○塩竈市災害派遣手当及び災害応急措置業務従事者損害補償条例

昭和38年9月30日

条例第20号

(災害派遣手当)

第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第32条第1項に規定する災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対し支給する災害派遣手当の額は、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第19条の規定に基づく基準に定めるとおりとする。

(災害応急措置の業務に従事した者に対する損害補償)

第2条 法第84条第1項の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償は、塩竈市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第38号)の例による。

(昭56条例42・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

塩竈市災害派遣手当及び災害応急措置業務従事者損害補償条例

昭和38年9月30日 条例第20号

(昭和56年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害対策
沿革情報
昭和38年9月30日 条例第20号
昭和56年7月 条例第42号