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都市計画法に係る開発許可についてお知らせします。

印刷用ページを表示する 更新日:2022年3月31日更新

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開発許可について

塩竈市内で開発行為を行う場合は、あらかじめ宮城県知事の許可を受ける必要があります。

開発行為の許可申請先は、次のとおりです。

土地の造成等が開発行為に該当するかどうかは、事前にそれぞれの窓口へお問い合わせください。

  • 市街化区域で開発面積が1,000平方メートル以上1ha未満の場合
    宮城県仙台土木事務所建築第二班
    電話番号:022-297-4348
     
  • 市街化調整区域および市街化区域で開発面積が1ha以上の場合
    宮城県土木部建築宅地課開発防災班
    電話番号:022-211-3244

事前協議について(令和2年9月詳細ページを作成、そちらをご覧ください。)

宮城県との協議により開発行為の申請を行うときは、公共施設の管理者である塩竈市(市の関係課)の同意が必要となることから、事前協議を行っていただいております。

窓口は塩竈市定住促進課指導係(電話022-355-8362・8364)および関係各課です。

主な項目は次のとおりです。

  • 道路に関する事項
  • 公園に関する事項
  • 私有地との境界および公共物の占用に関する事項
  • 下水道施設に関する事項
  • 給水施設に関する事項
  • 消防水利施設に関する事項
  • 防犯灯および交通安全対策に関する事項
  • ごみ集積所に関する事項
  • 公益用地および町字名または住居表示に関する事項等他

開発行ために係る事前協議願について[PDFファイル/3.0MB] は本ページから事前協議の案内ページへ移動しました。

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