○塩竈市公告式規則
昭和58年1月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示及び公告(以下「告示等」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。
(公示)
第2条 告示等を公示しようとするときは、公告の前文、年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。
2 告示等は、市役所内の掲示場に掲示して公示する。
(昭60規則24・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公示されている公告等については、なお従前の例による。
附則(昭和60年10月規則第24号)
この規則は、昭和60年11月1日から施行する。