○塩竈市進行管理運営規程
昭和60年10月31日
庁訓第13号
(目的)
第1条 この規程は、塩竈市職務権限規程(昭和60年庁訓第9号)第19条第4項の規定に基づき、主要な事務事業(以下「事業」という。)の計画的執行を図るため進行管理を実施し、市行政の総合的かつ効率的な執行を確保することを目的とする。
(進行管理区分)
第2条 進行管理は、総合進行管理と部門進行管理とに区分する。
(進行管理責任者)
第3条 進行管理の責任者(以下「進行管理責任者」という。)は、総合進行管理においては、市長とし、部門進行管理においては、部長とする。
(進行管理の対象事業)
第4条 総合進行管理の対象とする事業は、次の基準により市長が指定する。
(1) 市民生活に重大な影響を及ぼすと予想される事業
(2) 予算規模の大きい事業
(3) 執行上、大きな障害が予想される事業
(4) その他市長の指定する事業
2 部門進行管理の対象とする事業は、前項に掲げる対象事業のほか、施政方針にもられた事業その他重要な事業と認められる事業のなかから部長が指定する。
(対象事業の決定)
第5条 対象事業は、進行管理責任者が年度当初に決定するものとする。ただし、進行管理責任者が必要と認めたときは、そのつど決定する。
2 前項の決定に当たっては、総合進行管理は庁議を経て、部門進行管理は部内会議を経て行う。
(年間進行管理執行計画の策定)
第6条 対象事業の決定を受けて、総合進行管理の対象事業を主管する部長及び部門管理の対象事業を主管する課長は、別に定める年間進行管理計画書を進行管理責任者に提出する。
2 提出された年間進行管理計画書は、総合進行管理は庁議において調整し、進行管理責任者が決定する。部門進行管理者は部内会議において調整し、進行管理責任者が決定する。
(執行状況の報告及び問題点に対する措置)
第7条 対象事業を主管する部長及び課長は、対象事業の別に定める執行状況報告書を4半期ごとに進行管理責任者に報告しなければならない。
2 進行管理責任者は、提出された執行状況報告書を総合進行管理は庁議において、部門進行管理は部門会議において調整し、執行は問題が生じている場合は、適切な措置を講じなければならない。
(執行に関する調査等)
第8条 管理責任者は、必要に応じ対象事業の執行に関して実地に調査し、関係職員に対して資料の提出を求め、又は説明を求めたうえ、適切な措置を講ずることができる。
(庶務)
第9条 総合進行管理に関する庶務は総務部政策課において行い、部門進行管理に関する庶務は、各部の部門調整課において行う。
(昭63庁訓3・平8庁訓3・平14庁訓7・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
附則
この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和63年4月庁訓第3号)
この庁訓は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月庁訓第3号)
この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月庁訓第7号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。