○個人演説会等の設備の程度及び候補者が納付すべき費用の額に関する規程

昭和43年6月21日

告示第50号

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第119条第2項の規定による個人演説会等開催のために必要な設備の程度等は、次のとおりとする。

施設名

所在地

面積平方メートル

収容人員 人

照明 灯

演壇 個

塩竈市牛生集会所

塩竈市牛生町15番2号

67.76

65

W60 6

机 1

〃  梅の宮集会所

〃  梅の宮15番35号

74.38

60

W60 9

机 1

〃  錦町集会所

〃  錦町18番4号

58.19

40

W60 6

20 1

10 1

机 1

〃  みのが丘集会所

〃  みのが丘4番1号

66.21

65

W60 6

30 1

30 1

机 1

〃  袖野田集会所

〃  袖野田町26番15号

66.21

55

W60 6

30 1

20 1

机 1

〃  石堂集会所

〃  玉川三丁目15番13号

68.97

55

W60 6

30 1

20 1

机 1

〃  南町集会所

〃  南町8番14号

69.72

55

W60 6

30 1

20 1

 

〃  小松崎集会所

〃  小松崎10番7号

67.50

55

W60 6

30 1

20 1

 

〃  今宮町集会所

〃  今宮町13番11号

49.58

50

W60 4

40 2

20 1

机 1

〃  赤坂集会所

〃  赤坂7番7号

41.32

45

W40 3

20 2

机 1

〃  泉沢集会所

〃  泉沢町3番22号

59.50

55

W40 4

20 2

机 1

〃  花立集会所

〃  花立町6番12号

66.11

60

W40 5

机 1

〃  玉川集会所

〃  母子沢町10番1号

66.11

60

W40 6

机 1

〃  中の島二又集会所

〃  中の島1番46号

71.28

60

W60 8

机 1

〃  後楽地区集会所

塩竈市後楽町4番3号

66.10

55

W40 6

20 2

 

〃  貞山通集会所

〃  貞山通三丁目7番18号

71.06

55

W60 1

40 4

20 1

 

〃  新浜町集会所

〃  新浜町二丁目23番21号

145.14

100

W100 6

40 1

30 1

机 1

〃  藤倉中央越の浦集会所

〃  藤倉二丁目16番29号

84.24

72

W40 6

20 4

机 1

〃  清水沢団地集会所

〃  清水沢一丁目28番18号

83.63

80

W80 9

40 1

20 1

机 1

〃  新富町集会所

〃  新富町31番20号

82.77

80

W80 8

40 1

20 1

机 1

〃  尾島町集会所

〃  尾島町17番6号

198.74

75

W80 14

60 2

机 1

〃  栄町集会所

〃  権現堂19番2号

79.40

65

W80 12

机 1

〃  まがき集会所

〃  新浜町一丁目3番7号

79.50

65

W80 12

机 1

〃  楓町集会所

〃  楓町二丁目1番17号

189.53

150

W40 12

机 1

〃  青葉ケ丘集会所

〃  青葉ケ丘3番1号

103.24

50

W40 8

机 1

〃  松陽台集会所

〃  松陽台二丁目2番6号

234.35

150

W40 13

演壇1

〃  伊保石清水沢1区集会所

〃  字伊保石143番地7

158.17

100

W80 10

W100 2

机 1

塩釜ガス体育館(第2競技場・研修室)

〃  今宮町9番1号

体611.00


300

W400 32

演壇1

 

 

研117.00

60

W40 30

演壇1

塩竈市浦戸諸島開発総合センター

〃  浦戸野々島字河岸50番地

200.00

150

W300 18

W40 7

演壇1

〃  花立第2集会所

〃  花立町19番28号

82.50

60

W40 12

演壇1

机 1

〃  千賀の台集会所

〃  千賀の台一丁目6番5号

105.91

100

W40 20

机 1

〃  玉川中央集会所

〃  玉川三丁目6番5号

68.46

70

W40 10

机 1

〃  杉の入二丁目集会所

〃  杉の入二丁目16番8号

94.40

90

W40 24

机 1

〃  大日向地域集会所

〃  大日向町8番4号

169.38

80

W40 8

演壇1

机 1

〃  市営新玉川住宅集会所

〃  母子沢町1番3号

150.00

80

W100 3

W27 30

机 1

〃  赤坂中央集会所

〃  権現堂5番24号

184.21

70

w40 32

演壇1

机1

〃  しおり台集会所

〃  後楽町1番12号

115.93

50

W40 18

机 1

〃  吉津集会所

〃  字伊保石132番地2

79.33

90

W60 6

机 1

(昭48告示20・昭49告示28・昭50告示40・昭51告示62・昭54告示4・昭56選管告示37・昭57選管告示4・昭58選管告示15・昭58告示45・平2告示41・平12告示77・平16告示14・平18告示65・平27告示107・平31告示43・令3告示183・一部改正)

第2条 前条に定める設備のほか、令第119条第3項の規定により候補者自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をする場合は、個人演説会等を開催すべき日の前日午後5時までに、その設備の要領を市長に届けなければならない。

第3条 令第120条第1項の規定による個人演説会等の施設を使用するため候補者が納付すべき費用の額は、次のとおりとする。

施設名

納付すべき費用額

昼間(午前8時30分から午後5時までをいう。)

夜間(午後5時から午後11時までをいう。)

塩竈市牛生集会所

770円

2,251円

〃  梅の宮集会所

770円

2,251円

〃  今宮町集会所

770円

2,251円

〃  赤坂集会所

770円

2,251円

〃  泉沢集会所

770円

2,251円

〃  花立集会所

770円

2,251円

〃  玉川集会所

770円

2,251円

〃  中の島二又集会所

770円

2,251円

〃  後楽地区集会所

770円

2,251円

〃  貞山通集会所

770円

2,251円

〃  錦町集会所

770円

2,251円

〃  みのが丘集会所

770円

2,251円

〃  袖野田集会所

770円

2,251円

〃  石堂集会所

770円

2,251円

〃  南町集会所

770円

2,251円

〃  小松崎集会所

770円

2,251円

〃  新浜町集会所

770円

2,251円

〃  藤倉中央越の浦集会所

770円

2,251円

〃  清水沢団地集会所

770円

2,251円

〃  新富町集会所

770円

2,251円

〃  尾島町集会所

770円

2,251円

〃  栄町集会所

770円

2,251円

〃  まがき集会所

770円

2,251円

〃  楓町集会所

770円

2,251円

〃  青葉ケ丘集会所

770円

2,251円

〃  松陽台集会所

770円

2,251円

〃  伊保石清水沢1区集会所

770円

2,251円

〃  花立第2集会所

770円

2,251円

〃  千賀の台集会所

770円

2,251円

〃  玉川中央集会所

770円

2,251円

〃  杉の入二丁目集会所

770円

2,251円

〃  大日向地域集会所

770円

2,251円

〃  市営新玉川住宅集会所

770円

2,251円

〃  赤坂中央集会所

770円

2,251円

〃  しおり台集会所

770円

2,251円

〃  吉津集会所

770円

2,251円

(平27告示107・全改、平31告示43・令3告示183・一部改正)

第4条 演説会が土曜日の午後(土曜日の昼間で午後12時30分以降をいうものとする。)又は日曜日若しくは休日の昼間に行われる場合の基本額は、夜間の基本額によるものとする。

第5条 演説会が11月1日から3月31日までの間に行われる場合においては、燃料費として260円を加算する。

(施行期日)

1 この告示は、昭和43年6月21日から施行する。

(告示の廃止)

2 個人演説会の設備の程度及び候補者が納付すべき費用に関する規程(昭和42年告示第24号)は、廃止する。

(昭和44年2月告示第6号)

この告示は、昭和44年2月14日から施行する。

(昭和44年11月告示第73号)

この告示は、昭和44年11月27日から施行する。

(昭和45年9月告示第57号)

この告示は、昭和45年9月29日から施行する。

(昭和46年3月告示第11号)

この告示は、昭和46年3月30日から施行する。

(昭和48年2月告示第10号)

この告示は、昭和48年2月6日から施行する。

(昭和48年3月告示第20号)

この告示は、昭和48年3月1日から施行する。

(昭和49年5月告示第28号)

この告示は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和50年3月告示第40号)

この告示は、昭和50年3月19日から施行する。

(昭和51年10月告示第62号)

この告示は、昭和51年10月15日から施行する。

(昭和54年2月告示第4号)

この告示は、昭和54年3月1日から施行する。

(昭和56年12月選管告示第37号)

この告示は、昭和56年12月25日から施行する。

(昭和57年2月選管告示第4号)

この告示は、昭和57年2月22日から施行する。

(昭和58年3月選管告示第15号)

この告示は、昭和58年3月28日から施行する。

(昭和58年11月告示第45号)

この告示は、昭和58年11月25日から施行する。

(平成2年9月告示第41号)

この告示は、平成2年10月1日から施行する。

(平成12年12月告示第77号)

この告示は、平成12年12月4日から施行する。

(平成16年3月告示第14号)

この告示は、平成16年3月2日から施行する。

(平成18年6月告示第65号)

この告示は、平成18年6月2日から施行する。

(平成27年7月告示第107号)

この告示は、平成27年7月14日から施行する。

(平成31年3月告示第43号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年7月告示第183号)

この告示は、令和3年8月1日から施行する。

個人演説会等の設備の程度及び候補者が納付すべき費用の額に関する規程

昭和43年6月21日 告示第50号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和43年6月21日 告示第50号
昭和44年2月 告示第6号
昭和44年11月 告示第73号
昭和45年9月 告示第57号
昭和46年3月 告示第11号
昭和48年2月 告示第10号
昭和48年3月 告示第20号
昭和49年5月 告示第28号
昭和50年3月 告示第40号
昭和51年10月 告示第62号
昭和54年2月 告示第4号
昭和56年12月 選挙管理委員会告示第37号
昭和57年2月 選挙管理委員会告示第4号
昭和58年3月 選挙管理委員会告示第15号
昭和58年11月 告示第45号
平成2年9月 告示第41号
平成12年12月4日 告示第77号
平成16年3月2日 告示第14号
平成18年6月2日 告示第65号
平成27年7月14日 告示第107号
平成31年3月1日 告示第43号
令和3年7月21日 告示第183号