○塩竈市議会傍聴規則
昭和55年9月24日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12議会規則2・一部改正)
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続等)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、指定の入口から入り、又は入場し、自由に傍聴することができる。
2 学生生徒その他の者が団体で傍聴しようとする場合は、あらかじめ議会事務局に申し出なければならない。
3 議長は、必要と認めた場合は傍聴券を発行することができる。
(傍聴人の定員)
第4条 傍聴人の定員は、103人とする。ただし、議長が必要と認めた場合定員を超えて傍聴させることができる。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(6) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある者
2 12歳未満の者は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(平3議会規則2・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となる様な行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 塩竈市議会傍聴人取締規則(昭和23年制定)は、廃止する。
附則(平成3年7月議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月議会規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。