○塩竈市議会傍聴規則

昭和55年9月24日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12議会規則2・一部改正)

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続等)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、指定の入口から入り、又は入場し、自由に傍聴することができる。

2 学生生徒その他の者が団体で傍聴しようとする場合は、あらかじめ議会事務局に申し出なければならない。

3 議長は、必要と認めた場合は傍聴券を発行することができる。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、103人とする。ただし、議長が必要と認めた場合定員を超えて傍聴させることができる。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(6) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある者

2 12歳未満の者は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(平3議会規則2・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となる様な行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 塩竈市議会傍聴人取締規則(昭和23年制定)は、廃止する。

(平成3年7月議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月議会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

塩竈市議会傍聴規則

昭和55年9月24日 議会規則第2号

(平成12年9月1日施行)