○塩竈市行財政改善推進本部設置規程

昭和60年4月18日

庁訓第5号

(設置)

第1条 本市における行財政改善の推進を図るため、塩竈市行財政改善推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 行財政改善推進の基本方針の策定及び実施に関すること。

(2) 行財政改善の具体的措置事項の決定に関すること。

(3) その他行財政改善の推進に関し、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもってこれに充てる。

4 本部員は、塩竈市庁議等に関する規程(昭和60年庁訓第14号)第5条に規定する職にある者(前2項に規定する者を除く。)をもって充てる。

(平2庁訓5・平19庁訓5・令4庁訓30・令5庁訓86・一部改正)

(職務)

第4条 本部長は、推進本部を統轄する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部長は推進本部の会議を招集し、その議長となる。

(部会の設置)

第6条 推進本部の下に、部会を置くことができる。

2 部会は、推進本部から付議された事項について調査研究を行い、その結果を推進本部に報告する。

(平6庁訓9・追加、平8庁訓19・一部改正)

(庶務)

第7条 推進本部及び各部会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(昭60庁訓12・昭63庁訓3・一部改正、平6庁訓9・旧第6条繰下・一部改正、平8庁訓3・平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、推進本部及び各部会の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

(平6庁訓9・旧第7条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この庁訓は、昭和60年5月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 塩竈市行財政検討委員会規程(昭和54年庁訓第21号)、同運営規程(昭和55年庁訓第1号)は、廃止する。

(昭和60年10月庁訓第12号)

この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和63年4月庁訓第3号)

この庁訓は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年4月庁訓第5号)

この庁訓は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月庁訓第9号)

この庁訓は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月庁訓第3号)

この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年11月庁訓第19号)

この庁訓は、平成8年11月21日から施行する。

(平成14年4月庁訓第7号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(平成19年3月庁訓第5号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条、第9条、第12条、第15条、第18条、第26条、第28条、第33条、第38条、第43条、第46条、第50条及び第52条の規定は、会計管理者任命の日から施行する。

(平成20年3月庁訓第8号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(令和5年5月庁訓第86号)

この庁訓は、令和5年6月1日から施行する。

塩竈市行財政改善推進本部設置規程

昭和60年4月18日 庁訓第5号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
昭和60年4月18日 庁訓第5号
昭和60年10月 庁訓第12号
昭和63年4月 庁訓第3号
平成2年4月 庁訓第5号
平成6年3月 庁訓第9号
平成8年3月 庁訓第3号
平成8年11月 庁訓第19号
平成14年4月1日 庁訓第7号
平成19年3月30日 庁訓第5号
平成20年3月31日 庁訓第8号
平成23年6月1日 庁訓第33号
令和4年4月1日 庁訓第30号
令和5年5月26日 庁訓第86号