○塩竈市議会委員会条例

昭和47年9月30日

条例第28号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員会の定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも1の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及びその所管は、次のとおりとする。

(1) 総務教育常任委員会(6人)

総務部、会計課、教育委員会、議会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 民生常任委員会(6人)

市民生活部、福祉子ども未来部及び市立病院の所管に属する事項

(3) 産業建設常任委員会(6人)

産業建設部、農業委員会及び上下水道部の所管に属する事項

(昭60条例19・全改、昭61条例11・昭63条例5・平8条例10・平10条例23・平14条例19・平15条例15・平19条例21・平23条例4・平24条例17・平25条例1・平29条例10・平29条例23・令3条例24・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日を経過しても後任の常任委員が選任されないときは、前任の常任委員は、後任の常任委員が選任されるまで在任する。

4 第7条第3項の規定により後任の常任委員の選任があった場合は、前任の常任委員の任期は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該選任の時までとする。

(平25条例34・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、6人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平9条例9・平10条例1・平11条例6・平12条例1・平13条例1・平15条例15・平21条例26・平21条例27・平23条例19・平25条例22・平26条例1・平27条例36・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平3条例11・旧第4条繰下、平25条例1・一部改正)

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第6条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、10人とする。

(平3条例11・旧第5条繰下)

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。

3 常任委員及び議会運営委員の任期満了に伴う選任は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。

4 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

5 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(平3条例11・旧第6条繰下・一部改正、平19条例17・平25条例1・平25条例34・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(平3条例11・旧第7条繰下・一部改正)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平3条例11・旧第8条繰下)

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(平3条例11・旧第9条繰下)

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平3条例11・旧第10条繰下)

(委員長、副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(平3条例11・旧第11条繰下)

(委員の辞任)

第13条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(平3条例11・旧第12条繰下・一部改正、平19条例17・一部改正)

(招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(平3条例11・旧第13条繰下)

(定足数)

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(平3条例11・旧第14条繰下・一部改正)

(表決)

第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(平3条例11・旧第15条繰下)

(委員長及び委員の除斥)

第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者に従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(平3条例11・旧第16条繰下)

(委員会の公開及び傍聴の取扱い)

第18条 委員会は、原則として公開する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(平3条例11・旧第17条繰下、平23条例4・一部改正)

(秘密会)

第19条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会にはかって決める。

(平3条例11・旧第18条繰下)

(出席説明の要求と市長等の反問)

第20条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

2 前項の求めに応じて委員会に出席した者は、委員の質問に対し、委員長の許可を得て反問することができる。

(平3条例11・旧第19条繰下、平12条例1・平23条例4・平27条例10・平29条例10・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第21条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)塩竈市議会会議規則(昭和47年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平3条例11・旧第20条繰下、平19条例17・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(平3条例11・旧第21条繰下)

(意見を述べようとする者の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(平3条例11・旧第22条繰下)

(公述人の決定)

第24条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(平3条例11・追加)

(公述人の発言)

第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平3条例11・追加)

(委員と公述人の質疑)

第26条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(平3条例11・追加)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りではない。

(平3条例11・追加)

(参考人)

第28条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第25条(公述人の発言)第26条(委員と公述人の質疑)及び前条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(平3条例11・追加)

(記録)

第29条 委員長は、職員に会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印をしなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は記名押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(平3条例11・旧第23条繰下、平19条例17・一部改正)

(会議規則への委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(平3条例11・旧第24条繰下)

1 この条例は、昭和47年12月1日から施行する。

2 塩竈市議会常任委員会及び特別委員会条例(昭和31年条例第20号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に在任する第2条各号の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、従前の任期による。

4 この条例施行の際現に委員長及び副委員長の職に在る者は第2項の規定にかかわらず、第7条第2項の規定により互選されたものとみなす。

(昭和53年10月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月26日から適用する。

(昭和54年10月条例第27号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和60年10月条例第19号)

この条例は、塩竈市行政組織条例(昭和60年条例第17号)の施行の日から施行する。

(昭和61年6月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、次の一般選挙から施行する。

(昭和63年3月条例第5号)

この条例は、塩竈市行政組織条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第1号)の施行の日から施行する。

(平成3年7月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、塩竈市議会運営委員会規程(昭和50年6月18日施行)の規定により現に議会運営委員会の委員又は委員長若しくは副委員長である者は、この条例の規定によりそれぞれ議長から指名され又は委員会において互選されたものとみなす。

(平成8年3月条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(委員に関する経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の塩竈市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき在職する総務教育常任委員会、民生常任委員会、建設常任委員会(以下「3常任委員会」という。)の委員長、副委員長及び委員は、改正後の塩竈市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく3常任委員会の委員長、副委員長及び委員になるものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく3常任委員会委員の残任期間とする。

(継続審査事件に関する経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定に基づく総務教育常任委員会及び民生常任委員会(以下「2常任委員会」という。)に議会閉会中の継続審査事件として付託されている案件は、新条例の規定に基づく2常任委員会の所管に応じて、それぞれの委員会に新たに付託されたものとみなす。

(平成9年6月条例第9号)

この条例は、平成9年6月13日から施行する。

(平成10年2月条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年2月26日から施行する。

(委員に関する経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の塩竈市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき在職する議会運営委員会の委員長、副委員長及び委員は、改正後の塩竈市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく議会運営委員会の委員長、副委員長及び委員になるものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく議会運営委員会委員の残任期間とする。

(継続審査事件に関する経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定に基づく議会運営委員会に議会閉会中の継続審査事件として付託されている案件は、新条例の規定に基づく議会運営委員会に新たに付託されたものとみなす。

(平成10年9月条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成11年5月条例第6号)

この条例は、平成11年5月18日から施行する。

(平成12年2月条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定については、公布の日から施行する。

(平成13年2月条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員に関する経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の塩竈市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき在職する議会運営委員会の委員長、副委員長及び委員は、改正後の塩竈市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく議会運営委員会の委員長、副委員長及び委員になるものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく議会運営委員会委員の残任期間とする。

(継続審査事件に関する経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定に基づく議会運営委員会に議会閉会中の継続審査事件として付託されている案件は、新条例の規定に基づく議会運営委員会に新たに付託されたものとみなす。

(平成14年3月条例第19号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年5月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年5月29日から施行する。

(委員に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の塩竈市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき在任する議会運営委員会の委員長、副委員長及び委員は、改正後の塩竈市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく議会運営委員会の委員長、副委員長及び委員になるものとし、その任期は、平成21年6月7日までとする。

3 新条例の規定に基づき、新たに選任された議会運営委員の委員の任期は、選任された日から平成21年6月7日までとする。

(継続調査事件に関する経過措置)

4 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に基づく議会運営委員会に議会閉会中の継続調査事件として付議されている案件は、新条例の規定に基づく議会運営委員会に新たに付議されたものとみなす。

(平成21年6月条例第27号)

この条例は、平成21年6月8日から施行する。

(平成23年3月条例第4号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成23年4月1日(ただし、第2条の改正規定は塩竈市行政組織条例の一部を改正する条例(平成22年条例第31号)の施行の日)から、第2条の規定は次の一般選挙により選出される議員の任期初日から施行する。

(平23条例18・一部改正)

(委員に関する経過措置)

2 この条例第1条の施行の際現に改正前の塩竈市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)第2条の規定に基づき在職する総務教育常任委員会、民生常任委員会、産業建設常任委員会(以下「3常任委員会」という。)の委員長、副委員長及び委員は、改正後の塩竈市議会委員会条例(以下「新条例」という。)第2条の規定に基づく3常任委員会の委員長、副委員長及び委員になるものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく3常任委員会委員の残任期間とする。

(継続審査事件に関する経過措置)

3 この条例第1条の施行の際現に旧条例第2条の規定に基づく3常任委員会に議会閉会中の継続審査事件として付託されている案件は、新条例第2条の規定に基づく3常任委員会の所管に応じて、それぞれの委員会に新たに付託されたものとみなす。

(平成23年4月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第1項の規定は平成23年3月31日から適用する。

(平成23年6月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年6月10日から施行する。

(委員に関する経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の塩竈市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき在職する議会運営委員会の委員長、副委員長及び委員は、改正後の塩竈市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく議会運営委員会の委員長、副委員長及び委員になるものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく議会運営委員会委員の残任期間とする。

(継続審査事件に関する経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定に基づく議会運営委員会に議会閉会中の継続審査事件として付託されている案件は、新条例の規定に基づく議会運営委員会に新たに付託されたものとみなす。

(平成24年3月条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(委員に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の塩竈市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき在職する総務教育常任委員会及び産業建設常任委員会(以下「2常任委員会」という。)の委員長、副委員長及び委員は、改正後の塩竈市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく2常任委員会の委員長、副委員長及び委員になるものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく2常任委員会委員の残任期間とする。

(継続審査事件に関する経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に基づく2常任委員会に議会閉会中の継続審査事件として付託されている案件は、新条例の規定に基づく2常任委員会の所管に応じて、それぞれの委員会に新たに付託されたものとみなす。

(平成25年2月条例第1号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年6月条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員に関する経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の塩竈市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき在職する議会運営委員会の委員長、副委員長及び委員は、改正後の塩竈市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく議会運営委員会の委員長、副委員長及び委員になるものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく議会運営委員会委員の残任期間とする。

(継続審査事件に関する経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定に基づく議会運営委員会に議会閉会中の継続審査事件として付託されている案件は、新条例の規定に基づく議会運営委員会に新たに付託されたものとみなす。

(平成25年9月条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年1月条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員に関する経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の塩竈市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき在職する議会運営委員会の委員長、副委員長及び委員は、改正後の塩竈市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく議会運営委員会の委員長、副委員長及び委員になるものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく議会運営委員会委員の残任期間とする。

(継続審査事件に関する経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定に基づく議会運営委員会に議会閉会中の継続審査事件として付託されている案件は、新条例の規定に基づく議会運営委員会に新たに付託されたものとみなす。

(平成27年3月条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(塩竈市議会委員会条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の塩竈市議会委員会条例第20条第1項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の塩竈市議会委員会条例第20条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年6月条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の塩竈市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき在職する議会運営委員会の委員長、副委員長及び委員は、改正後の塩竈市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく議会運営委員会の委員長、副委員長及び委員になるものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく議会運営委員会委員の残任期間とする。

(継続審査事件に関する経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に基づく議会運営委員会に議会閉会中の継続審査事件として付託されている案件は、新条例の規定に基づく議会運営委員会に新たに付託されたものとみなす。

(平成29年3月条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(塩竈市議会委員会条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の塩竈市議会委員会条例(以下「旧委員会条例」という。)第2条の規定に基づき在職する総務教育常任委員会の委員長、副委員長及び委員は、第1条の規定による改正後の塩竈市議会委員会条例(次項において「新委員会条例」という。)第2条の規定に基づく総務教育常任委員会の委員長、副委員長及び委員になるものとし、その任期は、旧委員会条例の規定に基づく総務教育常任委員会委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に旧委員会条例第2条の規定に基づく総務教育常任委員会に議会閉会中の継続審査事件として付託されている案件は、新委員会条例第2条の規定に基づく総務教育常任委員会に新たに付託されたものとみなす。

(平成29年12月条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(塩竈市議会委員会条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の塩竈市議会委員会条例(以下「旧委員会条例」という。)第2条の規定に基づき在職する産業建設常任委員会の委員長、副委員長及び委員は、同項の規定による改正後の塩竈市議会委員会条例(次項において「新委員会条例」という。)第2条の規定に基づく産業建設常任委員会の委員長、副委員長及び委員になるものとし、その任期は、旧委員会条例の規定に基づく産業建設常任委員会委員の残任期間とする。

4 この条例の施行の際現に旧委員会条例第2条の規定に基づく産業建設常任委員会に議会閉会中の継続審査事件として付託されている案件は、新委員会条例第2条の規定に基づく産業建設常任委員会に新たに付託されたものとみなす。

(令和3年12月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(塩竈市議会委員会条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の塩竈市議会委員会条例(以下「旧委員会条例」という。)第2条の規定に基づき在職する総務教育常任委員会、民生常任委員会及び産業建設常任委員会(以下「各常任委員会」という。)の委員長、副委員長及び委員は、同項の規定による改正後の塩竈市議会委員会条例(次項において「新委員会条例」という。)第2条の規定に基づく各常任委員会の委員長、副委員長及び委員になるものとし、その任期は、旧委員会条例の規定に基づく各常任委員会委員の残任期間とする。

4 この条例の施行の際現に旧委員会条例第2条の規定に基づく各常任委員会に議会閉会中の継続審査事件として付託されている案件は、新委員会条例第2条の規定に基づく各常任委員会に新たに付託されたものとみなす。

塩竈市議会委員会条例

昭和47年9月30日 条例第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和47年9月30日 条例第28号
昭和53年10月 条例第27号
昭和54年10月 条例第27号
昭和60年10月 条例第19号
昭和61年6月 条例第11号
昭和63年3月 条例第5号
平成3年7月 条例第11号
平成8年3月 条例第10号
平成9年6月 条例第9号
平成10年2月 条例第1号
平成10年9月 条例第23号
平成11年5月 条例第6号
平成12年2月 条例第1号
平成13年2月22日 条例第1号
平成14年3月15日 条例第19号
平成15年5月16日 条例第15号
平成19年3月6日 条例第17号
平成19年5月16日 条例第21号
平成21年5月29日 条例第26号
平成21年6月8日 条例第27号
平成23年3月9日 条例第4号
平成23年4月28日 条例第18号
平成23年6月10日 条例第19号
平成24年3月7日 条例第17号
平成25年2月22日 条例第1号
平成25年6月18日 条例第22号
平成25年9月6日 条例第34号
平成26年1月16日 条例第1号
平成27年3月9日 条例第10号
平成27年6月26日 条例第21号
平成27年12月18日 条例第36号
平成29年3月8日 条例第10号
平成29年12月21日 条例第23号
令和3年12月22日 条例第24号