○塩竈市庁舎建設検討委員会設置規程
昭和57年11月20日
庁訓第18号
(設置)
第1条 市庁舎の建設について調査し、検討するため、塩竈市庁舎建設検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、計画案を策定し、その事業を推進する。
(1) 市庁舎建設の基本構想及び基本計画に関すること。
(2) 市庁舎の建設計画に関すること。
(3) その他市庁舎の建設に関すること。
(令6庁訓76・一部改正)
(組織)
第3条 検討委員会の組織は、次のとおりとする。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 2人
(3) 委員 15人以内
2 委員長は、副市長、副委員長は教育長及び総務部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表第1の職にある者をもって充てる。
4 委員長は、検討委員会の会務を総括し、検討委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平19庁訓5・平23庁訓33・令4庁訓30・令6庁訓5・令6庁訓76・一部改正)
(会議)
第4条 検討委員会の会議は、必要に応じ委員会を招集する。
2 検討委員会の会議は、委員長が主宰する。
(意見の聴取等)
第5条 検討委員会は、必要に応じて関係者から必要な資料の提供若しくは説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(諮問)
第6条 検討委員会は、必要と認められる事項について、他の機関に諮問することができる。
(幹事会の設置)
第7条 検討委員会の下に幹事会を置く。
2 幹事会は、検討委員会から付議された事項について調査研究を行い、その結果を委員会に報告する。
3 幹事会は、別表第2に掲げる職にある者をもって構成する。
4 幹事会に幹事長を置き、政策調整管理監の職にある者をもって充てる。
(平25庁訓58・令4庁訓30・令6庁訓76・一部改正)
(検討部会の設置)
第8条 幹事会の下に検討部会を置く。
2 検討部会は、幹事会から意見聴取された各部門に係る事項について調査研究を行い、意見集約を図り、その結果を幹事会へ報告する。
3 検討部会は、各部門ごとに部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。
4 部会長は、各部門ごとに総務部、市民生活部、福祉子ども未来部、産業建設部及び教育部の部門調整課長並びに上下水道部業務課長及び市立病院事務部業務課長の職にある者をもって充てるものとする。
5 副部会長は、各部門ごとに総務部、市民生活部、福祉子ども未来部、産業建設部及び教育部の部門調整課庶務担当係長並びに上下水道部業務課企画総務係長及び市立病院事務部業務課総務係長の職にある者をもって充てるものとする。
6 部会員は、各部門ごとに各課庶務担当係長及びその他部会長が必要と認める職員をもって構成するものとする。
(令6庁訓76・追加)
(庶務)
第9条 検討委員会及び幹事会の庶務は、総務部政策課、検討部会にあっては総務部、市民生活部、福祉子ども未来部、産業建設部及び教育部の部門調整課並びに上下水道部業務課及び市立病院事務部業務課において処理する。
(昭60庁訓12・昭63庁訓3・平8庁訓3・平14庁訓7・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正、令6庁訓76・旧第8条繰下・一部改正)
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、検討委員会及び幹事会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(令6庁訓76・旧第9条繰下)
附則
この庁訓は、昭和57年11月20日から施行する。
附則(昭和58年1月庁訓第2号)
この庁訓は、昭和58年1月17日から施行する。
附則(昭和60年10月庁訓第12号)
この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和63年4月庁訓第3号)
この庁訓は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月庁訓第7号)
この庁訓は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年8月庁訓第18号)
この庁訓は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成8年3月庁訓第3号)
この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月庁訓第4号)
この庁訓は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月庁訓第5号)
この庁訓は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成14年4月庁訓第7号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月庁訓第21号)
この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月庁訓第5号)
この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条、第9条、第12条、第15条、第18条、第26条、第28条、第33条、第38条、第43条、第46条、第50条及び第52条の規定は、会計管理者任命の日から施行する。
附則(平成20年3月庁訓第8号)
この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年11月庁訓第58号)
この庁訓は、平成25年11月26日から施行する。
附則(平成30年3月庁訓第12号)
この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月庁訓第14号)
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月庁訓第31号)
この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月庁訓第38号)
この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月庁訓第5号)
この庁訓は、令和6年1月10日から施行する。
附則(令和6年5月庁訓第76号)
この庁訓は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令6庁訓76・全改)
市民生活部長、福祉子ども未来部長、産業建設部長、市立病院事務部長、上下水道部長、教育部長、技監、議会事務局長、政策調整管理監、行財政改革推進専門監、公民共創推進専門監、危機管理監
別表第2(第7条関係)
(令6庁訓76・全改)
総務部、市民生活部、福祉子ども未来部、産業建設部、教育部の部門調整課長、秘書広報課長、財政課長、管財契約課長、まちづくり・建築課長、上下水道部業務課長、市立病院事務部業務課長