○塩竈市議会定例会の回数に関する条例

昭和31年10月1日

条例第21号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、塩竈市議会定例会(以下「定例会」という。)の回数に関して定めることを目的とする。

第2条 前条に規定する定例会は、毎年4回とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

塩竈市議会定例会の回数に関する条例

昭和31年10月1日 条例第21号

(昭和31年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第21号