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要支援・要介護認定申請手続き(介護認定申請手続き)

印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新

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介護認定申請の流れ

介護サービスや介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業を利用するには、要介護(要支援)認定が必要です。このページでは、介護認定の申請手続きについてご案内します。

1.要介護(要支援)認定の申請

申請先は、塩竈市高齢福祉課の窓口です。申請は本人以外にも以下の方が代行することも可能です。

  • 利用する方のご家族
  • 成年後見人
  • 地域包括支援センター
  • 省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設

申請に必要なもの

  • 要介護、要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証(40歳から64歳までの2号被保険者の場合)
申請時のご注意
  • 申請をするときは、かかりつけ医の氏名と医療機関名、介護認定調査先の記入が必要です。事前に確認のうえ申請ください
  • 原則としてマイナンバーが確認できるもの、本人や代理人の身元確認書類が必要です。詳細はお問い合わせください

2.認定調査

塩竈市の調査員などがご自宅、または入所中(入院中)の施設を訪問し、心身の状態を確認します。利用者本人とご家族などから聞き取りの調査も行います。認定調査員が使用する調査票は、全国共通のものを使用します。

認定調査を受けるときは

認定調査を受けるときは以下の4点に注意し、準備をお願いします。

(1)体調のよいとき(通常時)に調査を受ける

いつもと違う体調のときでは、正しい調査ができないことがあります

(2)困っていることはメモしておく

緊張などから状況が伝えきれないこともあります。困りごとなどは事前にメモしておくと安心です

(3)家族などに同席してもらう

家族などいつもの介護者に同席してもらえば、より正確な調査ができます

(4)日常使っている補装具があれば伝える

つえなど日常使っている補装具がある場合は、使用状況を伝えましょう

3.審査・判定が行われます

まず、認定調査の結果などからコンピュータ判定(一次判定)が行われ、その結果と特記事項、主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分が判定(二次判定)されます。

用語の解説

(1)コンピュータ判定(一次判定)

公平に判断するため、認定調査の結果はコンピュータ処理で行います。

(2)特記事項

調査票には盛り込めない事項などが記入されるものです。

(3)主治医意見書

主治医が作成した心身の状況についての記したものです。

(4)介護認定審査会

保健、医療・福祉の専門家から構成された要介護状態区分を判定する会議です。

(5)二次判定

介護認定審査会で総合的に審査され、要介護状態区分が決められます。

4.認定結果が通知されます

二次判定の結果に基づき、非該当または要支援1から要介護5までの介護認定区分を郵送で通知します。認定結果通知書と介護保険被保険者証が届きますので、記載されている内容を確認しましょう。

要介護認定は、単に病気の重症度に関わらず、介護の手間がどのくらいかかっているかという考えのもとに認定結果が決まります。

5.関連リンク

申請書ダウンロード(窓口用の申請書はこちらから)

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