○塩竈市議会図書室規程
昭和25年2月28日
制定
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第18項の規定により塩竈市議会事務局内に図書室を設置する。
(平14、4、1・平20、8、20・一部改正)
第2条 図書室は、次の刊行物を蒐集、保管し、議員及び市議会関係者の閲覧に供し、市政運営の参考に資することを目的とする。
(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他の政府刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた宮城県公報その他の宮城県刊行物
(3) 塩竈市議会関係の会議録及び市条例、規則
(4) 地方自治行政に関する刊行物
(5) 各都市の適当な刊行物
(6) 一般図書、新聞、雑誌等
(平14、4、1・平20、8、20・平24、9、5・一部改正)
第3条 図書室は、市議会議長がこれを管理する。
第4条 図書の閲覧は、図書室内とし、その閲覧時間は、市議会事務局の執務時間とする。
第5条 図書室において図書を閲覧しようとするものは、係員に申し出て承認を得なければならない。
第6条 図書は、係員の許可を得た者に限り、室外で閲覧することができる。ただし、次の図書は、室外閲覧を許可しない。
(1) 法令、条例、規則関係図書
(2) 官報、公報
(3) 議会関係会議録
(4) 新聞
(5) その他管理者において室外閲覧させることが不適当と認めるもの
第7条 室外閲覧図書は1回2冊以内とし、その期間は7日を超えることができない。
第8条 室外閲覧図書は、その期間中でも必要があるときは返還を求めることがある。
第9条 室外閲覧者にして図書を紛失し、又は著しくき損したときは、代本若しくは相当代価を弁償しなければならない。
第10条 閲覧を終ったときは、直ちに係員に返納しなければならない。
第11条 この規程に定めるもののほか、図書室の運営上必要なことは、議長がこれを定める。
附則
この規程は、昭和25年2月28日から施行する。
附則(平成14年4月1日)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月20日)
この規程は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成24年9月5日)
この規程は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)の施行の日から施行する。