○「広報しおがま」発行規則
昭和31年12月5日
規則第16号
第1条 塩竈市の行政並びに施策に関する認識を一般に周知徹底させ、市政に対する理解と協力を深め、市政の進展をはかるため「広報しおがま」を発行する。
(昭52規則3・一部改正)
第2条 「広報しおがま」には、前条の目的を達成するに必要な記事を掲載する。
(昭52規則3・昭57規則20・一部改正)
第3条 「広報しおがま」は、毎月1回1日に発行する。ただし、必要あるときは発行期日の変更、休刊又は臨時発行をすることができる。
(昭52規則3・昭57規則20・昭59規則5・一部改正)
第4条 「広報しおがま」は、無料配布する。ただし、必要あるときは実費をもって配布することができる。
(昭52規則3・昭57規則20・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 塩竈市広報発行規則(昭和25年6月)は、廃止する。
附則(昭和52年3月規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和57年2月規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。