○塩竈市議会文書取扱規程

昭和55年9月24日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩竈市議会の文書取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(文書取扱主任の設置)

第2条 事務局に、文書取扱主任(以下「主任」という。)を置く。

2 主任は、庶務係長をもって充てる。

(主任の職務)

第3条 主任は、上司の命を受け、次の各号に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 文書事務処理の促進及び改善に関すること。

(2) 文書の収受及び発送に関すること。

(3) 議長名及び事務局長名で施行する文書の審査に関すること。

(4) 文書の整理及び保存に関すること。

(5) 例規の整備に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関すること。

(文書の保管及び保存年限の種別、標準)

第4条 文書の保管及び保存年限の種別、標準は、次のとおりとする。

第1種 永年保存

(1) 本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会その他の会議の議事に関する文書

(2) 政府、国会その他に提出した意見書、決議、要望等に関する文書

(3) 議員の履歴書

(4) 職員の任免賞罰に関する文書及び履歴書

(5) 市議会議員共済会に関する文書

(6) 叙位、叙勲及び表彰に関する文書

(7) 訴訟等に関する文書

(8) その他永年保存を必要とする重要な文書

第2種 10年保存

(1) 請願、陳情書の文書

(2) 議会の諸調査その他議会資料に関する文書

(3) 全国、東北、宮城県市議会議長会その他の本市議会加盟議長会、東北、宮城県局長会等の議事その他事務連絡会議に関する文書

(4) その他10年保存を必要とする文書

第3種 5年保存

(1) 出納に関する文書

(2) 文書の発送に関する諸帳簿

(3) その他5年保存を必要とする文書

第4種 3年保存

(1) 職員の出勤簿、旅行命令に関する文書

(2) その他3年保存を必要とする文書

第5種 1年保存

(1) 軽易な文書

(平12議会訓令1・一部改正)

(準用)

第5条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いについては、塩竈市文書取扱規程(平成30年庁訓第32号)を準用する。

(平30議会訓令1・一部改正)

この訓令は、昭和55年9月24日から施行する。

(平成12年9月議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、塩竈市条例を左横書きにする条例(平成12年条例第36号)公布の日から施行する。

(平成30年7月議会訓令第1号)

この庁訓は、平成30年8月1日から施行する。

塩竈市議会文書取扱規程

昭和55年9月24日 議会訓令第1号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和55年9月24日 議会訓令第1号
平成12年9月 議会訓令第1号
平成30年7月25日 議会訓令第1号