○塩竈市職員研修委員会規程

昭和55年5月28日

庁訓第19号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条に規定する職員研修の合理的な運営を図るとともに、職員参加による系統的かつ継続的な研修制度を確立するため、塩竈市職員研修委員会(以下「研修委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 研修委員会は、次の事項について調査審議し、総合的な研修制度の推進を図るものとする。

(1) 研修の実施計画に関すること。

(2) 職場研修の推進に関すること。

(3) 職員の自主参加による研修の育成に関すること。

(4) 自己啓発の促進に関すること。

(5) 研修基盤の醸成に関すること。

(構成)

第3条 研修委員会は、次の者をもって構成し、市長が任命する。

(1) 委員長 総務部長

(2) 副委員長 総務部総務人事課長

(3) 委員

総務部政策課長

市民生活部市民課長

福祉子ども未来部生活福祉課長

産業建設部水産振興課長

教育部教育総務課長

上下水道部業務課長

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を行う。

(平元庁訓16・全改、平2庁訓10・平4庁訓9・平8庁訓3・平9庁訓4・平14庁訓7・平17庁訓21・平20庁訓8・平23庁訓33・平26庁訓20・平30庁訓12・令4庁訓30・一部改正)

第4条 削除

(昭60庁訓15)

(委員会の招集)

第5条 研修委員会は、委員長が招集する。

(任期)

第6条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第7条 研修委員会の庶務は、総務部総務人事課において処理する。

(平元庁訓16・平8庁訓3・平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この庁訓は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和60年10月庁訓第15号)

この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和62年6月庁訓第6号)

この庁訓は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年4月庁訓第3号)

この庁訓は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年10月庁訓第16号)

この庁訓は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年6月庁訓第10号)

この庁訓は、平成2年6月19日から施行する。

(平成4年6月庁訓第9号)

この庁訓は、平成4年6月17日から施行する。

(平成8年3月庁訓第3号)

この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月庁訓第4号)

この庁訓は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年4月庁訓第7号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(平成17年4月庁訓第21号)

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月庁訓第8号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年3月庁訓第20号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月庁訓第12号)

この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

塩竈市職員研修委員会規程

昭和55年5月28日 庁訓第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和55年5月28日 庁訓第19号
昭和60年10月 庁訓第15号
昭和62年6月 庁訓第6号
昭和63年4月 庁訓第3号
平成元年10月 庁訓第16号
平成2年6月 庁訓第10号
平成4年6月 庁訓第9号
平成8年3月 庁訓第3号
平成9年4月 庁訓第4号
平成14年4月1日 庁訓第7号
平成17年4月1日 庁訓第21号
平成20年3月31日 庁訓第8号
平成23年6月1日 庁訓第33号
平成26年3月31日 庁訓第20号
平成30年3月19日 庁訓第12号
令和4年4月1日 庁訓第30号