○塩竈市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成9年4月1日
規則第12号
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨等)
第1条 この規則は、市長及び市長の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び塩竈市行政手続条例(平成8年条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づいて行う聴聞及び弁明の機会の付与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(聴聞の期日の変更)
第4条 当事者は、やむを得ない理由がある場合には、聴聞期日変更申出書(様式第3号)により行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出により、又は職権により聴聞の期日を変更することができる。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧日時等通知書(様式第10号)により、当該閲覧を求めた者に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第8条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
3 聴聞の期日における補佐人の陳述は、当事者又は参加人がその場で直ちに取り消さない限り、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第11条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開するときは、その旨並びに聴聞の期日及び場所を公示するものとする。
(聴聞の続行、再開の通知)
第13条 法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項本文(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定による通知は、聴聞続行(再開)通知書(様式第14号)によるものとする。
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
(弁明調書の作成)
第18条 行政庁は、口頭による弁明を受けたときは、弁明調書(様式第22号)を作成し、これを弁明した者に読み聞かせて誤りのないことを確認の上、その者に記名押印させなければならない。
2 第5条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条第1項中「法第16条第1項若しくは法第17条第2項」とあるのは法第31条において準用する法第16条第1項」と、「条例第16条第1項若しくは条例第17条第2項」とあるのは「条例第29条において準用する条例第16条第1項」と読み替え、同条第2項中「法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第4項」と、「条例第16条第4項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第29条において準用する条例第16条第4項」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。