○塩竈市庁舎建設検討委員会設置規程

昭和57年11月20日

庁訓第18号

(設置)

第1条 市庁舎の建設について調査し、検討するため、塩竈市庁舎建設検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、計画案を策定し、その事業を推進する。

(1) 市庁舎建設の基本構想に関すること。

(2) 市庁舎の建設計画に関すること。

(3) その他市庁舎の建設に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会の組織は、次のとおりとする。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 2人

(3) 委員 15人以内

2 委員長は、副市長、副委員長は教育長及び総務部長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表第1の職にある者をもって充てる。

4 委員長は、検討委員会の会務を総括し、検討委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平19庁訓5・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(会議)

第4条 検討委員会の会議は、必要に応じ委員会を招集する。

2 検討委員会の会議は、委員長が主宰する。

(意見の聴取等)

第5条 検討委員会は、必要に応じて関係者から必要な資料の提供若しくは説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(諮問)

第6条 検討委員会は、必要と認められる事項について、他の機関に諮問することができる。

(幹事会の設置)

第7条 検討委員会の下に幹事会を置く。

2 幹事会は、検討委員会から付議された事項について調査研究を行い、その結果を委員会に報告する。

3 幹事会は、別表第2に掲げる職にある者をもって構成する。

4 幹事会に幹事長を置き、総務部政策課長の職にある者をもって充てる。

(平25庁訓58・令4庁訓30・一部改正)

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、総務部政策課において処理する。

(昭60庁訓12・昭63庁訓3・平8庁訓3・平14庁訓7・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、検討委員会及び幹事会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この庁訓は、昭和57年11月20日から施行する。

(昭和58年1月庁訓第2号)

この庁訓は、昭和58年1月17日から施行する。

(昭和60年10月庁訓第12号)

この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和63年4月庁訓第3号)

この庁訓は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年6月庁訓第7号)

この庁訓は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年8月庁訓第18号)

この庁訓は、平成7年9月1日から施行する。

(平成8年3月庁訓第3号)

この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月庁訓第4号)

この庁訓は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年5月庁訓第5号)

この庁訓は、平成13年6月1日から施行する。

(平成14年4月庁訓第7号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(平成17年4月庁訓第21号)

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月庁訓第5号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条、第9条、第12条、第15条、第18条、第26条、第28条、第33条、第38条、第43条、第46条、第50条及び第52条の規定は、会計管理者任命の日から施行する。

(平成20年3月庁訓第8号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年11月庁訓第58号)

この庁訓は、平成25年11月26日から施行する。

(平成30年3月庁訓第12号)

この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月庁訓第14号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月庁訓第31号)

この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(令和5年3月庁訓第38号)

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平14庁訓7・全改、平17庁訓21・平19庁訓5・平23庁訓33・平25庁訓58・平30庁訓12・令2庁訓14・令3庁訓31・令4庁訓30・令5庁訓38・一部改正)

市民生活部長、福祉子ども未来部長、産業建設部長、市立病院事務部長、上下水道部長、教育部長、議会事務局長、政策調整管理監、行財政改革推進専門監、公民共創推進専門監、危機管理監、総務部総務人事課長、同政策課長、同秘書広報課長、同財政課長、産業建設部まちづくり・建築課長

別表第2(第7条関係)

(令4庁訓30・全改)

総務部

総務人事課

総務係長

政策課

政策企画係長

財政課

行政改革係長 財政係長

管財契約課

管財係長

危機管理課

危機管理係長

市民生活部

市民課

市民総務係長

福祉子ども未来部

生活福祉課

福祉総務係長

産業建設部

水産振興課

水産総務係長

まちづくり・建築課

建築係長

教育部

教育総務課

教育総務係長

その他委員長が必要と認める職員

塩竈市庁舎建設検討委員会設置規程

昭和57年11月20日 庁訓第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
昭和57年11月20日 庁訓第18号
昭和58年1月 庁訓第2号
昭和60年10月 庁訓第12号
昭和63年4月 庁訓第3号
平成5年6月 庁訓第7号
平成7年8月 庁訓第18号
平成8年3月 庁訓第3号
平成9年4月 庁訓第4号
平成13年5月28日 庁訓第5号
平成14年4月1日 庁訓第7号
平成17年4月1日 庁訓第21号
平成19年3月30日 庁訓第5号
平成20年3月31日 庁訓第8号
平成23年6月1日 庁訓第33号
平成25年11月26日 庁訓第58号
平成30年3月19日 庁訓第12号
令和2年3月27日 庁訓第14号
令和3年3月28日 庁訓第31号
令和4年4月1日 庁訓第30号
令和5年3月30日 庁訓第38号