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特例監理技術者の配置について

印刷用ページを表示する 更新日:2022年3月31日更新

本文

 令和2年に施行された建設業法の改正により、特例監理技術者を専任で配置した場合、監理技術者の専任義務が緩和され、他の工事と兼務できるようになった。規制の合理化と、入札参加機会の拡大のため、本市でも特例監理技術者の配置に対応できるよう、制度変更することとなった。
適用対象工事

 本市において、原則すべての一般競争入札の工事に適用する。ただし、以下の条件の1つ以上該当する場合は特例監理技術者の配置が認められない。
  1 予定価格が1億5千万円以上(税込)の工事(施工中の工事の場合,適用時点の請負額が1億5千万円(税込)以上)
  2 プロポーザルを適用した工事
  3 配置する工事等が維持管理業務同士であるとき。
  4 兼務する工事の場所が宮城県塩竈市、宮城郡、黒川郡、多賀城市、富谷市、仙台市の市町村内以外であるとき。
  5 兼務する工事が同時に2件を超えるとき。(1件目または2件目の発注者と受注者が同じで、かつ工事の一体性が認められる案件の場合を除く。)

この制度変更については、令和3年10月1日以降に公告する入札案件より適用する。
 なお、本制度については水道部発注案件についても同様に実施する。

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