名簿を主任衛生管理者に提出しなければならない。
3 各課等の長は、所属職員に受診もれのないように措置しなければならない。
(平元庁訓11・旧第12条繰下)
(受診の義務)
第15条 職員は、指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、指定期日にやむを得ない事由により受診できない場合は、他の医師の健康診断を受け、その結果を証明する書類等を主任衛生管理者に提出し、これにかえることができる。
(平元庁訓11・旧第13条繰下)
(健康診断の結果の判定)
第16条 医師である衛生管理者は、健康診断の結果によって職員の健康保持並びに疾病予病のため就業の停止、業務の転換、治療その他保健衛生上必要な事項を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告に基づき、所属長及び本人に通知するとともに適当な措置を講じなければならない。
(平元庁訓11・旧第14条繰下)
(予防接種)
第17条 主任衛生管理者は、必要があると認められたときは、職員に対して予防接種を実施する。
(平元庁訓11・旧第15条繰下)
(勤務時間の状況等に応じて行う面接指導等)
第18条 勤務時間の状況が職員の健康の保持を考慮して次に掲げる要件に該当する職員に対して医師による面接指導を行う。
(1) 超過勤務時間が1箇月について100時間以上の職員又は1箇月平均80時間超の職員
(2) 超過勤務時間が1箇月について80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員
(令3庁訓76・追加)
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第19条 職員に対し心理的な負担の程度を把握するための検査を受ける機会を与える。
2 前項の規定による検査の結果、心理的な負担の程度が高い職員から面接指導を受けることを希望する旨の申出があった場合には、当該職員に対し、医師による面接指導を行う。
(令3庁訓76・追加)
(安全衛生委員会)
第20条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の規定に基づき、職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平元庁訓11・旧第16条繰下、令3庁訓76・旧第18条繰下)
(所掌事項)
第21条 委員会は、次の事項について調査審議し、市長に意見を具申する。
(1) 安全衛生に関する企画、調査及び研究に関する事項
(2) 安全衛生思想の普及及び教育に関する事項
(3) 作業条件、施設等の安全衛生上の保全、改善等に関する事項
(4) 災害予防及び対策に関する事項
(5) その他安全衛生に関し特に必要な事項
(平元庁訓11・旧第17条繰下、令3庁訓76・旧第19条繰下)
(委員会の構成)
第22条 委員は、次の者をもって構成し、市長が任命する。
(1) 委員長 総務部長の職にある者
(2) 委員 衛生管理者 1人
産業医 1人
職員 12人(半数は、職員労働組合が推薦したものとする。)
(平元庁訓11・追加、平23庁訓33・一部改正、令3庁訓76・旧第20条繰下、令4庁訓30・一部改正)
(委員長の職務等)
第23条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(平元庁訓11・旧第19条繰下、令3庁訓76・旧第21条繰下)
(委員の任期)
第24条 委員の任期は、委員長を除き2年とする。ただし、再任することができる。
2 前項の規定にかかわらず、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平元庁訓11・旧第20条繰下、令3庁訓76・旧第22条繰下)
(会議)
第25条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数により決する。
(平元庁訓11・旧第21条繰下、令3庁訓76・旧第23条繰下)
(事務局)
第26条 委員会の事務局は、総務部総務人事課に置く。
(昭54庁訓6・昭60庁訓15・一部改正、平元庁訓11・旧第22条繰下、平8庁訓3・平14庁訓7・平23庁訓33・一部改正、令3庁訓76・旧第24条繰下、令4庁訓30・一部改正)
(委任)
第27条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(平元庁訓11・旧第23条繰下、令3庁訓76・旧第25条繰下)
附則
この庁訓は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和54年10月庁訓第6号)
この庁訓は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和60年10月庁訓第15号)
この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(平成元年4月庁訓第11号)
この庁訓は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月庁訓第3号)
この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月庁訓第7号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和3年8月庁訓第76号)
この庁訓は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。