○塩竈市職員章はい用規程
昭和28年3月5日
庁訓第1号
題名改正
第1条 職員章の制式及びその取扱いに関する事項は、この規程の定めるところによる。
第2条 職員章の制式は、別記様式のとおりとする。
(昭46庁訓1・一部改正)
第3条 職員章は、塩竈市職員であることを表示するために常時これをはい用しなければならない。ただし、制服を着用する職員は、この限りでない。
(昭46庁訓1・一部改正)
第4条 職員章は、塩竈市職員定数条例(昭和27年条例第17号)第2条に定める職員に貸与する。
2 第6条による願出があったときは、更に職員章を貸与することができる。
第5条 職員章は、常時上衣の左襟又は胸上部の見易い箇所にはい用するものとする。
(昭46庁訓1・一部改正)
第6条 職員章を亡失又はき損したときは、その実費を弁償し、再貸与を願い出なければならない。
第7条 職員章は、退職その他の事由により、職員でなくなったときは速やかにこれを返納しなければならない。
附則
この庁訓は、昭和28年3月5日から施行する。
附則(昭和46年2月庁訓第1号)
この庁訓は、昭和46年2月5日から施行する。
(昭46庁訓1・全改)