○塩竈市総合治水対策事業推進委員会設置規程

平成6年7月13日

庁訓第15号

(設置)

第1条 塩竈市総合治水計画推進のため、塩竈市総合治水対策事業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は市長、副委員長は副市長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、塩竈市庁議等に関する規程(昭和60年庁訓第14号)第5条に規定する職にある者(市長及び副市長を除く。)とし、必要に応じ市長が臨時に指定する者を加えることができる。

(平19庁訓5・一部改正)

(職務)

第3条 委員長は、委員会の会務を総括し、委員会を代表する。

2 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 総合治水計画の事業実施に関すること。

(2) その他総合治水計画の基本的事項に関すること。

(意見聴取)

第5条 委員会は、必要に応じ関係者又は関係機関から資料の提供若しくは説明を求め、又は意見を聴取することができる。

(幹事会)

第6条 委員会に、実施事業の調整並びに立案をさせるため、幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。

3 幹事長は上下水道部長、副幹事長は上下水道部下水道課長の職にある者をもって充てる。

4 幹事は、別表の職にある者をもって充てる。

5 幹事長は、幹事会を招集し、その議長となる。

(平8庁訓3・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(作業部会)

第7条 委員会に、実施事業の立案の補助を行わせるための作業部会を設置することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、上下水道部下水道課において処理する。

(平8庁訓3・平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この庁訓は、平成6年7月13日から施行する。

(平成8年3月庁訓第3号)

この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年4月庁訓第7号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(平成15年8月庁訓第18号)

この庁訓は、平成15年8月1日から施行する。

(平成17年4月庁訓第21号)

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月庁訓第5号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月庁訓第8号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年3月庁訓第20号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月庁訓第12号)

この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月庁訓第31号)

この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(令4庁訓30・全改)

総務部

総務人事課長、政策課長、秘書広報課長、財政課長、危機管理課長

市民生活部

環境課長

産業建設部

水産振興課長、商工観光課長、まちづくり・建築課長、土木課長

教育部

教育総務課長

塩竈市総合治水対策事業推進委員会設置規程

平成6年7月13日 庁訓第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成6年7月13日 庁訓第15号
平成8年3月 庁訓第3号
平成14年4月1日 庁訓第7号
平成15年8月1日 庁訓第18号
平成17年4月1日 庁訓第21号
平成19年3月30日 庁訓第5号
平成20年3月31日 庁訓第8号
平成23年6月1日 庁訓第33号
平成26年3月31日 庁訓第20号
平成30年3月19日 庁訓第12号
令和3年3月28日 庁訓第31号
令和4年4月1日 庁訓第30号