○塩竈市職員の定年等に関する規則

平成4年2月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項の規定による承認を受けようとするときは、勤務延長の期限の延長承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には次条に規定する書面の写しを添付しなければならない。

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する当該職員の同意は、書面によるものとする。

第4条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)されている職員を異動させるときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 任命権者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、勤務延長職員の異動承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(勤務延長に係る辞令書の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員に辞令書を交付しなければならない。ただし、第1号第6号又は第10号の規定に該当する場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 職員が定年退職をするとき。

(2) 勤務延長を行うとき。

(3) 勤務延長の期限を延長するとき。

(4) 勤務延長の期限を繰り上げるとき。

(5) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となったとき。

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職するとき。

(平13規則26・旧第6条繰上・一部改正、令5規則39・一部改正)

(勤務延長に係る状況の報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定による市長の承認を得たものを除く。)の事由及び期限の状況を勤務延長等状況報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(平13規則26・旧第7条繰上・一部改正、令5規則39・一部改正)

(降任等に係る辞令書の交付)

第7条 任命権者は、条例第8条第1項に規定する他の職への降任等を行う場合には職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(令5規則39・追加)

(異動期間の延長)

第8条 条例第10条に規定する職員の同意は書面によって得るものとする。

2 任命権者は、条例第9条第2項又は第4項に規定する市長の承認を求める場合は、異動期間の期限の延長承認申請書(様式第4号)に、前項に規定する職員の同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。

(令5規則39・追加)

(異動期間の延長に係る辞令書の交付)

第9条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(1) 異動期間を延長する場合

(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合

(令5規則39・追加)

(異動期間の延長に係る状況の報告)

第10条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を特例任用等状況報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(令5規則39・追加)

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第11条 条例第12条の規則で定める情報は、定年前再任用(同条の規定により採用することをいう。以下この条において同じ)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(令5規則39・追加)

(雑則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(令5規則39・追加)

この規則は、平成4年3月1日から施行する。

(平成13年12月規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市の定年等に関する規則の規定は平成13年4月1日から適用する。

(令和5年3月規則第39号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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(令5規則39・全改)

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(令5規則39・追加)

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(令5規則39・追加)

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塩竈市職員の定年等に関する規則

平成4年2月28日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)