○「広報しおがま」発行規則

昭和31年12月5日

規則第16号

第1条 塩竈市の行政並びに施策に関する認識を一般に周知徹底させ、市政に対する理解と協力を深め、市政の進展をはかるため「広報しおがま」を発行する。

(昭52規則3・一部改正)

第2条 「広報しおがま」には、前条の目的を達成するに必要な記事を掲載する。

(昭52規則3・昭57規則20・一部改正)

第3条 「広報しおがま」は、毎月1回1日に発行する。ただし、必要あるときは発行期日の変更、休刊又は臨時発行をすることができる。

(昭52規則3・昭57規則20・昭59規則5・一部改正)

第4条 「広報しおがま」は、無料配布する。ただし、必要あるときは実費をもって配布することができる。

(昭52規則3・昭57規則20・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 塩竈市広報発行規則(昭和25年6月)は、廃止する。

(昭和52年3月規則第3号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年2月規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

「広報しおがま」発行規則

昭和31年12月5日 規則第16号

(昭和59年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 広報・広聴
沿革情報
昭和31年12月5日 規則第16号
昭和52年3月 規則第3号
昭和57年2月 規則第20号
昭和59年4月 規則第5号