○塩竈市農業委員会文書整理書目及び文書編さん保存区分に関する規則
昭和36年10月25日
農委規則4号
第1条 この規則は、完結した文書を整理するため必要な書目と文書の編さん保存について定めることを目的とする。
(昭57農委規則4・一部改正)
第2条 文書の整理書目は、次のとおりとする。
第1類 委員会
(1) 提出議案関係綴
(2) 議事録関係綴
(3) 選挙関係綴
第2類 例規
(1) 規程書類
(2) 公告、告示書類
(3) 通達書類
(4) その他例規に関するもの
第3類 農地
(1) 買収、売渡関係綴
(2) 国有地関係綴
(3) 未墾地関係綴
(4) 農地法第3条・4条・5条・20条関係申請書綴
(5) 申請受付簿
(6) 許可書交付簿
(7) 登記嘱託書
(8) 自作農維持創設資金関係綴
(9) 農業労働力に関する書類綴
(10) その他農業、農村に関する書類
第4類 調査統計
(1) 農家台帳
(2) 小作料最高額認可関係綴
(3) 農地買収、売渡確定台帳
(4) その他調査統計に関するもの
第5類 人事
(1) 委員異動関係綴
(2) 職員任免関係綴
(3) 出勤簿
(4) 旅行命令簿
(5) 時間外勤務命令簿
(6) 休暇簿
(7) その他雑書類
第6類 財務
(1) 予算差引簿
(2) 物品出納簿
(3) 郵便切手受払簿
(4) その他財務に関する書類
第7類 庶務
(1) 文書収発簿
(2) 文書経由簿
(3) 証明簿
(4) 文書保存目録
(5) 雑書類
(昭57農委規則4・一部改正)
第3条 完結文書は、前条に定める整理書目により完結月日の順序に従って編さんし、表紙、索引を付さなければならない。
2 簿冊は、暦年により編さんしなければならない。ただし、会計に関するものは、会計年度による。
3 保存上必要あるときは、数年を通じて1冊とし、又は書目を適当に分合して編さんすることができる。
第4条 文書の保存年限は永年、5年、1年の3種としてその分類は、次のとおりとする。
永年保存
提出議案関係綴、議事録関係綴、選挙関係綴、規程書類、公告公示書類、買収売渡関係綴、申請受附綴、許可書交付簿、登記嘱託書綴、農業労働力関係綴、農家台帳、小作料最高額認可関係綴、農地買収売渡確定台帳、職員任免関係綴、文書保存目録、自作農維持創設関係綴、その他永年保存相当と認めるもの
5年保存
通達書類、国有地関係綴、未墾地関係綴、農地法第3条・4条・5条・20条関係申請書綴、出勤簿、旅行命令簿、時間外勤務命令簿、休暇簿、予算差引簿、郵便切手受払簿、文書収発簿、その他5年保存相当と認めるもの
1年保存
雑書類、その他1年保存相当と認めるもの
(昭57農委規則4・一部改正)
第5条 この規則に定めるもののほか、文書の編さん保存については、塩竈市文書取扱規程(昭和55年庁訓第14号)を準用する。
(昭57農委規則4・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年1月農委規則第4号)
この規則は、昭和57年1月27日から施行する。
附則(平成12年8月農委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。