○職員の懲戒の手続、効果等に関する条例

昭和26年8月13日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続、効果等に関し規定することを目的とする。

(平11条例16・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1月以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額)の10分の1以下において任命権者が定める額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(昭56条例15・令元条例22・令4条例29・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下の範囲内において任命権者が定める期間とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(昭56条例15・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平12条例35・一部改正)

この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(平22条例27・旧附則・一部改正、平29条例29・旧第1項・一部改正)

(昭和32年10月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和56年7月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例の規定は、平成11年10月1日から適用する。

(平成12年9月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成29年12月条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4条から第8条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続、効果等に関する条例

昭和26年8月13日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年8月13日 条例第35号
昭和32年10月 条例第23号
昭和56年7月 条例第15号
平成11年12月 条例第16号
平成12年9月 条例第35号
平成22年11月26日 条例第27号
平成29年12月21日 条例第29号
令和元年12月19日 条例第22号
令和4年12月22日 条例第29号