○塩竈市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
昭和57年11月30日
選管告示第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、塩竈市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第31号。以下「条例」という。)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の様式等)
第2条 塩竈市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式により掲示場を設置するものとする。
2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。
3 掲示場の区画には、別記様式の例により左端から順次一連番号を記載するものとする。
(掲示の方法)
第3条 市議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、前条に規定する区画以外の箇所にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去するものとする。
3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポタスーを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨を通知するものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則