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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が送付されます

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月2日更新

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今年中に国民年金保険料を納付した方には、11月上旬に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。

年末調整や確定申告にご利用ください。(国民年金保険料の納付額は、全額が社会保険料控除の対象になります。)

10月以降に今年初めて納付された方には、翌年2月上旬に送付されます。

よくあるご質問

Q1.社会保険料控除とは?
A1.社会保険料控除とは、自分自身の社会保険料(国民年金、国民健康保険、健康保険・厚年年金保険など)を納めたとき、または、配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納めたときに受けられる所得控除のことをいいます。

Q2.控除証明書をなくしてしまったのですが再発行できますか?
A2.再発行は可能です。「ねんきんネット(外部サイトへリンク)<外部リンク>」のユーザIDを取得している方は、「ねんきんネット」を利用して再発行の申請を行うことができます。また、ねんきん加入者ダイヤル(0570-003-004)や年金事務所(外部サイトへリンク)<外部リンク>でも受付しています。

(※)ねんきん加入者ダイヤル等で依頼する場合は、マイナンバーまたは基礎年金番号をご用意してからお問い合わせください。

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