○塩竈市職員懲戒審査委員会規則

昭和51年1月26日

規則第2号

(設置)

第1条 職員の懲戒処分について審査を行わせるため、塩竈市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、職員の懲戒処分に関する事項を審査する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長、委員若干人をもって組織する。

2 委員長には副市長を、副委員長には総務部長を、委員には市民生活部長、福祉子ども未来部長、産業建設部長、市立病院事務部長、上下水道部長及び教育部長の職にある者をもって充てる。ただし、必要あるときは、審査に付すべき事案の関係課長等の職にあるものをもって臨時に委員に充てることができる。

3 委員長は、委員会の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(昭54規則14・昭60規則26・昭63規則9・平8規則11・平9規則11・平17規則7・平19規則14・平23規則61・平24規則29・平30規則1・令4規則30・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、当該委員が任命されたときの職を有する期間とする。

(招集、定足数及び表決)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の3分の2以上の同意をもって決する。

(委員の除斥)

第6条 委員は、自己又はその親族に係る事案については、その議事に加わることができない。

(関係者の出席等)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、事案の本人並びに関係者の出席を求め、説明を聴取することができる。

(審査結果の報告)

第8条 審査会は、事案の審査を終了したときは、その結果を速やかに書面をもって市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部総務人事課で処理する。

(昭54規則14・昭60規則26・平8規則11・平14規則25・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会の議を経て、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月規則第14号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和60年10月規則第26号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和63年4月規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年3月規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年4月規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第9条、第13条、第17条、第19条、第21条、第26条、第27条、第40条、第42条及び第43条の規定は、会計管理者任命の日から施行する。

(平成23年6月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

塩竈市職員懲戒審査委員会規則

昭和51年1月26日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和51年1月26日 規則第2号
昭和54年9月 規則第14号
昭和60年10月 規則第26号
昭和63年4月 規則第9号
平成8年3月 規則第11号
平成9年4月 規則第11号
平成14年4月1日 規則第25号
平成17年4月1日 規則第7号
平成19年4月1日 規則第14号
平成23年6月1日 規則第61号
平成24年4月1日 規則第29号
平成30年2月20日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第30号