○塩竈市議会図書室規程

昭和25年2月28日

制定

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第18項の規定により塩竈市議会事務局内に図書室を設置する。

(平14、4、1・平20、8、20・一部改正)

第2条 図書室は、次の刊行物を蒐集、保管し、議員及び市議会関係者の閲覧に供し、市政運営の参考に資することを目的とする。

(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他の政府刊行物

(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた宮城県公報その他の宮城県刊行物

(3) 塩竈市議会関係の会議録及び市条例、規則

(4) 地方自治行政に関する刊行物

(5) 各都市の適当な刊行物

(6) 一般図書、新聞、雑誌等

(平14、4、1・平20、8、20・平24、9、5・一部改正)

第3条 図書室は、市議会議長がこれを管理する。

第4条 図書の閲覧は、図書室内とし、その閲覧時間は、市議会事務局の執務時間とする。

第5条 図書室において図書を閲覧しようとするものは、係員に申し出て承認を得なければならない。

第6条 図書は、係員の許可を得た者に限り、室外で閲覧することができる。ただし、次の図書は、室外閲覧を許可しない。

(1) 法令、条例、規則関係図書

(2) 官報、公報

(3) 議会関係会議録

(4) 新聞

(5) その他管理者において室外閲覧させることが不適当と認めるもの

第7条 室外閲覧図書は1回2冊以内とし、その期間は7日を超えることができない。

第8条 室外閲覧図書は、その期間中でも必要があるときは返還を求めることがある。

第9条 室外閲覧者にして図書を紛失し、又は著しくき損したときは、代本若しくは相当代価を弁償しなければならない。

第10条 閲覧を終ったときは、直ちに係員に返納しなければならない。

第11条 この規程に定めるもののほか、図書室の運営上必要なことは、議長がこれを定める。

この規程は、昭和25年2月28日から施行する。

(平成14年4月1日)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年8月20日)

この規程は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成24年9月5日)

この規程は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)の施行の日から施行する。

塩竈市議会図書室規程

昭和25年2月28日 種別なし

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和25年2月28日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成20年8月20日 種別なし
平成24年9月5日 種別なし