○塩竈市長期総合計画策定本部設置規程
昭和54年6月30日
庁訓第2号
(設置)
第1条 塩竈市長期総合計画を策定するため、塩竈市長期総合計画策定本部(以下「本部」という。)を設置する。
(昭57庁訓6・一部改正)
(組織)
第2条 本部は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
4 委員は、総務部長、市民生活部長、福祉子ども未来部長、産業建設部長、市立病院事務部長、上下水道部長及び教育部長(以下「各部長」という。)並びに政策調整管理監、行財政改革推進専門監、公民共創推進専門監及び危機管理監をもって充てる。
(昭54庁訓17・昭60庁訓12・昭61庁訓2・昭63庁訓3・平8庁訓3・平9庁訓4・平14庁訓7・平17庁訓21・平19庁訓5・平21庁訓17・平23庁訓33・平26庁訓20・平30庁訓12・令2庁訓14・令4庁訓30・令5庁訓38・一部改正)
(職務)
第3条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第4条 本部長は、必要ある場合、その都度会議を招集し、その議長となる。
(部会)
第5条 本部に計画原案策定の事務を補佐させるため、部会を置く。
2 部会は、各部門ごとに別表に定める職の者をもって構成し、部会長には、各部長を充てる。ただし、福祉子ども未来部会の部会長には福祉子ども未来部長を、教育部会の部会長には教育長をもって充てるものとする。
3 部会長は、必要ある場合、その都度部会を招集し、その会議の議長となる。
(昭60庁訓12・昭61庁訓2・平17庁訓21・令4庁訓30・一部改正)
(幹事会)
第6条 計画案の作成に関し調査研究を行い、並びに本部と部会との調整を図るため幹事会を置く。
2 幹事会は、総務部、市民生活部、福祉子ども未来部、産業建設部、教育部の部門調整課長並びに総務部政策課長、同財政課長、市立病院事務部業務課長及び上下水道部業務課長をもって構成し、幹事会長には政策調整管理監を充てる。
3 幹事会長は、必要ある場合、その都度幹事会を招集し、その会議の議長となる。
(昭61庁訓2・全改、昭62庁訓4・昭63庁訓3・平8庁訓3・平9庁訓4・平11庁訓5・平14庁訓7・平17庁訓21・平21庁訓17・平23庁訓33・平26庁訓20・平30庁訓12・令4庁訓30・一部改正)
(顧問)
第7条 計画案の作成に関し、専門的な意見を聴くため、本部に顧問を置くことができる。
(事務局)
第8条 本部及び幹事会にあっては、総務部政策課、部会にあっては、各部の部門調整課、上下水道部業務課及び教育委員会教育部教育総務課を事務局とする。
(昭63庁訓3・全改、平8庁訓3・平14庁訓7・平23庁訓33・平26庁訓20・平30庁訓12・令4庁訓30・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
(昭57庁訓6・一部改正)
附則
この庁訓は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和54年10月庁訓第17号)
この庁訓は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和57年2月庁訓第6号)
この庁訓は、昭和57年2月22日から施行する。
附則(昭和60年10月庁訓第12号)
この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和61年4月庁訓第2号)
この庁訓は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月庁訓第4号)
この庁訓は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年4月庁訓第3号)
この庁訓は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月庁訓第9号)
この庁訓は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月庁訓第3号)
この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月庁訓第4号)
この庁訓は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月庁訓第5号)
この庁訓は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月庁訓第7号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月庁訓第18号)
この庁訓は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成17年4月庁訓第21号)
この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月庁訓第11号)
この庁訓は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月庁訓第5号)
この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条、第9条、第12条、第15条、第18条、第26条、第28条、第33条、第38条、第43条、第46条、第50条及び第52条の規定は、会計管理者任命の日から施行する。
附則(平成20年3月庁訓第8号)
この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月庁訓第17号)
この庁訓は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月庁訓第20号)
この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月庁訓第12号)
この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月庁訓第14号)
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月庁訓第31号)
この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月庁訓第38号)
この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月庁訓第24号)
この庁訓は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令4庁訓30・全改、令5庁訓38・令6庁訓24・一部改正)
分類 | 職名 |
総務部会 | 総務部長、総務部次長、政策調整管理監、行財政改革推進専門監、危機管理監、総務人事課長、政策課長、秘書広報課長、財政課長、管財契約課長、危機管理課長、会計課長、その他特に部会長が必要と認めるもの |
市民生活部会 | 市民生活部長、市民生活部次長、市民課長、税務課長、環境課長、保険年金課長、浦戸振興課長、その他特に部会長が必要と認めるもの |
福祉子ども未来部会 | 福祉子ども未来部長、福祉子ども未来部次長、生活福祉課長、子ども未来課長、保育課長、高齢福祉課長、健康づくり課長、市立病院事務部長、市立病院事務部次長、同業務課長、同医事課長、同経営改革室長、その他特に部会長が必要と認めるもの |
産業建設部会 | 産業建設部長、産業建設部次長、水産振興課長、商工観光課長、まちづくり・建築課長、土木課長、その他特に部会長が必要と認めるもの |
上下水道部会 | 上下水道部長、上下水道部次長、業務課長、上水道課長、下水道課長、その他特に部会長が必要と認めるもの |
教育部会 | 教育長、教育部長、教育部次長、教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長、その他特に部会長が必要と認めるもの |