○塩竈市プロジェクト・チームの設置及び運営に関する規程
昭和60年11月29日
庁訓第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、塩竈市の行政の効率的な運営を図るため、プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長は、複数の部門にわたる重要な事務事業及び行政課題を解決又は処理するため、チームを設置するものとする。
2 チームを設置しようとするときは、庁議において、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 設置の目的
(2) チームの名称
(3) 所掌事務及び総括者の権限
(4) チームの構成
(5) 成果の報告
(6) 設置期間
(7) 設置する部課及び庶務経理
(8) 協力すべき関係部課
(9) その他必要な事項
(構成)
第3条 チームは、プロジェクトごとに設置し、市長がチームの構成員を任命する。
2 チームに総括者を置くものとする。総括者はチームを総括し、チームの運営について責任を負うものとする。
3 チームに副総括者を置くことができる。副総括者は総括者を補佐するものとする。
(所属及び服務)
第4条 チームの構成員は、現に所属する部課に在籍したまま、当該チームの職務に従事するものとし、その服務については、総括者の指揮監督を受けるものとする。
(関係部課等の協力)
第5条 チームに関係する各部課等は、積極的にチームの事務遂行に協力するものとする。
(庶務)
第6条 チームの庶務及び予算の編成、執行等については原則としてチームを設置する部課において処理するものとする。
(報告)
第7条 総括者は、市長に対して必要に応じ随時事業の進行状況について報告しなければならない。
2 総括者は、チームの目的が達成され、チームの任務が完了したときは、遅滞なく、市長に報告しなければならない。
(解散)
第8条 市長は、チームの目的が達成されたと認めたとき、又はチーム設置の必要がなくなったと認めた場合は、チームの解散を命ずるものとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。
附則
この庁訓は、昭和60年12月1日から施行する。