○塩竈市選挙管理委員会会議規程

昭和40年8月12日

選管告示第56号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条及び塩竈市選挙管理委員会規程(昭和40年選管告示第55号)第14条の規定に基づき、塩竈市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の会議について、必要な事項を定めることを目的とする。

(参集)

第2条 委員は、招集の当日定刻までに会議場に参集し、その旨を委員長に通知しなければならない。

第3条 委員の議席は、委員の選挙があった後、最初の会議において委員長がくじで定める。

(会期)

第4条 委員会の会期は、会期の初めに委員会の議決で決定し、招集された日から起算する。

2 会期は、委員会の議決で延長することができる。

3 会議に付された事件をすべて議了したときは、委員会の議決で会期中でも閉会することができる。

(委員会の開閉)

第5条 委員会の開閉は、委員長が宣告する。

(会議の開閉)

第6条 会議の開議、散会、延会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。

2 委員長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第7条 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員長は、委員の退席を制止し、又は会議場外の委員に出席を求めることができる。

2 会議中定足数を欠くに至ったときは、委員長は、休憩又は延会を宣告する。

(事務の報告)

第8条 委員長は、議事開始前に、議決の執行その他事務の処理について報告しなければならない。ただし、職員をして報告させることができる。

第2章 議事日程

(日程の作成配布)

第9条 委員長は、会議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ委員に配布する。ただし、委員長がこれを報告して、配布に代えることができる。

(日程の変更及び追加)

第10条 委員長が必要と認めるとき、又は委員から動議が提出されたときは、委員長は、討論を用いないで会議にはかり、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(散会及び延会)

第11条 議事日程に記載した事件の議事を終ったときは、委員長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、委員長が必要と認めるとき、又は委員から動議が提出されたときは、委員長は、討論を用いないで会議にはかり、延会することができる。

第3章 議案及び動議

(議案の提出)

第12条 委員が議案を提出しようとするときは、文案を作成して理由を付し、あらかじめ委員長に提出しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(修正の動議)

第13条 修正の動議は、文案を作成して、あらかじめ委員長に提出しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第14条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、委員会の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で、前項の規定による承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第4章 議事

(議題の宣言)

第15条 会議に付する事件を議題とするときは、委員長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第16条 委員長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。

(議案等の説明及び質疑)

第17条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聴き、委員の質疑があるときは質疑を行う。

2 提出者の説明は、委員会の議決で省略することができる。

3 委員長が提出者であるときの説明は、職員をして行わせることができる。

(討論及び表決)

第18条 委員長は、前条第1項の規定による質疑が終ったときは、討論に付し、その後表決に付する。

(議決事項の整理)

第19条 委員会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を、委員長に委任することができる。

(議事の継続)

第20条 延会、中止又は休憩のため、事件の議事が中断された場合においては、再びその事件が議題となったときは、中断前の議事を継続する。

第5章 発言

(発言)

第21条 発言は、すべて委員長の許可を得てしなければならない。

(討論の方法)

第22条 討論については、委員長は、反対者及び賛成者を、なるべく交互に発言させなければならない。

(発言内容の制限)

第23条 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたってはならない。

2 委員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。

(議事進行に関する発言)

第24条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要のあるものでなければならない。

(発言の継続)

第25条 延会、中止又は休憩のため発言が終らなかった委員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第26条 質疑又は討論が終ったときは、委員長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が容易に終結しないときは、委員は、質疑又は討論の終結の動議を提出することができる。

3 前2項の規定による動議については、委員長は、討論を用いないで会議にはかって決定する。

(選挙又は表決時の発言制限)

第27条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

第6章 表決

(表決事件の宣告)

第28条 委員長は、表決をとろうとするときは、表決に付する事件を宣告する。

(不在委員と表決)

第29条 表決宣告の際、会議場にいない委員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第30条 表決には、条件を付することができない。

(表決の訂正)

第31条 委員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(表決)

第32条 委員長は、事件についての異議の有無を会議にはかり、異議がないと認めるときは、可決の旨を宣言する。ただし、委員長の宣言に対し異議があるときは、委員長は、順次委員の可否の意見を求め、又は会議にはかって投票により表決することができる。

(表決の順序)

第33条 修正案は、原案より先に表決する。

2 修正案が2以上あるときは、原案から最も遠いものから順次表決し、すべての修正案が可決されたときは、原案について表決する。

第7章 秘密会

(秘密会とする議決)

第34条 委員長が必要と認めるとき、又は委員から動議があったときは、委員長は、直ちに会議にはかり、質疑又は討論を行わないで、会議を秘密会とすることができる。

(指定者以外の退場)

第35条 委員長は、前条の規定による議決があったときは、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を、会議場外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第36条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、秘密性の継続する限り、何人も他に洩らしてはならない。

第8章 規律

(品位の尊重)

第37条 委員は、委員会の品位を重んじなければならない。

(離席の制限)

第38条 委員は、委員長の許可を得なければ、議席を離れることができない。

(委員長の秩序保持権)

第39条 すべて規律に関する事項は、委員長が定める。ただし、異議あるときは、会議にはかって決定する。

第9章 会議録

(会議録の掲載事項)

第40条 会議録に記載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 開会、閉会の年月日時

(2) 開議、散会、延会等に関すること。

(3) 出席及び欠席委員の氏名

(4) 職務のため出席した職員の職氏名

(5) 議事日程

(6) 事務報告

(7) 会議に付した事件

(8) 議案の提出、撤回及び訂正に関すること。

(9) 議事の経過

(10) その他委員長又は委員会が必要と認めたこと。

2 会議の経過は、その要旨を筆記する。

(会議録に掲載しない事項)

第41条 前条の規定による会議録には、秘密会の議事又は委員長が取消しを命じた発言及び次条の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(発言の取消し又は訂正)

第42条 委員は、その会期中に限り、委員会の許可を得て発言を取り消し、又は委員長の許可を得て発言の訂正をすることができる。

(会議録の署名者)

第43条 会議録には、委員長及びその会議に出席した委員が署名しなければならない。

第10章 傍聴

(傍聴)

第44条 委員会の会議を傍聴しようとする者は、委員会事務局に申し出て、その指定する場所で傍聴しなければならない。

2 委員長が必要と認めるときは、傍聴しようとする者の住所氏名を、申告させることができる。

(傍聴人の制限)

第45条 委員長は、傍聴人が多数あるときは、その人員を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第46条 次の各号に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 凶器の類を携帯し、又は酒気を帯びている者

(2) その他秩序を保持するため必要があると認められる者

(傍聴人の守らなければならない事項)

第47条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 異常な服装又は粗暴な言動若しくは飲食等をしないこと。

(2) 会議場における言論に対して、賛否を表明し、又は拍手をする等、会議の妨害になるような行為をしないこと。

(3) いかなる理由があっても、委員長及び委員の席に立ち入らないこと。

(秘密会における退場)

第48条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。

(規定違反者の退場)

第49条 委員長は、傍聴人がこの章の規定に違反し、又は委員長の指示に従わないため、会議場の秩序が乱れるおそれがあるときは、傍聴の許可を取り消し、退場させることができる。

第11章 補則

(委員の資格決定要求)

第50条 委員の選挙権の有無について、その決定を委員会に要求しようとする委員は、要求の理由及び証拠書類をととのえた要求書を作成し、これに署名押印して、委員長に提出しなければならない。

(補則)

第51条 この規程に定めるもののほか、委員会の会議について必要な事項は、会議にはかって決定し、又は別に定める。

1 この告示は、告示の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

2 この告示施行の日前までの委員会の会議は、この告示により行われたものとみなす。

塩竈市選挙管理委員会会議規程

昭和40年8月12日 選挙管理委員会告示第56号

(昭和40年8月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和40年8月12日 選挙管理委員会告示第56号