○塩竈市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年4月1日

規則第12号

聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨等)

第1条 この規則は、市長及び市長の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び塩竈市行政手続条例(平成8年条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づいて行う聴聞及び弁明の機会の付与に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第1号)によるものとする。

2 法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により掲示場に掲示する場合においては、聴聞公示通知書(様式第2号)を掲示して行うものとする。

(聴聞の期日の変更)

第4条 当事者は、やむを得ない理由がある場合には、聴聞期日変更申出書(様式第3号)により行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の申出により、又は職権により聴聞の期日を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、聴聞期日変更通知書(様式第4号)により、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は条例第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(代理人の選任等)

第5条 法第16条第1項若しくは法第17条第2項又は条例第16条第1項若しくは条例第17条第2項の規定により代理人を選任したときは、代理人選任届(様式第5号)を行政庁に届け出なければならない。

2 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)又は条例第16条第4項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の喪失の届出は、代理人資格喪失届(様式第6号)によらなければならない。

(関係人の参加の許可)

第6条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加することの許可を受けようとする者は、聴聞の期日の5日前までに、聴聞手続参加許可申請書(様式第7号)を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、前項の申請書の提出があった場合において参加を許可したときは、速やかに、その旨を聴聞手続参加許可書(様式第8号)により当該許可を申請した者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第7条 当事者等は、法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定により資料の閲覧を求めようとするときは、資料閲覧請求書(様式第9号)を行政庁に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の資料の閲覧については、口頭で求めることができる。

2 行政庁は、前項の求めがあった場合において閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧日時等通知書(様式第10号)により、当該閲覧を求めた者に通知しなければならない。この場合においては、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧日時等通知書(様式第10号)により、当該閲覧を求めた者に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第8条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第9条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可を受けようとするときは、当事者又は参加人は、聴聞の期日の3日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第11号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人が既に受けた許可に係る事項につき補佐する場合においては、当該補佐人の出頭については、法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可を受けたものとみなす。

2 主宰者は、前項の申請書の提出があった場合において補佐人の出頭を許可したときは、速やかに補佐人出頭許可書(様式第12号)により、その旨を当該許可を申請した者に通知するものとする。

3 聴聞の期日における補佐人の陳述は、当事者又は参加人がその場で直ちに取り消さない限り、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第11条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開するときは、その旨並びに聴聞の期日及び場所を公示するものとする。

2 行政庁は、前項の公示をするときは、当事者及び参加人(その公示の時までに、法第17条第1項又は条例第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(陳述書等の提出の方法)

第12条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書及び証拠書類等の提出は、当事者(参加人)陳述書(様式第13号)によらなければならない。

(聴聞の続行、再開の通知)

第13条 法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項本文(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定による通知は、聴聞続行(再開)通知書(様式第14号)によるものとする。

(聴聞調書及び報告書)

第14条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の調書は、聴聞調書(様式第15号)によるものとし、主宰者は、聴聞調書を作成したときは、これに記名押印しなければならない。

2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書は、聴聞報告書(様式第16号)によるものとし、主宰者は、聴聞報告書を作成したときは、これに記名押印しなければならない。

(聴聞調書及び聴聞報告書の閲覧)

第15条 当事者又は参加人は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定により調書又は報告書の閲覧を求めようとするときは、聴聞調書(聴聞報告書)閲覧請求書(様式第17号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。

2 主宰者又は行政庁は、前項の申請書の提出があった場合において閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、聴聞調書(聴聞報告書)閲覧通知書(様式第18号)により、当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。

(弁明の機会の付与の通知)

第16条 法第30条又は条例第28条の規定による通知は、弁明の機会付与通知書(様式第19号)によるものとする。ただし、法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定により行政庁が弁明を口頭ですることを認めたときは、口頭による弁明の機会付与通知書(様式第20号)によるものとする。

(弁明書)

第17条 法第29条第1項又は条例第27条第1項に規定する弁明(口頭による弁明を除く。)を行うときは、弁明書(様式第21号)を提出して行うものとする。

(弁明調書の作成)

第18条 行政庁は、口頭による弁明を受けたときは、弁明調書(様式第22号)を作成し、これを弁明した者に読み聞かせて誤りのないことを確認の上、その者に記名押印させなければならない。

(聴聞手続に関する規定の準用)

第19条 第3条第2項の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条第2項中「法第15条第3項又は条例第15条第3項」とあるのは「法第31条において準用する法第15条第3項又は条例第29条において準用する条例第15条第3項」と、「聴聞公示通知書(様式第2号)」とあるのは「弁明の機会の付与公示通知書(様式第23号)」と読み替えるものとする。

2 第5条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条第1項中「法第16条第1項若しくは法第17条第2項」とあるのは法第31条において準用する法第16条第1項」と、「条例第16条第1項若しくは条例第17条第2項」とあるのは「条例第29条において準用する条例第16条第1項」と読み替え、同条第2項中「法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第4項」と、「条例第16条第4項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第29条において準用する条例第16条第4項」と読み替えるものとする。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

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塩竈市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年4月1日 規則第12号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成9年4月1日 規則第12号