○議会に係る財務事務の補助執行に関する規程
平成元年4月1日
庁訓第5号
(趣旨)
第1条 この庁訓は、塩竈市議会議長の同意を得て、塩竈市議会(以下「議会」という。)に係る財務事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(併任)
第2条 次に掲げる職にある者は、塩竈市職員に併任されたものとする。
(1) 議会事務局長
(2) 議会事務局次長
(3) 議会事務局庶務係長及び庶務係に配置された職員
(平9庁訓10・平19庁訓5・一部改正)
(補助執行)
第3条 議会事務局長に、次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 議会に関する予算の編成要求に関すること。
(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。
附則
(施行期日)
1 この庁訓は、平成元年4月1日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 市長の権限に属する事務の一部を委任する規程(昭和49年庁訓第9号)は、廃止する。
附則(平成9年12月庁訓第10号)
この庁訓は、平成9年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月庁訓第5号)抄
この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。