○塩竈市議会傍聴規則
昭和55年9月24日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12議会規則2・一部改正)
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続等)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、指定の入口から入場し、自由に傍聴することができる。ただし、第3項に規定する傍聴券を発行している会議においては、入場しようとする際に傍聴券を係員に提示しなければならない。
2 学生生徒その他の者が団体で傍聴しようとする場合は、あらかじめ議会事務局に申し出なければならない。
3 議長は、必要と認めた場合は傍聴券を発行することができる。
(令8議会規則1・一部改正)
(傍聴券)
第4条 傍聴券の種別は、一般傍聴券及び団体傍聴券とする。
2 一般傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順に交付する。
3 団体傍聴券は、その代表者又は責任者に交付する。
4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(令8議会規則1・追加)
(傍聴券への記入)
第5条 一般傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。
2 団体傍聴券には、次に掲げる事項の全てを記入しなければならない。
(1) 団体の名称
(2) 団体の人員
(3) 団体の代表者又は責任者の住所
(4) 団体の代表者又は責任者の氏名
3 前項の代表者又は責任者は、会議を傍聴しようとする者の住所及び氏名を記載した名簿を携帯しなければならない。
(令8議会規則1・追加)
(令8議会規則1・追加)
(傍聴券の提示)
第7条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
(令8議会規則1・追加)
(傍聴券の返還)
第8条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
(令8議会規則1・追加)
(傍聴人の定員)
第9条 傍聴人の定員は、103人とする。ただし、議長が必要と認めた場合定員を超えて傍聴させることができる。
(令8議会規則1・旧第4条繰下・一部改正)
(議場への入場禁止)
第10条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(令8議会規則1・旧第5条繰下)
(傍聴席に入ることができない者)
第11条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険な物を持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 削除
(4) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(5) 削除
(6) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
(平3議会規則2・一部改正、令8議会規則1・旧第6条繰下・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第12条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。ただし、議長が特に必要と認めた場合にあっては、水分補給のための飲料の摂取についてはこの限りでない。
(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(令8議会規則1・旧第7条繰下・一部改正)
(写真等の撮影及び録音等の禁止)
第13条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(令8議会規則1・旧第8条繰下・一部改正)
(係員の指示)
第14条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(令8議会規則1・旧第9条繰下)
(違反に対する措置)
第15条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(令8議会規則1・旧第10条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 塩竈市議会傍聴人取締規則(昭和23年制定)は、廃止する。
附則(平成3年7月議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月議会規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年2月議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。