○市長専決処分事項の指定及び同事項に係る事務の処理について

昭和49年6月28日

助役通達

議会の権限に属する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第12号に規定する市が、その当事者である和解に関して、及び同条同項第13号に規定する法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて、法第180条第1項の規定により、1件5,000,000円以下の事件について市長が専決処分することができるものと、別添写のとおり市長専決処分事項指定の議決がありましたので、今後、当該専決処分事項に係る事務の処理につき、次により万遺漏のないよう通知する。

1 議決により指定された事項については、自ら議決に代わる意思決定をするものであるが、判決により確定した損害賠償の額については、もとより議会の議決を得る必要がないので、額の多寡にかかわらず専決処分事項の適用がないこと。

2 「市がその当事者である」とは、市の事務について、当事者として相手方と対等の地位において民事、行政上争う場合を指すものであること。

3 「和解」とは、民法(明治29年法律第89号)第695条の規定による民法上の契約による和解並びに民事訴訟法(平成8年法律第109号)第89条の規定による訴訟上の和解及び同法第275条の規定による訴え提起前の和解等民事上のすべてを含み、公法関係のものについては該当がないこと。

4 「法律上その義務に属する」とは、市が国家賠償法(昭和22年法律第125号)の規定により賠償義務を負う場合及び私法的な関係において民法上の損害賠償責任を負う場合の双方を含むものであること。

5 和解は例えば市が当事者でその所有に係る普通財産の貸借について相手方との間に法律的関係の存否、範囲等を争っているような場合に、契約により当事者が譲歩し合って争いをやめ、法律関係を確立することをいい、交通事故等による示談による解決も和解であること。したがって、1件5,000,000円以下の事件に係る和解は以後市長において専決処分することができるが、これを超えるものについては、議会の議決を要するものであること。

6 専決処分したときは、法第180条第2項の規定により、次の議会にこれを報告するものであること。

〔別添〕

塩竈市長の専決処分事項を指定することについて

(昭和49年6月20日議決)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項については、これを市長において専決処分することができるものとする。

1 1件5,000,000円以下の事件に関し、市がその当事者である和解をすること。

2 1件5,000,000円以下の法律上、市の義務に属する損害賠償の額を定めること。

市長専決処分事項の指定及び同事項に係る事務の処理について

昭和49年6月28日 助役通達

(昭和49年6月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和49年6月28日 助役通達