○塩竈市広報委員会及び広報編集委員会設置規程

昭和52年3月7日

庁訓第2号

第1条 本市広報広聴活動の適正かつ円滑化を図り、市政運営の効率化に資するため、広報委員会及び広報編集委員会を設ける。

2 広報委員会の委員は、市の庁議に参加する特別職及び別表第一の職にある者をもって充てる。

3 広報編集委員会の委員は、別表第2の職にある者をもって充てる。

4 広報編集委員会の委員長は総務部長、副委員長は秘書広報課長をもって充てる。

(昭54庁訓8・昭60庁訓12・昭63庁訓3・平2庁訓9・平4庁訓7・平8庁訓3・平10庁訓19・平14庁訓7・平23庁訓33・令3庁訓31・令4庁訓30・一部改正)

第2条 広報委員会は、当該年度に先立ち、当該年度の広報広聴計画を策定するほか、4半期ごとに1回開催し、その進行管理に当たる。

2 広報編集委員会は、原則毎月1回開催するものとし、次に掲げる事項について協議する。

(1) 前項の広報広聴計画に基づく、当該月の編集方針の決定並びに原稿の校閲に関すること。

(2) 効果的な広報活動を行うための調査に関すること。

(3) 市が行う広報媒体の評価及び検討に関すること。

(4) その他広報活動の推進に関すること。

(平29庁訓56・一部改正)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、そのつど市長が定める。

(施行期日)

1 この庁訓は、昭和52年4月1日から施行する。

(旧庁訓の廃止)

2 塩竈市広報事務取扱規程(昭和31年庁訓第7号)は、廃止する。

(昭和54年10月庁訓第8号)

この庁訓は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和60年10月庁訓第12号)

この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和63年4月庁訓第3号)

この庁訓は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年4月庁訓第9号)

この庁訓は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年6月庁訓第7号)

この庁訓は、平成4年6月1日から施行する。

(平成8年3月庁訓第3号)

この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月庁訓第4号)

この庁訓は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月庁訓第19号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成11年1月1日から施行する。

(平成14年4月庁訓第7号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(平成16年3月庁訓第2号)

この庁訓は、平成16年3月23日から施行し、改正後の塩竈市広報委員会及び広報編集委員会設置規程の規定は、平成15年8月1日から適用する。

(平成17年4月庁訓第21号)

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月庁訓第11号)

この庁訓は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年3月庁訓第20号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月庁訓第56号)

この庁訓は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月庁訓第12号)

この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月庁訓第14号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月庁訓第31号)

この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(令和5年3月庁訓第38号)

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(平8庁訓3・平9庁訓4・平14庁訓7・平16庁訓2・平17庁訓21・平18庁訓11・平23庁訓33・平26庁訓20・平30庁訓12・令2庁訓14・令4庁訓30・令5庁訓38・一部改正)

教育長 総務部長 市民生活部長 福祉子ども未来部長 産業建設部長 市立病院事務部長 上下水道部長 教育部長 政策調整管理監 行財政改革推進専門監 公民共創推進専門監 危機管理監

別表第2(第1条関係)

(平8庁訓3・全改、平9庁訓4・平10庁訓19・平14庁訓7・平17庁訓21・平23庁訓33・平30庁訓12・令4庁訓30・一部改正)

総務部長、政策課長及び次に掲げる各部門から、それぞれの部門の長が指名する職員

総務部 市民生活部 福祉子ども未来部 産業建設部 市立病院事務部 上下水道部 教育部

塩竈市広報委員会及び広報編集委員会設置規程

昭和52年3月7日 庁訓第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 広報・広聴
沿革情報
昭和52年3月7日 庁訓第2号
昭和54年10月 庁訓第8号
昭和60年10月 庁訓第12号
昭和63年4月 庁訓第3号
平成2年4月 庁訓第9号
平成4年6月 庁訓第7号
平成8年3月 庁訓第3号
平成9年4月 庁訓第4号
平成10年12月 庁訓第19号
平成14年4月1日 庁訓第7号
平成16年3月23日 庁訓第2号
平成17年4月1日 庁訓第21号
平成18年4月1日 庁訓第11号
平成23年6月1日 庁訓第33号
平成26年3月31日 庁訓第20号
平成29年3月21日 庁訓第56号
平成30年3月19日 庁訓第12号
令和2年3月27日 庁訓第14号
令和3年3月28日 庁訓第31号
令和4年4月1日 庁訓第30号
令和5年3月30日 庁訓第38号