○塩竈市長期総合計画審議会設置条例

昭和45年1月23日

条例第3号

(設置)

第1条 本市の基本構想に関する重要事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、塩竈市長期総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(昭56条例13・全改)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項を審議する。

(1) 本市が定める長期総合計画に関すること。

(2) その他市長が長期総合計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、市長が委嘱する委員25人以内をもって組織し、委員の任期は、2年とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(昭56条例13・一部改正)

(委員外の者の出席)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、必要な資料を提供させ、又は意見を聴き、若しくは説明を求めることができる。

(幹事及び書記)

第7条 審議会に幹事及び書記を置く。

2 幹事及び書記は、市の職員のなかから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて庶務を処理する。

4 書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

塩竈市長期総合計画審議会設置条例

昭和45年1月23日 条例第3号

(昭和56年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 総合計画
沿革情報
昭和45年1月23日 条例第3号
昭和56年7月 条例第13号