○塩竈市法令審査委員会規程

昭和55年5月28日

庁訓第16号

(設置)

第1条 条例、規則、庁訓その他例規に関する重要事項について審議するため、塩竈市法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(昭60庁訓12・平12庁訓一・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員20人以内で組織する。

2 委員長は、総務部総務人事課長(以下「総務人事課長」という。)の職にある者を持って充てる。

3 委員は、各部門調整課庶務担当係長、市立病院事務部業務課総務係長、上下水道部業務課企画総務係長、教育部教育総務課教育総務係長及び委員長が指名した職員を持って充てる。

(平12庁訓1・全改、平14庁訓7・平17庁訓21・平23庁訓33・平26庁訓20・令4庁訓30・一部改正)

(委員長)

第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、全員一致をもって決するものとする。

4 委員長は、必要に応じて関係職員の説明を要請することができる。

(手続)

第5条 条例、規則、庁訓を制定しようとする場合は、制定案を起案して主管部長の査問の後、総務人事課長と協議し、総務人事課長が委員会での審査を必要とすると判断したときは、委員会の審査に付するものとする。

(昭60庁訓12・平12庁訓1・令4庁訓30・一部改正)

(審査の要領)

第6条 委員会は、主に次の点に留意して審査にあたるものとする。

(1) 法令との適合性

(2) 関連する条例、規則、庁訓との適合性

(3) 立法技術の適否

2 前項による審査の結果、修正を要する場合には、委員長は主務課長にその理由を示して協議しなければならない。ただし、軽易な修正の場合には、主務課長との協議を省略することができる。

(昭60庁訓12・平元庁訓1・一部改正)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務人事課において処理する。

(昭60庁訓12・平元庁訓1・平12庁訓1・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(平12庁訓1・一部改正)

この庁訓は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和60年10月庁訓第12号)

この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成元年1月庁訓第1号)

この庁訓は、平成元年1月8日から施行する。

(平成12年1月庁訓第1号)

この庁訓は、平成12年1月4日から施行する。

(平成14年4月庁訓第7号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(平成17年4月庁訓第21号)

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年3月庁訓第20号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

塩竈市法令審査委員会規程

昭和55年5月28日 庁訓第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和55年5月28日 庁訓第16号
昭和60年10月 庁訓第12号
昭和64年1月 庁訓第1号
平成12年1月 庁訓第1号
平成14年4月1日 庁訓第7号
平成17年4月1日 庁訓第21号
平成23年6月1日 庁訓第33号
平成26年3月31日 庁訓第20号
令和4年4月1日 庁訓第30号