○塩竈市選挙管理委員会委員長専決事項
昭和40年8月12日
選管告示第57号
塩竈市選挙管理委員会規程(昭和40年選管告示第55号)第16条第2項の規定に基づいて委員長において専決できる事項を次のように定める。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項及び第76条第4項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により選挙人名簿確定の日において、これに記載された者の総数の50分の1の数及び3分の1の数を決定すること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第100条、第110条及び第116条において準用する第91条第2項の規定により、請求代表者の選挙権の確認及び代表者証明書を交付すること。
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第57条、第73条及び第84条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により天災その他避けることのできない事故により投票、開票及び選挙会の期日を決定すること。
(4) 法第101条の3第2項の規定により当選人に当選の旨を告知すること。
(5) 法第103条第2項及び法第111条の規定により届出及び通知を受理すること。
(6) 法第105条の規定により当選人の当選の効力が生じた場合、当選証書を附与すること。
(7) 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出を受理すること。
(8) 法第134条の規定に該当する場合、選挙事務所の閉鎖を命ずること。
(9) 法第144条第2項の規定により公職の候補者が選挙運動に使用するポスターに検印すること又は証紙を交付すること。
(10) 法第147条の規定により違反文書図画を撤去させること。
(11) 法第175条の規定により公職の候補者の氏名等の掲示に関すること。
(12) 法第180条から第183条までの規定による出納責任者の選任及び辞任並びに異動等の届出を受理すること。
(13) 法第189条の規定による公職の候補者の選挙運動に関する収入及び支出の報告書を受理すること。
(14) 法第193条の規定により調査のため必要な報告又は資料の提出を求めること。
(15) 法第196条の規定により選挙運動に関する支出金額の告示に関すること。
(16) 法第201条の9第3項の規定により市長選挙において所属候補者を有する政治団体その他政治団体に確認書を交付すること。
(17) 法第201条の11第4項の規定により選挙運動期間中、政党その他の政治団体が政治活動に使用するポスターに検印すること。
(18) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第18条の規定により船員に交付すべき選挙人名簿登録証明書を交付すること。
(19) 令第25条の規定により投票管理者及びその職務代理者の氏名等の告示に関すること。
(20) 令第27条の規定により投票立会人の氏名等の通知に関すること。
(21) 令第28条の規定により選挙人名謄抄本の送付に関すること。
(22) 令第68条の規定により開票管理者及びその職務代理者の氏名等の告示に関すること。
(23) 令第92条第9項において準用する同条第2項の規定により候補者に関する通知を投票管理者及び開票管理者に通知すること。
附則(平成5年9月選管告示第64号)
この告示は、平成5年9月2日から施行する。
附則(平成14年9月選管告示第43号)
この告示は、告示の日から施行し、平成14年9月1日から適用する。