○塩竈市職員人事発令書式規程
昭和60年10月31日
庁訓第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、市長(以下「発令権者」という。)の発する辞令に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令4庁訓30・一部改正)
(発令権者)
第2条 発令は、原則として市長名で行うものとする。
(令4庁訓30・一部改正)
(押印)
第4条 辞令には、発令権者名の末尾に発令権者印を押印するものとする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、人事発令に関し必要な事項は、総務部長が定める。
(平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
附則
この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和63年4月庁訓第3号)
この庁訓は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月庁訓第10号)
この庁訓は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月庁訓第5号)抄
この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(昭63庁訓3・平18庁訓10・平19庁訓5・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
1 採用
(1) 職員に採用する場合
塩竈市職員に任命する
○○に補する
○○給料表○○級○○号給を給する
○○部勤務を命ずる
(以上、市長名)
○○課勤務を命ずる
(部長名)
〔例〕
塩竈市職員に任命する
主事に補する
行政職給料表○○級○○号給を給する
総務部勤務を命ずる(市長名)
総務人事課勤務を命ずる(部長名)
(2) 事務を委嘱(嘱託)する場合
○○事務を委嘱(嘱託)する
報酬月額(年額、日額)○○円を給する
期間は○○年○○月○○日までとする
2 昇任
○○に補する
○○給料表○○級○○号給を給する* :昇格、昇給を伴う場合
○○を命ずる
〔例〕
部長に補する
行政職給料表○○級○○号給を給する
総務部長を命ずる
課長に補する
行政職給料表○○級○○号給を給する
総務部総務人事課長を命ずる
課長補佐に補する
行政職給料表○○級○○号給を給する
総務部総務人事課長補佐を命ずる
係長に補する
行政職給料表○○級○○号給を給する
総務部総務人事課総務係長を命ずる
専門主査に補する
行政職給料表○○級○○号給を給する
○○部○○課勤務を命ずる
3 転任
(1) 配置替えの場合
ア 役付職の場合
○○を命ずる
〔例〕
総務部長を命ずる
総務部次長を命ずる
総務部総務人事課長を命ずる
総務部総務人事課長補佐を命ずる
総務部総務人事課総務係長を命ずる
イ その他の職員の場合
○○勤務を命ずる
〔例〕
○○部勤務を命ずる(市長名)
○○課勤務を命ずる(部長名)
(2) 出向の場合
○○へ出向を命ずる
〔例〕
塩竈市教育委員会事務部局へ出向を命ずる
4 併任
○○に併任する
併任期間は○○年○○月○○日までとする* :期限を付す場合
5 兼務
(1) 役付職の場合
兼ねて○○を命ずる
〔例〕
兼ねて総務部総務人事課総務係長を命ずる
(兼務を解く場合:総務部総務人事課総務係長の兼務を解く)
(2) その他の職員の場合
ア 同じ部内の場合
兼ねて○○課勤務を命ずる(部長名)
(兼務を解く場合:○○課の兼務を解く)
イ 他部の場合
兼ねて○○部勤務を命ずる(市長名)
○○課勤務を命ずる(部長名)
(兼務を解く場合:○○部の兼務を解く)
6 職務代行
(1) 事務取扱(上位の職員に下位の職員の職務を代行させる場合)
○○事務取扱を命ずる
(○○事務取扱を解く)
〔例〕
(総務部長など課長より上位の職に対し)総務部総務人事課長事務取扱を命ずる
(2) 職務代理(下位の職員に上位の職員の職務を代行させる場合)
○○職務代理を命ずる
(○○の職務代理を解く)
〔例〕
(係長など課長より下位の職に対し)総務人事課長職務代理を命ずる
7 昇給
○○給料表○○級○○号給を給する
8 育児休業
(1) 育児休業を許可する場合
育児休業を許可する
期間は○○年○○月○○日までとする
(2) 期間を延長する場合
育児休業の期間を○○年○○月○○日まで延長する
(3) 職務に復帰させる場合
職務復帰を命ずる
9 休職
(1) 休職発令する場合
ア 病気休職
地方公務員法第28条第2項第1号により休職を命ずる
休職期間は○○年○○月○○日までとする
休職期間中一般職の職員の給与に関する条例第9条の3第3項の規定により給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当の100分の80を支給する
イ 公務災害による休職
地方公務員法第28条第2項第1号により休職を命ずる
休職期間は○○年○○月○○日までとする
休職期間中一般職の職員の給与に関する条例第9条の3第1項の規定により給与の全額を支給する
ウ 刑事事件による休職
地方公務員法第28条第2項第2号により休職を命ずる
休職期間中一般職の職員の給与に関する条例第9条の3第4項の規定により給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の100分の60を支給する
(2) 期間延長する場合
休職期間を○○年○○月○○日まで延長する
(無給となる場合)休職期間中は無給とする
10 復職
復職を命ずる
○○給料表○○級○○号給を給する
○○を命ずる(又は○○勤務を命ずる)
11 降任
地方公務員法第28条第1項第 号により○○に降任する
○○給料表○○級○○号給を給する
12 分限免職
地方公務員法第28条第1項第 号により免職する
13 戒告
地方公務員法第29条第1項第 号により懲戒処分として戒告する
14 減給
地方公務員法第29条第1項第 号により懲戒処分として○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで給料月額の 分の を減ずる
15 停職
地方公務員法第29条第1項第 号により懲戒処分として○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで停職を命ずる
16 懲戒免職
地方公務員法第29条第1項第 号により懲戒処分として免職する
17 失職
地方公務員法第16条第 号に該当し同法第28条第4項の規定により失職
18 依願退職
辞職を承認する
19 定年退職
塩竈市職員の定年等に関する条例第2条の規定により○○年○○月○○日限り定年退職
20 勤務延長
ア 勤務延長する場合
○○年○○月○○日まで勤務延長する
イ 勤務延長の期限を延長する場合
勤務延長の期限を○○年○○月○○日まで延長する
ウ 勤務延長の期限を繰り上げる場合
勤務延長の期限を○○年○○月○○日に繰り上げる
エ 勤務延長の期限到来により当然退職する場合
地方公務員法第28条の3の規定による期限の到来により○○年○○月○○日限り退職
21 再任用
ア 再任用する場合
塩竈市職員に再任用する
任期は○○年○○月○○日までとする
(その他採用の場合に準ずる)
イ 再任用の任期を更新する場合
再任用の任期を○○年○○月○○日まで更新する
ウ 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
地方公務員法第28条の4の規定による任期の満了により○○年○○月○○日限り退職