○塩竈市電子計算組織管理運営委員会規程
昭和59年3月31日
庁訓第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、塩竈市電子計算組織管理運営規則(平成11年規則第18号)第17条の規定に基づき、塩竈市電子計算組織管理運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平11庁訓9・一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 個人情報の保護に関すること。
(2) 電子計算組織に係る事務処理に関する基本計画、実施計画及び運営計画に関すること。
(3) その他電子計算組織の効率的運営の推進、研究及び開発に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長、副委員長は総務部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表の職にある者をもって充て、必要に応じ市長が臨時に指定する者を加える。
(平2庁訓13・全改、平8庁訓3・平14庁訓7・平19庁訓5・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
(専門部会の設置)
第6条 委員会に、所掌事項の調査、研究及び審議のため専門部会を設けることができる。
2 専門部会は、必要な関係職員をもって組織し、その構成は委員長が定める。
(平2庁訓13・一部改正)
(専門部会の所掌事務)
第7条 専門部会は、それぞれの所掌する事務に係る次に掲げる事項を調査研究する。
(1) 現行事務の調査及び分析に関すること。
(2) 電算処理適用業務の調査及び研究に関すること。
(3) 窓口の改善に関すること。
(4) 電子計算組織による効果の測定に関すること。
(5) その他委員長が指示する事項に関すること。
(平2庁訓13・一部改正)
(意見の聴取等)
第8条 委員会及び専門部会は、事案を調査審議するに当たり、必要に応じて関係職員の意見を聴取し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
(平2庁訓13・旧第9条繰上)
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部政策課が処理する。
(昭60庁訓12・昭63庁訓3・一部改正、平2庁訓13・旧第10条繰上・一部改正、平8庁訓3・平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(平2庁訓13・旧第11条繰上)
附則
この庁訓は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年10月庁訓第12号)
この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和63年4月庁訓第3号)
この庁訓は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年8月庁訓第13号)
この庁訓は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成8年3月庁訓第3号)
この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月庁訓第9号)
この庁訓は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年6月庁訓第7号)
この庁訓は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成14年4月庁訓第7号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月庁訓第21号)
この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月庁訓第5号)抄
この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月庁訓第8号)
この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月庁訓第20号)
この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月庁訓第12号)
この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月庁訓第31号)
この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月庁訓第47号)
この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平14庁訓7・全改、平17庁訓21・平23庁訓33・平26庁訓20・平30庁訓12・令3庁訓31・令4庁訓30・令5庁訓47・一部改正)
市民生活部長、福祉子ども未来部長、産業建設部長、市立病院事務部長、上下水道部長、教育部長、政策調整管理監、行財政改革推進専門監、総務部総務人事課長、同政策課長、同財政課長、第6条の規定により設置される専門部会の部会長