○検察審査員候補者予定者選定規程

昭和40年8月12日

選管告示第59号

(目的)

第1条 この規程は、検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項の規定による検察審査員候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定の方法について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平20選管告示61・一部改正)

(事務の処理)

第2条 予定者の選定に関する事務は、委員長が処理する。

(平20選管告示61・一部改正)

(選定番号表の調製)

第3条 予定者を選定するときは、これに先き立ち、選定番号表を調製して、選定の場所を備え付けなければならない。

第4条 前条の規定による選定番号表は、次項から第4項までの規定に基づいて、調製しなければならない。

2 衆議院議員選挙に用いられる選挙人名簿(以下「名簿」という。)に登録された者に番号を付すものとし、この番号は、名簿の登録番号(以下「選定番号」という。)とする。

3 前項の規定による番号は、投票区の順序により、投票区に属する名簿が2つ以上あるときは分冊の順序により、順次加算して定める。

4 前項の規定による加算は、最先順位の名簿の最先番号を1番とし、この名簿の最終番号に次順位名簿の最先番号を加算する方法によるものとし、以下同様とする。ただし、名簿に欠番があるときは、これを除いて加算するものとする。

(平20選管告示61・一部改正)

(予定者の選定)

第5条 予定者の選定は、第1群から順次に行う。

第6条 予定者の選定は、0から9までの数字を付した10個の玉を用いて抽せん機により行う。ただし、この場合選びだした番号球は、その都度抽せん機の中に戻すものとする。

2 前項の規定によるくじは、1位の桁から順次に行い、番号球により、投票区番号、名簿冊番号、名簿頁番号及び選定番号とし、名簿頁番号を選びだす回数は、4回とする。ただし、4回目に選びだした番号の数は、すべて0とする。

3 前項の規定により選びだした数の桁をきめるには、下位から順次上位に進むものとする。

4 第3項により選びだした番号球の数を組み合せた番号に該当する選定番号を付した者を以って1人の当選者とする。ただし、予定者と決定した者と同じ番号又は名簿該当番号のない数字ができたときは、これを無効とし、選定番号表の最終番号以内の番号となるまで選定しなければならない。

(平20選管告示61・一部改正)

(選定録の調製)

第7条 委員長は、別記様式に準じて選定録を調製し、これに署名しなければならない。

2 選定録は、その選定に関係のある検察審査委員の任期満了まで、保存しなければならない。

(平20選管告示61・旧第9条繰上)

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、予定者の選定について必要な事項は、委員長が別に定める。

(平20選管告示61・旧第10条繰上・一部改正)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 検察審査会審査員候補者を選定するため行うくじの方法(昭和25年選管告示第4号)は、廃止する。

(平成元年1月選管告示第1号)

この告示は、平成元年1月8日から施行する。

(平成20年12月選管告示第61号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平20選管告示61・全改)

画像

検察審査員候補者予定者選定規程

昭和40年8月12日 選挙管理委員会告示第59号

(平成20年12月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和40年8月12日 選挙管理委員会告示第59号
昭和64年1月 選挙管理委員会告示第1号
平成20年12月2日 選挙管理委員会告示第61号