○塩竈市職員人事発令書式規程

昭和60年10月31日

庁訓第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、市長(以下「発令権者」という。)の発する辞令に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令4庁訓30・一部改正)

(発令権者)

第2条 発令は、原則として市長名で行うものとする。

(令4庁訓30・一部改正)

(辞令様式等)

第3条 辞令は、特別の必要がある場合を除くほか、別記様式によるものとし、発令事項の記載については、別表のとおりとする。

(押印)

第4条 辞令には、発令権者名の末尾に発令権者印を押印するものとする。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、人事発令に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和63年4月庁訓第3号)

この庁訓は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成18年4月庁訓第10号)

この庁訓は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月庁訓第5号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(昭63庁訓3・平18庁訓10・平19庁訓5・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

1 採用

(1) 職員に採用する場合

塩竈市職員に任命する

○○に補する

○○給料表○○級○○号給を給する

○○部勤務を命ずる

(以上、市長名)

○○課勤務を命ずる

(部長名)

〔例〕

塩竈市職員に任命する

主事に補する

行政職給料表○○級○○号給を給する

総務部勤務を命ずる(市長名)

総務人事課勤務を命ずる(部長名)

(2) 事務を委嘱(嘱託)する場合

○○事務を委嘱(嘱託)する

報酬月額(年額、日額)○○円を給する

期間は○○年○○月○○日までとする

2 昇任

○○に補する

○○給料表○○級○○号給を給する* :昇格、昇給を伴う場合

○○を命ずる

〔例〕

部長に補する

行政職給料表○○級○○号給を給する

総務部長を命ずる

課長に補する

行政職給料表○○級○○号給を給する

総務部総務人事課長を命ずる

課長補佐に補する

行政職給料表○○級○○号給を給する

総務部総務人事課長補佐を命ずる

係長に補する

行政職給料表○○級○○号給を給する

総務部総務人事課総務係長を命ずる

専門主査に補する

行政職給料表○○級○○号給を給する

○○部○○課勤務を命ずる

3 転任

(1) 配置替えの場合

ア 役付職の場合

○○を命ずる

〔例〕

総務部長を命ずる

総務部次長を命ずる

総務部総務人事課長を命ずる

総務部総務人事課長補佐を命ずる

総務部総務人事課総務係長を命ずる

イ その他の職員の場合

○○勤務を命ずる

〔例〕

○○部勤務を命ずる(市長名)

○○課勤務を命ずる(部長名)

(2) 出向の場合

○○へ出向を命ずる

〔例〕

塩竈市教育委員会事務部局へ出向を命ずる

4 併任

○○に併任する

併任期間は○○年○○月○○日までとする* :期限を付す場合

5 兼務

(1) 役付職の場合

兼ねて○○を命ずる

〔例〕

兼ねて総務部総務人事課総務係長を命ずる

(兼務を解く場合:総務部総務人事課総務係長の兼務を解く)

(2) その他の職員の場合

ア 同じ部内の場合

兼ねて○○課勤務を命ずる(部長名)

(兼務を解く場合:○○課の兼務を解く)

イ 他部の場合

兼ねて○○部勤務を命ずる(市長名)

○○課勤務を命ずる(部長名)

(兼務を解く場合:○○部の兼務を解く)

6 職務代行

(1) 事務取扱(上位の職員に下位の職員の職務を代行させる場合)

○○事務取扱を命ずる

(○○事務取扱を解く)

〔例〕

(総務部長など課長より上位の職に対し)総務部総務人事課長事務取扱を命ずる

(2) 職務代理(下位の職員に上位の職員の職務を代行させる場合)

○○職務代理を命ずる

(○○の職務代理を解く)

〔例〕

(係長など課長より下位の職に対し)総務人事課長職務代理を命ずる

7 昇給

○○給料表○○級○○号給を給する

8 育児休業

(1) 育児休業を許可する場合

育児休業を許可する

期間は○○年○○月○○日までとする

(2) 期間を延長する場合

育児休業の期間を○○年○○月○○日まで延長する

(3) 職務に復帰させる場合

職務復帰を命ずる

9 休職

(1) 休職発令する場合

ア 病気休職

地方公務員法第28条第2項第1号により休職を命ずる

休職期間は○○年○○月○○日までとする

休職期間中一般職の職員の給与に関する条例第9条の3第3項の規定により給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当の100分の80を支給する

イ 公務災害による休職

地方公務員法第28条第2項第1号により休職を命ずる

休職期間は○○年○○月○○日までとする

休職期間中一般職の職員の給与に関する条例第9条の3第1項の規定により給与の全額を支給する

ウ 刑事事件による休職

地方公務員法第28条第2項第2号により休職を命ずる

休職期間中一般職の職員の給与に関する条例第9条の3第4項の規定により給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の100分の60を支給する

(2) 期間延長する場合

休職期間を○○年○○月○○日まで延長する

(無給となる場合)休職期間中は無給とする

10 復職

復職を命ずる

○○給料表○○級○○号給を給する

○○を命ずる(又は○○勤務を命ずる)

11 降任

地方公務員法第28条第1項第 号により○○に降任する

○○給料表○○級○○号給を給する

12 分限免職

地方公務員法第28条第1項第 号により免職する

13 戒告

地方公務員法第29条第1項第 号により懲戒処分として戒告する

14 減給

地方公務員法第29条第1項第 号により懲戒処分として○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで給料月額の 分の を減ずる

15 停職

地方公務員法第29条第1項第 号により懲戒処分として○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで停職を命ずる

16 懲戒免職

地方公務員法第29条第1項第 号により懲戒処分として免職する

17 失職

地方公務員法第16条第 号に該当し同法第28条第4項の規定により失職

18 依願退職

辞職を承認する

19 定年退職

塩竈市職員の定年等に関する条例第2条の規定により○○年○○月○○日限り定年退職

20 勤務延長

ア 勤務延長する場合

○○年○○月○○日まで勤務延長する

イ 勤務延長の期限を延長する場合

勤務延長の期限を○○年○○月○○日まで延長する

ウ 勤務延長の期限を繰り上げる場合

勤務延長の期限を○○年○○月○○日に繰り上げる

エ 勤務延長の期限到来により当然退職する場合

地方公務員法第28条の3の規定による期限の到来により○○年○○月○○日限り退職

21 再任用

ア 再任用する場合

塩竈市職員に再任用する

任期は○○年○○月○○日までとする

(その他採用の場合に準ずる)

イ 再任用の任期を更新する場合

再任用の任期を○○年○○月○○日まで更新する

ウ 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

地方公務員法第28条の4の規定による任期の満了により○○年○○月○○日限り退職

画像

塩竈市職員人事発令書式規程

昭和60年10月31日 庁訓第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和60年10月31日 庁訓第11号
昭和63年4月 庁訓第3号
平成18年4月1日 庁訓第10号
平成19年3月30日 庁訓第5号
平成23年6月1日 庁訓第33号
令和4年4月1日 庁訓第30号