○塩竈市議会公印規程
昭和55年9月24日
議会告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、塩竈市議会の公印の種類、管理その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の保管責任及び管理)
第3条 公印の保管責任者は、事務局長とする。
2 公印の保管及び使用は、事務局長が責任をもって行うものとする。
3 議会事務局以外の場所において使用するため持ち出す場合は、事務局長の承認を得なければならない。
(平12議会告示1・一部改正)
(公印の廃棄等)
第4条 事務局長は、公印の新調、改刻又は廃棄をしようとするときは、議長の決裁を受けなければならない。
2 事務局長は、公印を紛失又はき損したときは、直ちに議長に届出なければならない。
附則
この告示は、昭和55年9月24日から施行する。
附則(平成12年9月議会告示第1号)抄
(施行期日)
1 この告示は、塩竈市条例を左横書きにする条例(平成12年条例第36号)公布の日から施行する。
附則(平成27年3月議会告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平27議会告示1・一部改正)
名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 個数 | |
議長印 | てん書 | 方 24 | 1 | |
常任委員長印 | れい書 | 方 21 | 1 | |
特別委員長印 | れい書 | 方 21 | 1 | |
議会運営委員長印 | れい書 | 方 21 | 1 | |
小委員会委員長印 | れい書 | 方 21 | 1 | |
事務局長印 | れい書 | 方 21 | 1 | |
議会印 | てん書 | 方 36 | 1 |