○塩竈市宿日直規程

昭和55年5月28日

庁訓第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩竈市職員服務規程(昭和55年庁訓第17号)第12条の規定に基づき、宿日直業務に関して必要な事項を定めるものとする。

(宿日直業務)

第2条 市長は、勤務時間外又は休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)若しくは週休日における庁舎、設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び発送並びに庁内の監視を行わせるため、職員に宿日直の業務を行わせるものとする。

(平7庁訓14・平19庁訓5・一部改正)

(宿日直の勤務時間)

第3条 宿直勤務は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとし、日直勤務は午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平4庁訓14・平7庁訓14・平19庁訓5・一部改正)

(当直者)

第4条 宿日直の勤務は、2人とし総務部管財契約課長が割り当てる。

2 総務部管財契約課長は、前項の規定により宿日直に服する者(以下「宿日直者」という。)の割当てを行う場合には、次に掲げる者をその割当てから除かなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、育児又は介護を行う職員(職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2の規定により深夜における勤務の制限を請求した職員に限る。以下同じ。)及び18歳未満の職員を日直に割り当てることができる。

(1) 課長(これに相当する職を含む。)の職にある者

(2) 育児又は介護を行う職員

(3) 18歳未満の職員

(4) 身体の故障により、宿日直業務を行うことが不適当と認められる者

3 宿日直を割り当てられた職員が急病その他やむを得ない事由により宿日直の業務を行うことができないときは、総務部管財契約課長は、他の職員にその業務を割り当てなければならない。

(昭60庁訓15・平8庁訓3・平14庁訓7・平14庁訓11・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(宿日直者の任務)

第5条 宿日直の任務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 庁舎及び構内の取締りに関すること。

(2) 文書及び物品の収受及び発送に関すること。

(3) 外部との連絡に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、急を要する事務の処理に関すること。

(宿日直に必要な簿冊等)

第6条 宿日直に必要な簿冊等は、次のとおりとする。

(1) 宿日直日誌

(2) 各種鍵

(3) 職員住所録

(4) その他必要な簿冊及び物品

(巡視)

第7条 宿日直者は、庁舎内外を巡視し、特に火気、戸締り等を点検しなければならない。

(文書等の取扱い)

第8条 宿日直者は、文書又は物品を収受したときは、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 電報は、訳文を行い、必要と認められるものについては、名あて人又は関係者に連絡し、その処理について打ち合わせること。ただし、親展電報は、開封しないで名あて人又は関係者に連絡し、その処理について打ち合わせること。

(2) 不服申立書、入札書等その収受の日時が権利の得喪に影響を及ぼす文書であることが封皮の記載により明らかであるものについては、その文書の到達日時を封皮に記入し、収受者が押印すること。

(3) その他の文書及び物品は、宿日直用文書収受簿に記載の上、一括して整理しておくこと。

(宿日直日誌)

第9条 宿日直者は、勤務終了後宿日直日誌により、勤務した状況について総務部管財契約課長に報告しなければならない。

(昭60庁訓15・平8庁訓3・平14庁訓7・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(宿日直事務の引継ぎ)

第10条 宿日直者は、勤務に先立ち、総務部管財契約課長又は前の宿日直者から第6条に定める簿冊を受け取り、勤務が終ったときは、これを勤務中に収受した文書及び物品並びにその他の必要な事項とあわせて、総務部管財契約課長又は次の宿日直者に引き継がなければならない。

(昭60庁訓15・平8庁訓3・平14庁訓7・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、宿日直に関し必要な事項は、総務部管財契約課長が定める。

(昭60庁訓15・平8庁訓3・平14庁訓7・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

この庁訓は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和60年10月庁訓第15号)

この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成4年11月庁訓第14号)

この庁訓は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年6月庁訓第14号)

この庁訓は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月庁訓第3号)

この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年4月庁訓第7号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(平成14年9月庁訓第11号)

この庁訓は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市宿日直規程の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成19年3月庁訓第5号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

塩竈市宿日直規程

昭和55年5月28日 庁訓第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和55年5月28日 庁訓第18号
昭和60年10月 庁訓第15号
平成4年11月 庁訓第14号
平成7年6月 庁訓第14号
平成8年3月 庁訓第3号
平成14年4月1日 庁訓第7号
平成14年9月2日 庁訓第11号
平成19年3月30日 庁訓第5号
平成23年6月1日 庁訓第33号
令和4年4月1日 庁訓第30号