○議会に係る財務事務の補助執行に関する規程

平成元年4月1日

庁訓第5号

(趣旨)

第1条 この庁訓は、塩竈市議会議長の同意を得て、塩竈市議会(以下「議会」という。)に係る財務事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(併任)

第2条 次に掲げる職にある者は、塩竈市職員に併任されたものとする。

(1) 議会事務局長

(2) 議会事務局次長

(3) 議会事務局庶務係長及び庶務係に配置された職員

(平9庁訓10・平19庁訓5・一部改正)

(補助執行)

第3条 議会事務局長に、次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 議会に関する予算の編成要求に関すること。

(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。

(施行期日)

1 この庁訓は、平成元年4月1日から施行する。

(旧規程の廃止)

2 市長の権限に属する事務の一部を委任する規程(昭和49年庁訓第9号)は、廃止する。

(平成9年12月庁訓第10号)

この庁訓は、平成9年12月1日から施行する。

(平成19年3月庁訓第5号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

議会に係る財務事務の補助執行に関する規程

平成元年4月1日 庁訓第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成元年4月1日 庁訓第5号
平成9年12月 庁訓第10号
平成19年3月30日 庁訓第5号