○塩竈市議会公印規程

昭和55年9月24日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩竈市議会の公印の種類、管理その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の名称、書体、様式、寸法及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の保管責任及び管理)

第3条 公印の保管責任者は、事務局長とする。

2 公印の保管及び使用は、事務局長が責任をもって行うものとする。

3 議会事務局以外の場所において使用するため持ち出す場合は、事務局長の承認を得なければならない。

(平12議会告示1・一部改正)

(公印の廃棄等)

第4条 事務局長は、公印の新調、改刻又は廃棄をしようとするときは、議長の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、公印を紛失又はき損したときは、直ちに議長に届出なければならない。

この告示は、昭和55年9月24日から施行する。

(平成12年9月議会告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、塩竈市条例を左横書きにする条例(平成12年条例第36号)公布の日から施行する。

(平成27年3月議会告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平27議会告示1・一部改正)

名称

書体

様式

寸法(ミリメートル)

個数

議長印

てん書

画像

方 24

1

常任委員長印

れい書

画像

方 21

1

特別委員長印

れい書

画像

方 21

1

議会運営委員長印

れい書

画像

方 21

1

小委員会委員長印

れい書

画像

方 21

1

事務局長印

れい書

画像

方 21

1

議会印

てん書

画像

方 36

1

塩竈市議会公印規程

昭和55年9月24日 議会告示第2号

(平成27年3月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和55年9月24日 議会告示第2号
平成12年9月 議会告示第1号
平成27年3月19日 議会告示第1号