○塩竈市職員提案制度実施規程
昭和41年10月5日
庁訓第9号
(目的)
第1条 この規程は、職員の創意工夫による業務上の有益な着想、意見の提案を奨励して、業務の能率化及び合理化に資するとともに、職員の行政に対する参画意識を育成し、志気の高揚を図ることを目的とする。
(昭57庁訓6・一部改正)
(提案の内容)
第2条 提案は、次に掲げる事項に該当する具体的かつ建設的な案件を対象とする。
(1) 業務及び事務処理方式の改善に関するもの
(2) 市民に対するサービスの向上が期待されるもの
(3) 経費の節減又は収入増加が期待できるもの
(4) 職員の健康、作業条件等執務環境の改善に関するもの
(5) 業務上の技術的改善並びに事故及び災害の防止、安全に関するもの
(6) その他事務の改善及び能率向上並びに行政効果の向上が期待されるもの
2 次に掲げるものは、提案として取り扱わない。
ア 私事に関すること。
イ 個人的な不平不満、苦情又は悪意の批判、欠点の指摘にとどまるもの
ウ 職員の採用、解雇、異動、賞罰等の人事又は給与、勤務時間その他の勤務条件の変更を内容とするもの
エ 内容がばくぜんとして明確性を欠くもの
オ すでに公表された提案に類似し、又は同一であるもの
(提案者の資格)
第3条 部課長等の職にある者を除き、職員はすべて提案を行う資格を有する。
2 提案は、2人以上が共同して行うことができる。
(昭60庁訓12・一部改正)
(提案の時期)
第4条 提案は、随時行うことができる。
(課題提案)
第5条 市長は、特別事項について、課題及び期間を定め提案を求めることがある。
(提案の手続)
第6条 提案は、提案票に必要事項及び職氏名を記載し、直接総務部財政課長に提出して行うものとする。
2 職員は、提案にあたって上司の決裁を得ることを要しない。
(昭44庁訓4・昭54庁訓12・昭57庁訓6・昭60庁訓12・昭63庁訓3・平8庁訓3・平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(提案の審査手続)
第7条 総務部財政課長は、提案を受理したときは、その内容を調査研究して所管部課長等の意見を求め、提案の写し又は提案の概要書に所管部課長等の意見書を添え、遅滞なく審査に付さなければならない。
2 提案の処理は、原則として提案者の職、氏名を秘して行うものとする。
(昭44庁訓4・昭54庁訓12・昭60庁訓12・昭63庁訓3・平8庁訓3・平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(提案の審査機関)
第8条 提案の審査には、塩竈市行財政改善推進本部(以下「推進本部」という。)があたる。
(昭57庁訓6・全改・昭60庁訓12・一部改正)
(提案の審査)
第9条 提案の審査は、提案審査要領(別表第1)に基づく採点制及び討議制の併用による。
(審査結果の通知)
第10条 総務部財政課長は、推進本部の審査に基づき、提案者にその提案にかかる審査の結果を通知しなければならない。この場合において、保留又は不採択となった提案については、その理由を付記するものとする。
2 推進本部は、保留となった提案について、その提案者に対し、助言を行い、再検討等を要請することができる。
(昭44庁訓4・昭54庁訓12・昭57庁訓6・昭60庁訓12・昭63庁訓3・平8庁訓3・平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(報告及び関係課長等に対する通知及び公表)
第11条 推進本部は、提案を採択したときは、遅滞なく市長に報告し、提案された事案を所管する部課長等に対して通知するとともに、職員一般に公表しなければならない。
(昭57庁訓6・昭60庁訓12・一部改正)
(提案の実施及び報告)
第12条 前条の通知を受けた部課長等は、採択された提案の実施に協力し、その実施計画及び実施経過、実施の成果等について随時市長及び推進本部に報告しなければならない。
(昭57庁訓6・昭60庁訓12・一部改正)
(報奨)
第13条 提案に対する報奨は、市長が行う。
(提案に関する権利の取扱い)
第14条 採択された提案に関する権利は、市に帰属するものとする。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、提案制度の実施に関し必要な事項は、推進本部の協議により定める。
(昭57庁訓6・昭60庁訓12・一部改正)
附則
(実施期日)
1 この庁訓は、昭和41年10月5日から実施する。
(昭57庁訓6・一部改正)
(第3条に定める職員の範囲)
2 第3条に定める職員は、当分の間、塩竈市行政組織条例(昭和60年条例第17号)及び塩竈市行政組織規則(昭和60年規則第25号)に基づく部課等に勤務する職員とする。
(昭60庁訓12・一部改正)
附則(昭和44年4月庁訓第4号)
この庁訓は、昭和44年4月1日から実施する。
附則(昭和54年10月庁訓第12号)
この庁訓は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和57年2月庁訓第6号)
この庁訓は、昭和57年2月22日から施行する。
附則(昭和60年10月庁訓第12号)
この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和63年4月庁訓第3号)
この庁訓は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月庁訓第3号)
この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月庁訓第7号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月庁訓第8号)
この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(昭57庁訓6・一部改正)
提案審査要領
1 塩竈市職員提案制度実施規程第9条の規定による審査の方法と審査基準については、この要領に定めるところによる。
2 提案の審査にあたっては、創意と具体的実行性、経費の節減、有用性等市勢の発展、能率の向上、市民サービスの向上等に対する職員の熱意と努力を尊重しながら公正に審査すること。
3 提案は、次の資料により審査するものとする。
(1) 提案の写又は提案概要書
(2) 当該提案事項を所管する課長等の意見書
(3) その他必要と認められるもの
4 同種の提案を採択する場合には、提案受理の日時により最先順位のものを採択するものとする。
5 審査は、次の項目により行う。
(1) 採点制
審査員(検討委員会の構成員をいう。)は、提案の内容により、次の採点表に定める評点により採点する。その提案の点数の計算方法は、審査員が採点した評点の合計を、その審査に従事した審査員の数で除して得た点数によるものとする。この場合において、1位未満の端数を生じたときは、4捨5入とする。
評点 審査指標 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
効果 | 技術的な効果のほか、従来の不良の点をどの程度改善しうるか、能率がどの程度上がるか等の経済的効果も勘案する。 | 全庁的な範囲に利用でき、能率、経費節減からみて、著しい効果がある。 | 利用範囲は限られるが、能率、経費節減からみて相当の効果がある。 | 能率、経費節減からみた効果は、それほどでもないが、利用範囲はかなり広い。 | 利用範囲は限られており、能率、経費節減からみてもあまり効果は期待できない。 | 利用範囲は極めて小さく、能率、経費節減の面でも全く効果はない。 |
実施の難易 | 財政面及び人事管理の面あるいは現行制度上から、そのまま直ちに実施できるかどうかなどを勘案する。 | 内容は非常に具体性があり、そのまま直ちに実施できる。 | 準備を要するが、実現性はある。 | 実施について、検討に価する内容を有している。 | 内容に具体性は認められるが、実現は難かしい。 | 内容に具体性が乏しく実現性はない。 |
着想 | 独創的なものか、応用範囲はどの程度か着想のまま実用化しうるか等を勘案する。 | 着眼点もよく、極めて卓抜な創意工夫があり非常に独創性に富んでいる。 | だれでも気付いていることで、特に着眼点がよいとはいえないが、その考え自体に独創性に富んでいる。 | その考え自体は独創性に欠けるが、着眼点はよい。 | 着眼点、独創性ともに比較的平凡である。 | 着眼点も悪く独創性も全く認められない。 |
努力の度合 | どの程度研究努力のあとがみられるかを勘案する。 | 提案するについて並々ならぬ研究努力のあとが認められる。 | 提案内容にかなりの研究努力のあとが認められる。 | 提案内容は、まだかなり研究努力の余地があるが、相当の効力が認められる。 | 提案するについて、若干の努力のあとが認められる。 | 特に努力した点が認められない。 |
(2) 討議制
採点制による結果に基づいて、審査員の討議によりその提案を評点し、次表によりその採否及び賞を決定する。
採点制による評点 | 採否の別 | 賞 |
18点以上 | 採択 | 金賞 |
18点未満15点以上 | 採択 | 銀賞 |
15点未満又は12点未満の提案で保留又は不採択となったものについても、審査員の協議により、特に研究努力のあと著しいと認める提案については、次の基準により賞を決定することができる。
15点未満12点以上 | 保留 | 銅賞 |
12点未満 | 不採択 | 努力賞 |
別表第2(第13条関係)
(平8庁訓3・一部改正)
報奨基準
賞 | 報奨内容 |
金賞 | 10,000円 及び賞状 |
銀賞 | 8,000円 及び賞状 |
銅賞 | 5,000円 及び賞状 |
努力賞 | 3,000円 及び賞状 |
提案が特に優秀であり、この表によりがたいときは、そのつど別に定める。