○政治倫理の確立のための塩竈市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年9月28日

規則第21号

(資産等報告書等)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

第3条 次の各号に掲げる資産等については、当該各号に定める種類ごとに区分して資産等報告書及び資産等変更報告書を作成するものとする。

(1) 条例第2条第1項第5号の有価証券 国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。)、金銭信託及びその他

(2) 条例第2条第1項第6号の自動車 普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他

(3) 条例第2条第1項第6号の船舶 汽船、帆船及びその他

(4) 条例第2条第1項第6号の航空機 飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他

(5) 条例第2条第1項第6号の美術工芸品 絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他

(平19規則24・一部改正)

第4条 条例第2条第1項の資産等報告書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2項の資産等変更報告書は、様式第2号によるものとする。

(所得等報告書)

第5条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

第6条 条例第3条の所得等報告書は、様式第3号によるものとする。

2 条例第3条の所得等報告書の記載は、納税申告書の写しを添付することによって代えることができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる所得の金額が1,000,000円を超えるときは、その基因となった事実を所得等報告書に記載しなければならない。

(関連会社等報告書)

第7条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第8条 条例第4条の関連会社等報告書は、様式第4号によるものとする。

(報告書等の訂正)

第9条 市長は、条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等変更報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書等」という。)を訂正しようとする場合においては、訂正届(様式第5号)を作成の上、当該報告書等に訂正を行うとともに、その訂正箇所に認印並びに氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。

2 前項の規定により報告書等の訂正を行った場合は、訂正をした部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書等の閲覧)

第10条 条例第5条第2項の市民とは、次に掲げるものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

2 条例第5条第2項の規定による閲覧の請求は、当該報告書等を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。

3 条例第5条第2項の規定により報告書等の閲覧をしようとする者は、閲覧請求簿(様式第6号)に必要な事項を記載しなければならない。

4 報告書等の閲覧は、市長が指定する場所において、月曜日から金曜日まで(塩竈市の休日を定める条例(平成元年条例第12号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。)の午前9時から午後4時までの間に行わなければならない。

5 報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

6 報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

7 報告書等を謄写する場合は、筆記によりこれを行うものとし、複写器、写真機等を使用してはならない。

8 第4項から前項までの規定に違反する者に対しては、市長はその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(平14規則6・一部改正)

(期限等の特例)

第11条 報告書等の作成の期限が休日に当たるときは、その日の直後の休日でない日をもって、その期限とみなす。

2 前条第2項に規定する閲覧の請求をすることができる最初の日(以下「閲覧開始日」という。)が休日に当たるときは、その日の直後の休日でない日をもって閲覧開始日とみなす。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(準用)

2 条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第2条第3条第4条第1項及び第9条から第11条までの規定を準用する。

(平成14年3月規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は平成15年4月1日から適用する。

(平成19年9月規則第24号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第2条及び第7条の規定は、平成19年9月30日から施行する。

(平成22年3月規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平14規則6・平15規則22・平22規則9・平23規則31・平29規則7・一部改正)

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政治倫理の確立のための塩竈市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年9月28日 規則第21号

(平成29年4月1日施行)