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更新日:2018年7月6日
震災により被災した、宅地のかさ上げや擁壁などの復旧工事に係る費用を助成します。
完了した工事も対象となります。詳細についてはお気軽にお問合せください。
平成33年3月31日まで(工事が完了し、実績報告書を提出する期限です。)
1.防災対策工事
東日本大震災により半壊以上の判定を受け、住宅再建のために下記工事を実施する所有者。
個人が所有する居住に供する宅地が対象です。営利を目的とする借家、事務所、非住家などの宅地は対象となりません
対象経費の2分の1の額を助成します。(各工事につき上限有り)
(1)かさ上げ工事(上限20万円)
(2)かさ上げに伴う擁壁工事(上限100万円)
(3)高基礎工事(上限100万円)
(4)曳き家又は揚げ家工事(上限300万円)
2.被災宅地復旧工事
東日本大震災により被災した宅地の所有者や管理者、又はこれらの方々の親族の方
(管理者、親族の方については、土地所有者から復旧工事の施工について承諾を得る必要があります。)
個人が所有する居住に供する宅地が対象です。
営利を目的とする借家、事務所、非住家などの宅地は対象となりません。
対象経費の2分の1の額を助成します。(各工事上限150万円)
(1)のり面保護工事(地盤面から高さが2mを超えるもの)
(2)排水施設の設置工事
(3)擁壁の地盤の補強及び整地工事
(4)擁壁の設置又は補修若しくは補強工事(地盤面から50cm以上のもの)及び既設擁壁の除却工事
(5)地盤調査及び設計調査など
お問い合わせ
所属課室:塩竈市建設部都市計画課総務係
宮城県塩竈市本町1-1(壱番館庁舎2階)
電話番号:022-364-2510
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