○塩竈市公職選挙執行規程

昭和40年8月12日

選管告示第61号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)の適用を受け、又はその他委任規定に基づき、市の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事項について定め、選挙に関する事務を、迅速かつ適正に処理し、もって選挙の公正を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、塩竈市の議会の議員、市長の選挙(以下「市の選挙」という。)について適用する。ただし、第3章(個人演説会等)の規定は、衆議院議員、参議院議員、宮城県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。

第2章 議会議員及び長の選挙

(投票区の設定)

第3条 法第17条第2項(投票区の分設)の規定による投票区は、別に定める。

(選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表)

第3条の2 法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表は、告示による。

2 前項の告示は、選挙人名簿の定時登録の際に、年4回、様式第1号に準じてしなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、公表の請求があった場合は、当該請求者に対し、請求があった事項(法第28条の4第7項の規定による事項以外のものを除く。)につき公表しなければならない。

(平18選管告示35・追加)

(選挙期日の告示)

第4条 法第33条第5項(任期満了による一般選挙の告示)及び法第34条第6項(増員選挙の告示)の規定による告示は、様式第2号及び第2号の2に準じて行うものとする。

(平18選管告示35・一部改正)

(投票所の開閉時間)

第5条 法第40条第2項(投票所の開閉時間の告示)の規定による告示は、様式第3号に準じて行うものとする。

(投票用紙)

第6条 法第45条(投票用紙の様式)第2項の規定により、市の選挙に用いる投票用紙は、様式第4号によるものとする。

(開票事務と選挙会事務との合同)

第7条 法第79条第1項(開票事務と選挙会との合同)の規定により、開票事務と選挙会の事務に合せて行う場合においては、様式第5号に準じて告示するものとする。

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第8条 法第130条(選挙事務所の設置及び異動の届出)の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第6号に準じてしなければならない。

2 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第2項(同条第3項の規定においてその例によるものとされる場合を含む。)の規定による候補者の承諾を得たことを証明する書面又は代表者であることを証明する書面は、様式第6号の2及び様式第6号の3に準じて作成しなければならない。

(自動車、船舶及び拡声機の表示)

第9条 法第141条第6項(自動車、船舶及び拡声機の表示)の規定により、主として選挙運動のために使用される自動車、船舶及び拡声機の表示は、様式第7号により委員会が交付する表示板を用いなければならない。

(表示板の掲示箇所)

第10条 前条の規定による表示板は、自動車にあっては冷却器の前面又は運転台の前面、船舶にあっては操だ室の前面、拡声機にあっては送話口の下部又はこれらに準ずる見やすい箇所に、それぞれその使用中、常時掲示しておかなければならない。

(乗車用腕章)

第11条 法第141条の2第2項(自動車等の乗車制限)の規定により、主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、様式第8号により委員会が交付するものを用いなければならない。

(表示板及び腕章の再交付)

第12条 第9条(自動車、船舶及び拡声機の表示)又は前条(乗車用腕章)の規定による表示板又は腕章を紛失又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、理由書を添え、様式第9号に準じて作成した文書で申請しなければならない。

2 表示板又は腕章の破損により前項の規定による申請をする者は、破損した表示板又は腕章を申請の際に返還しなければならない。

(表示板及び腕章の返還)

第13条 第9条(自動車、船舶及び拡声機の表示)及び第11条(乗車用腕章)の規定による表示板及び腕章は、候補者たることを辞したとき、又はこれに準じる場合には、直ちに返還しなければならない。

(ビラの証紙の交付等)

第14条 法第142条(文書図画の頒布)第1項の規定により市の選挙における候補者が頒布するビラの届出は、様式第10号に準じて作成した届出書にビラ(2種類のビラがある場合には、その2種類)を添付してしなければならない。

2 前項の届出があったとき、委員会が交付する法第142条第7項の規定による証紙は、様式第11号による。

3 委員会は、前項の証紙を交付するときは、様式第12号に準じて作成した証紙交付簿にその都度所定の事項を記載しておかなければならない。

(平19選管告示19・全改、平30選管告示33・一部改正)

第15条 削除

(平19選管告示19)

(政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示等)

第15条の2 法第143条(文書図画の掲示)第17項の規定による政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示は、様式第12号の2により委員会が交付する証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

3 委員会が管理する選挙に係る公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は当該公職の候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)前項に規定する証票の交付を受けようとする場合においては、様式第12号の3に準じて作成した交付申請書を委員会に提出しなければならない。この場合において交付申請書には当該申請に係る選挙として委員会が管理する選挙のいずれか1の選挙を指定しなければならない。

4 第1項の証票の交付を受けた者が当該証票の交付を申請する際に前項の規定により指定した選挙以外の公職の候補者となろうとする場合(当該公職の候補者となろうとする者に係る後援団体を含む。)にあっては、当該証票は、これを返付しなければならない。

5 第12条の規定は、第1項の証票の再交付について準用する。

6 第1項の証票は、立札及び看板の類の表面で見やすい箇所にその掲示中はりつけておかなければならない。

7 委員会は、第1項の証票を交付するときは、様式第12号の4に準じて作成した証票交付簿に、その都度所定の事項を記載しておかなければならない。

(昭50選管告示81・追加、昭56選管告示20・昭57選管告示3・一部改正)

第3章 個人演説会等

(公営施設使用の個人演説会等)

第16条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)の規定により公営施設使用の個人演説会等開催については、法及び令並びに宮城県選挙管理委員会の定めのあるもののほか、この章の定めるところによる。

(昭57選管告示3・一部改正)

(個人演説会等の申出処理)

第17条 法第163条(個人演説会等開催の申出)の規定により、委員会は、様式第13号に準じた個人演説会等開催申出受理簿を設け、申出書の受理及び処分その他の必要な事項を、その都度記入するものとする。

2 前項の個人演説会等開催の申出を受理したときは、委員会は、候補者に様式第16号に準じて個人演説会等開催申出書受理証を交付する。

3 候補者は、施設(法第161条第1項各号の施設をいう。以下同じ。)の使用の際、前項の個人演説会開催等申出受理証を施設の管理者(管理者の命を受けた職員を含む。)に提出しなければならない。

(昭50選管告示3・旧第18条繰上、平18選管告示35・一部改正)

(個人演説会等施設の使用時間)

第18条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)の規定による学校及びその他の施設(以下「施設」という。)の使用は、午前8時30分から午後10時までの間に使用するようにしなければならない。ただし、投票所に充てる施設は、投票期日の前日の正午までとする。

(昭50選管告示3・旧第19条繰上)

(個人演説会等会場の必要な措置)

第19条 施設の管理者は、火災その他災害予防のため、入場人員を制限し、又は使用者に対し必要な設備をさせることができる。

2 前項の規定による設備に要する費用は、使用者の負担とする。

(昭50選管告示3・旧第20条繰上)

(個人演説会等開催申出の取消し)

第20条 第17条の規定による申出をした者が、その使用をやめようとするときは、様式第14号に準じて速やかに委員会に申出なければならない。

(昭50選管告示3・旧第21条繰上、昭57選管告示3・一部改正)

(個人演説会等の開催不能の通知)

第21条 令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、様式第15号による。

(昭50選管告示3・旧第22条繰上)

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第21条の2 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定による通知は、様式第17号による。

(昭50選管告示3・旧第22条の1繰上)

(個人演説会等施設の引渡し)

第22条 施設を使用した者は、演説会を終了したときは、直ちにあとかたづけをし、その施設の管理者に引き渡さなければならない。

2 施設を使用した者が自ら設備を加えたものがあるときは、そのあとかたづけをしてからその施設の管理者に引き渡さなければならない。

(昭50選管告示3・旧第23条繰上)

(個人演説会等施設の設備の程度及び使用者の納付費用額の決定)

第23条 管理者は、令第119条第2項(個人演説会等の施設の設備)及び令第121条(個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用)の規定により個人演説会等の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定め、及び候補者が納付すべき費用の額について承認を受けようとするときは、様式第18号による文書によってしなければならない。

2 管理者は、前項の規定による承認を受けたときは、様式第19号に準じて公表しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

3 管理者は、前項の規定により、設備の程度及び納付すべき費用の額を公表したときは、その写しを添えて直ちに委員会に報告しなければならない。

(昭50選管告示3・旧第24条繰上)

(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)

第24条 令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により委員会から個人演説会等の施設の管理者に対して、その施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表の提出を求められた場合は、管理者は、様式第20号に準じて提出しなければならない。

(昭50選管告示3・旧第25条繰上)

第4章 街頭演説会

(街頭演説用標旗)

第25条 法第164条の5第3項(街頭演説用標旗)の規定による標旗の様式は、様式第21号によるものとし、委員会において候補者に交付する。

2 第12条(表示板及び腕章の再交付)及び第13条(表示板及び腕章の返還)の規定は、この条の規定による標旗の再交付及び返還について準用する。

(昭50選管告示3・旧第26条繰上)

(選挙運動員の腕章)

第26条 法第164条の7第2項(街頭演説の場合の選挙運動員の腕章)の規定による腕章は、様式第22号によるものとし、委員会において候補者に交付する。

2 第12条(表示板及び腕章の再交付)及び第13条(表示板及び腕章の返還)の規定は、この条の規定による腕章の再交付の返還について準用する。

(昭50選管告示3・旧第27条繰上)

第5章 候補者の氏名等の掲示のくじ

(候補者の氏名等の掲示の順序のくじ)

第27条 法第175条(投票記載所の氏名等の掲示)第3項の規定によるくじは、別表第1又は別表第2の例により行うものとする。

(昭50選管告示3・旧第29条繰上)

第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任又は異動届)

第28条 法第180条第3項及び第4項(出納責任者の選任及び届出)の規定による出納責任者の選任及び届出又は法第182条(出納責任者の異動届出)の規定による異動届出は、様式第23号又は様式第24号に準じてしなければならない。

(昭50選管告示3・旧第30条繰上)

(収支報告書の閲覧の請求)

第29条 法第189条(選挙運動に関する収支報告書の提出)の規定により委員会に提出された選挙運動費用に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書は、法第192条第3項(報告書の保存期間)の規定による期間内においては、何人もその閲覧を請求することができる。

(昭50選管告示3・旧第31条繰上)

(収支報告書閲覧の場所)

第30条 前条に規定する報告書は、委員会において閲覧しなければならない。

(昭50選管告示3・旧第32条繰上)

(収支報告書の閲覧の時間)

第31条 第29条(収支報告書の閲覧の請求)の規定による請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(昭50選管告示3・旧第33条繰上・一部改正)

(収支報告書の閲覧の方法)

第32条 第29条の規定する報告書の閲覧は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は、てい重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(昭50選管告示3・旧第34条繰上・一部改正)

第7章 選挙運動員等に対する実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第33条 法第197条の2第1項及び第2項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下同じ。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、別表第3のとおりとする。

(平29選管告示8・全改)

第8章 市長選挙における政党その他の政治活動の規制

(政治団体確認書)

第34条 法第201条の9(市長の選挙における政治活動の規制)の規定により交付する確認書は、様式第25号による。

(昭50選管告示3・旧第36条繰上、昭57選管告示3・一部改正)

(政治活動用自動車の表示)

第35条 法第201条の11第3項(政治活動用自動車の表示)の規定により、政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、様式第26号により、委員会が交付する表示板を用いなければならない。

(昭50選管告示3・旧第37条繰上・一部改正)

(政治活動用自動車表示板の交付)

第36条 表示板は、第34条(政治団体確認書)に規定する確認書を交付する際、あわせて交付する。

(昭50選管告示3・旧第38条繰上・一部改正)

(政治活動用自動車表示板の掲示箇所)

第37条 第35条(政治活動用自動車の表示)の規定による表示板は、自動車の冷却器の前面又は運転台等その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(昭50選管告示3・旧第39条繰上・一部改正)

(政治活動用自動車表示板の再交付)

第38条 表示板を紛失又は破損したため、その再交付を受けようとする場合は、法第201条の9第3項の規定による申請をした者から、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の規定による申請をする者は、破損した表示板を、申請の際に返還しなければならない。

(昭50選管告示3・旧第40条繰上・一部改正)

(ポスターの証紙の交付及び検印)

第39条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定によるポスターの証紙の交付又は検印を行う場合は、それぞれ様式第26号の2の証紙をはり、又は様式第26号の3により作成した検印を受けなければ掲示することができない。

(昭58選管告示13・全改)

(証紙交付票及び検印票の交付)

第40条 前条の証紙の交付又は検印を受けようとする場合においては、様式第26号の4による証紙交付票又は様式第26号の5による検印票の交付を受けなければならない。

(昭58選管告示13・全改)

(証紙の交付及び検印の手続)

第40条の2 前条の規定により交付された証紙交付票に証紙をはるべきポスターの見本(種類の異なるポスターがある場合にはその種類ごとに)を又は検印票に検印を受けようとするポスターを添えて市の委員会に提出しなければならない。

2 前条の規定により証紙の交付又は検印するときは様式第26号の6によるポスター証紙(検印)交付簿にその都度所定の事項を記載しなければならない。

(昭58選管告示13・追加)

(機関紙誌の届出)

第41条 法第201条の14(政党その他の政治団体の機関紙誌)の規定による届出は、様式第27号に準じてしなければならない。

(昭50選管告示3・旧第43条繰上・一部改正)

第9章 削除

(平29選管告示8)

第42条から第45条まで 削除

(平29選管告示8)

第10章 削除

(平31選管告示10)

第46条及び第47条 削除

(平31選管告示10)

第11章 補則

(補則)

第48条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示板、検印票又は証紙交付票、標旗、腕章等は、新たにこれを交付しない。ただし、当該再立候補者が返還したものであるときは、その返還にかかるものを再交付するものとする。

(昭50選管告示3・旧第50条繰上)

第49条 公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第2条の規定による候補者用証明書は、様式第31号によるものとする。

(昭50選管告示3・旧第51条繰上)

第50条 法第149条(新聞広告)の規定により、選挙運動の期間中新聞広告を掲載する場合は、委員会の発行する様式第32号による新聞広告掲載証明書を、いずれかの1の新聞社に提出して申し込まなければならない。

(昭50選管告示3・旧第52条繰上)

第51条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

2 この規程中「条」及び「項」の次に付したかっこ「( )」書は、各条項を引用する場合の便宜をはかるための見出しであって、各規定の内容を限定する意味を有するものと解釈されてはならない。

(昭50選管告示3・旧第53条繰上)

1 この告示は、告示の日から施行し、昭和40年8月20日以降の選挙から適用する。

2 塩竈市公職選挙事務執行規程(昭和33年選管告示第7号)は、廃止する。

(昭和46年1月選管告示第4号)

この告示は、告示の日から施行し、昭和46年4月1日以降の選挙から適用する。

(昭和50年2月選管告示第3号)

この告示は、告示の日から施行する。

(昭和50年10月選管告示第81号)

この告示は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和53年9月選管告示第34号)

この告示は、昭和53年9月8日から施行する。

(昭和56年5月選管告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、昭和56年5月18日から施行する。

(文書図画の掲示に関する経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の塩竈市公職選挙執行規程第15条の2第1項の規定により公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の3第1項に規定する候補者等に対して交付された表示票は、昭和56年7月31日までの間に限り、この告示による改正後の塩竈市公職選挙執行規程の規定による証票とみなす。

(昭和57年2月選管告示第3号)

この告示は、昭和57年2月22日から施行する。

(昭和57年12月選管告示第11号)

この告示は、昭和57年12月23日から施行する。

(昭和58年3月選管告示第13号)

この告示は、昭和58年3月19日から施行する。

(昭和59年5月選管告示第8号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成元年1月選管告示第1号)

この告示は、平成元年1月8日から施行する。

(平成5年9月選管告示第63号)

この告示は、平成5年9月2日から施行する。

(平成10年11月選管告示第44号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成12年10月選管告示第63号)

この告示は、平成12年10月20日から施行する。

(平成14年10月選管告示第47号)

この告示は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年12月選管告示第35号)

この告示は、平成18年12月2日から施行する。ただし、第17条第3項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月選管告示第19号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月選管告示第8号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月選管告示第33号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年2月選管告示第10号)

この告示は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)の施行の日から施行する。

(令和3年4月選管告示第9号)

この告示は、令和3年5月1日から施行する。

別表第1(第27条関係)

候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじの方法

1 くじに附される候補者の届出受付番号と同じ番号票を作成して箱に入れ、かきまぜる。

2 最初に、くじに附される候補者の届出受付番号の順序により、掲載順序を定める、くじを引く順位を定めるくじを行うものとし、箱から取り出した番号票の番号をもって、その候補者のくじを引く順位とする。

3 次に、前記の順位により箱から番号票を取り出し、番号票の番号をもって、その候補者の掲載順序とする。

別表第2(第27条関係)

候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじの方法

1 抽せん機に、くじに附される候補者の届出受付番号と同じ番号の玉を入れ、かきまぜる。

2 抽せん機を廻転して、最初に出た玉の番号と同じ届出受付番号の候補者を、掲載順序の第1順位とし、以下順次この方法による。

別表第3(第33条関係)

(平29選管告示8・全改)

選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(4) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

(6) 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 基本日額 1日につき10,000円以内

(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1項(1)、(2)及び(3)に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

4 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円以内

(2) 専ら選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円以内

(3) 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円以内

(4) 専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円以内

別表第4 削除

(平29選管告示8)

別表第5 削除

(平31選管告示10)

(平18選管告示35・全改)

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(平18選管告示35・全改)

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(平18選管告示35・追加)

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(平10選管告示44・全改、平14選管告示47・一部改正)

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(令3選管告示9・全改)

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(令3選管告示9・全改)

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(令3選管告示9・全改)

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(平元選管告示1・一部改正)

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(令3選管告示9・全改)

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(令3選管告示9・全改)

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(平30選管告示33・全改)

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(令3選管告示9・全改)

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(昭56選管告示20・全改、平元選管告示1・一部改正)

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(令3選管告示9・全改)

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(令3選管告示9・全改)

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(令3選管告示9・全改)

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(令3選管告示9・全改)

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(平元選管告示1・一部改正)

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(平元選管告示1・一部改正)

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(令3選管告示9・全改)

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(平元選管告示1・一部改正)

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(令3選管告示9・全改)

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(令3選管告示9・全改)

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(昭57選管告示3・全改)

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(昭58選管告示13・追加、平元選管告示1・一部改正)

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(昭58選管告示13・追加)

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(昭58選管告示13・追加、平元選管告示1・一部改正)

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(令3選管告示9・全改)

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(令3選管告示9・全改)

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(令3選管告示9・全改)

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様式第28号から様式第30号まで 削除

(平29選管告示8)

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塩竈市公職選挙執行規程

昭和40年8月12日 選挙管理委員会告示第61号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和40年8月12日 選挙管理委員会告示第61号
昭和46年1月 選挙管理委員会告示第4号
昭和50年2月 選挙管理委員会告示第3号
昭和50年10月 選挙管理委員会告示第81号
昭和53年9月 選挙管理委員会告示第34号
昭和56年5月 選挙管理委員会告示第20号
昭和57年2月 選挙管理委員会告示第3号
昭和57年12月 選挙管理委員会告示第11号
昭和58年3月 選挙管理委員会告示第13号
昭和59年5月 選挙管理委員会告示第8号
昭和64年1月 選挙管理委員会告示第1号
平成5年9月 選挙管理委員会告示第63号
平成10年11月 選挙管理委員会告示第44号
平成12年10月20日 選挙管理委員会告示第63号
平成14年10月15日 選挙管理委員会告示第47号
平成18年12月2日 選挙管理委員会告示第35号
平成19年3月29日 選挙管理委員会告示第19号
平成29年3月8日 選挙管理委員会告示第8号
平成30年12月20日 選挙管理委員会告示第33号
平成31年2月7日 選挙管理委員会告示第10号
令和3年4月21日 選挙管理委員会告示第9号