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未熟児養育医療の給付申請について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年5月8日更新

本文

未熟児養育医療の給付とは

身体が十分に発達する前に生まれたため、入院治療を必要とするお子さん(0歳児)に対して、その医療にかかる費用を公費によって負担する制度です。

給付の対象

塩竈市内に住所がある満1歳未満の乳児のうち、次のいずれかに該当し、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めたお子さんが対象です。

  • 出生体重2,000グラム以下の場合
  • 出生体重2,000グラム超えでも生活力が弱く、以下のいずれかの症状を示す場合
 
一般状態 運動不安、けいれんがある
運動が異常に少ない
体温 摂氏34度以下
呼吸器・循環器系 強度のチアノーゼが持続する、またはチアノーゼ発作を繰り返す
呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下
出血傾向が強い
消化器系 生後24時間以上排便がない
生後48時間以上おう吐が持続している
血性吐物、または血性便がある
黄疸 生後数時間以内に現れるか、または異常に強い黄疸がある

※医師が記入した『養育医療意見書』に、該当している箇所に○がついています。

給付を受けるためには

1. 申請

こども家庭センター にこサポ にて、以下の必要書類を添えて、親権を行う方(お父さんやお母さん)または後見人の方が給付の申請をします。
記入いただく書類の様式は、こども家庭センター にこサポ でも配布しております。

必要書類
  1. 養育医療給付申請書(様式第1号) [PDFファイル/33KB]
  2. 養育医療意見書(様式第2号) [PDFファイル/41KB]
  3. 世帯調書(様式第3号) [PDFファイル/41KB]
  4. 健康保険証の写し(お子さん本人のもの。手続き中の場合は、お子さんが加入する予定の保険証)
  5. 養育医療費用徴収月額代理受領委任状および承諾書(様式15号) [PDFファイル/28KB]
  6. 子ども医療費受給者証

2. 給付の決定

塩竈市にて申請内容を確認し、養育医療給付の可否および申請者に納めていただく養育医療費の自己負担金を決定します。
自己負担金の額は、世帯の市町村民税等の状況により異なります。

3. 養育医療券の交付

給付が決定した申請者へ、塩竈市から「養育医療券」(以下、『医療券』という。)を交付します。
指定養育医療機関の窓口にて『医療券』を提示していただくことで、未熟児養育医療の給付を受けることができますので、忘れずに医療機関へ提示をお願いいたします。

給付の期間は、医療の開始から終了までです。
ただし、お子さんが1歳を迎えてからも入院養育が続く場合、1歳となる誕生日の前々日までが給付期間となります。

4. 自己負担金の納入

申請者に、医療にかかる費用の自己負担金を、塩竈市へ納めていただきます。
なお、養育医療の自己負担金は、塩竈市子ども医療費助成の対象となり必要書類5番(様式第15号)による申請者の承諾のもと、こども家庭センター にこサポ が代理受領いたしますので、自己負担金の納付手続きは不要です。​

退院したら

お子さんが退院した際には「退院届 [Wordファイル/18KB]」をこども家庭センター にこサポ まで提出してください。

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