○塩竈市公告式規則

昭和58年1月5日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示及び公告(以下「告示等」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(公示)

第2条 告示等を公示しようとするときは、公告の前文、年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。

2 告示等は、市役所内の掲示場に掲示して公示する。

3 公告の公示は、前項の規定によるほか広報紙への掲載又は掲示板への掲示など適当な方法により合わせて行うことがある。この場合においては、第1項の規定にかかわらず、市長印を押印しないことができる。

(昭60規則24・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に公示されている公告等については、なお従前の例による。

(昭和60年10月規則第24号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

塩竈市公告式規則

昭和58年1月5日 規則第1号

(昭和60年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和58年1月5日 規則第1号
昭和60年10月 規則第24号